妊娠 失業保険について

現在妊娠3ヶ月、5月14日に出産予定です。

現在2年6ヶ月3ヶ月更新の派遣で働いているのですが

派遣ぎりの影響で三年以上の派遣状態の契約更新が出来なくなったらしく
12月に契約社員のテストを受けて、
受かれば一年更新の契約社員になれるのですが
落ちれば来年3月までの契約終了になってしまいます。

もし受かれば問題ないのですが
落ちれば私は妊娠後期での離職…
3月だと出産での産休が貰えない期間…
しかも出産で失業保険もしばらく貰えないですよね…
貯金もなく彼の給料だけでは車の支払いがあるのでやっていけません。
私のような状態だと
どうすればよいのか…

出産後はすぐ働いてもいいのですが
出産までの2ヶ月&出産後3ヶ月位はやっぱり
私の収入がなくなってしまいます。
どうしたらいいのでしょうか。
あと、出産一時金は私の雇用保険から出してもらえるのでしょうか?
雇用保険に出産一時金と言う手当はありません、健康保険の間違いでしょう。

収入が無くなってしまう・・・これは妊娠して出産となればわかっている事ですね、それを承知の上で妊娠に至る行為をされたのではありませんか?
彼の収入だけでは出産・育児が出来ないのであれば妊娠に至る行為は自重すべきだったのでは?
ただ、そうは言っても失敗もありますよね、また折角授かった生命、大事にしてあげないといけませんね。

収入が無くなり、彼にも生活の基盤となる収入がないのであれば、生活保護や出産・育児等に関する国・自治体の援助・補助等をお考えになって、役所等でご相談されてみることでしょう。

車の支払いがあるのであれば、車は売却すればローンや維持費等は不要になります。

※赤ちゃんの命と車、どちらが大切ですか?

【補足】
ローンしか残らない車であっても使い続ければ税や保険、点検やオイル・ガソリンはいりますよね。
田舎だから車は手放せないと言うのもわかりますが、免許も車を買うお金も無い人達はどうしているでしょうね。
お金が無ければ多少の不便は仕方ないことだと思いますよ。

車が大事、また親兄弟にも援助も求められないような状態であれば、本意ではありませんが人工中絶されるのが一番いい方法かと思います。(お腹の赤ちゃんには本当に申し訳ないですが、自分達の車・生活を守るのか赤ちゃんを守るのかの選択だと思います)
介護休業について質問があります。先月、母ががんのため余命1ヶ月と宣告されました。宣告された日から毎日、夜も泊まりで付き添っています。
幸いにもそれから1ヶ月経過しました。
現在私は正社員で働いていますが、その間、有給を使いました。有給がなくなるとのことで、会社からの勧めもあり介護休業を取得しようと思い、自分で調べました。
退職する意思がない条件付きで、93日まで取得できること、とありました。
今は病院ですが、医師の許可が下り次第、自宅療養を希望しております。93日以上介護が必要になってしまったら、退職も視野にいれおります。
その場合、退職は認められるのでしょうか?また、失業保険はもらえるのでしょうか?
もしくは長期化する可能性も視野に入れ、介護休業などとらずに退職するべきでしょうか?
勤続13年の慣れ親しんだ会社です。母が病気でなければ退職することは考えなかったと思います。仕事も大事ですか、残された母との時間をなるべく一緒にいて穏やかな最期を…というのが私たちの願いです。不妊症の私は未だ孫を見せてあげられません。せめてこの世に生を授けてくれた母の最期を見守ってあげたいのです。
会社で人事をしている者です。お母様のこと、本当にお気の毒に思いました。また、質問者様の親孝行な気持ちにも心を打たれました。会社にお勤めとのことですが、「就業規則」は会社にありますでしょうか?まず、93日の介護休業については、問題なく取得できますので、それは上司の方や人事に相談して、手続きをとってください。万が一、長期休暇が必要となった場合ですが、この場合も、退職を会社に相談する前に「休職」を申し入れてみてください。就業規則のある会社であれば「やむを得ない事由によりxx年間(勤続年数により異なる)まで休職を認める」という規定があると思うからです。質問者様のように長い間会社に貢献されてきて、ましてや愛社精神のある社員は会社にとっても非常に大切な存在です。きっと更に長期の休職を認めてくれるはずです。それでも認めてもらえない場合のみ、退職を申し入れてみてはどうでしょうか?もちろん、休職ではなく退職したいという気持ちがあるのであれば、即退職の申し入れも可能です。もちろん、失業保険の申請もできます。
まずは、上司と人事の方に「介護休業」の申請をしてみてください。今はお辛い気持ちと心配でいっぱいで、先のことはなかなか考えにくい状況にあるのではないでしょうか?こういうときは、先のことはまず心配せずに、目先の介護休業のことだけ考えるのが良いと思います。その後のことは、誰にもわからないのですから。。。
誰もがいつか直面する大きな問題の一つで、大変な時期だと思いますが、お体に気をつけて、お母様との時間を大切になさってください。
失業保険と扶養について教えて下さい。

今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。

時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。

4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。

子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。

このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?

調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。

よろしくお願いいたします。
>このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?

夫の健保によって異なりますので夫の健保に確認してください。
一般には失業給付の日額が3611円を超えると扶養から外れるようになります。
ただし一般的と言うだけで総てがそうだということではありません、1円でも失業給付を受けると扶養になれない、あるいは失業給付の日額と関係なしに扶養になれるという健保も少数ですが存在します。
パートを契約満了日に辞めようと思ってます。
契約満了という理由は、正社員で言う所の定年退職と同じ理由に
なると聞いたことがあります。(雇用保険の離職票の欄)
ということは、退職願は不要でしょうか。

丸4年働いてやめるのですが、契約満了という理由は、
失業保険が7日間の待機期間を過ぎたら、すぐもらえる条件に当てはまるのでしょうか。
何年勤務しているかによります。

3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)

3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。

3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
従業員から自己都合で退社の申出があり、退社の手続きを始めていましたが、途中で「やはりもう少しやってみたい」と申出がありました。
しかし、この仕事を続ける場合、部署を変えて続けたいと要望がありましたが、
本人と社長や役員の人たちとも話し合い、その要望には答えられないという
結果に至り、11月20日付けで退社してもらう方向になりました。
今、失業保険(雇用保険)の手続きをしていますが、この場合は自己都合退社でしょうか?会社都合退社でしょうか?

また、この従業員はH20年4月に契約社員として入社し、
今年の4月(H21年)から雇用保険に加入しました。
この場合、失業保険の受給資格はありますか?
他部署へ移れなければ自ら辞めると言うことでいいのでは?
よって自己都合による退職でいいでしょう。

雇用保険手当の受給には、自己都合退職場合には12ヶ月以上の雇用保険加入(被保険者期間)が必要です。
但し、遡って保険に入る事も可能ですので、会社も本人もよければ、半年ほど遡って雇用保険料を納付すれば、雇用保険の受給も可能になるでしょう。
ぎりぎり半年働いていた場合、失業保険の受給対象なのか教えて下さい。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2月19日が資格取得日かどうかわかりませんが、一般被保険者だとして

例えば、8月31日に退職した場合なら、
雇用保険の受給の資格があるかどうかの記載方法は、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
この期間の賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ必要になります。

ただ、8月末日で退職するのは中途半端になります。
8月20日が最後の出勤日であれば、9月20日に退職するのがベストだと思います。(締めでもあるし)
その場合の記載方法は

8月21日から9月20日 0日
7月21日から8月20日
6月21日から7月20日
5月21日から6月20日
4月21日から5月20日
3月21日から4月20日
2月21日から3月20日
2月19日から2月20日

賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ以上必要になりますが、7月21日から8月20日の期間がどうかでしょう。

自身で退職日を想定して、上記のような期間を書いてみて、14日以上賃金支払基礎日数がある月が6以上あれば原則として、失業手当を貰うことができます。

補足に対する回答
1日とカウントします。
半日だからといって1日とカウントしないという規定はありません。
ですから退職直前に欠勤や遅刻早退が多くて、失業保険の基本手当日額が低くなってしまうことがよくあります。

賃金の支払の基礎となった日数とは、現実に労働した日数であることを要件としているわけではありません。
月給制の場合は、8月で末締めであれば、31日になります。
また、有給や休業手当が支払われた場合は、基礎日数に算入されます。
ですから、本来なら有給が10日残っているのであれば具合が悪くて休んだ日に有給扱いにしてもらうのがベストではあります。

ただし、家族手当が一箇月分ある場合でも、本給が14日未満の場合は月給制であるとは判断されません。(昭和23年3月10日 審査決定 昭和25年第5号)
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