結婚後の夫の年末調整に関して質問させて下さい。
私は今年の6月15日まで正社員として勤務しており、約140万収入を得ています。そして、会社員を辞めてパートをするということで、翌日6月16日より入籍し、主人の扶養に入っています。主人の健康保険組合に確認し、今後の収入見込額が130万に達しないということで、扶養に入ることが出来ました。失業保険は貰わず、7月からパートをしています。
現在パート先で年末調整を済ませたのですが、今度は主人が23年度の年末調整を持って帰ってきました。〈給与所得者の配偶者特別控除申告書〉欄の、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額には、結婚後のパート収入を書くべきなのか、それとも正社員の時の収入とパート収入を合わせたものを記載すべきなのか分かりません。
正社員の時の収入とパート収入を合わせたものを記載して、万が一来年扶養を外されたら大変困ります。妊娠したため、来年1月末でパート先も退職し、専業主婦になることを考えています。
税金に関する本を読んだのですが、よく分からず大変困っています。記載方法がわかる方いらっしゃいましたらお願いします。
私は今年の6月15日まで正社員として勤務しており、約140万収入を得ています。そして、会社員を辞めてパートをするということで、翌日6月16日より入籍し、主人の扶養に入っています。主人の健康保険組合に確認し、今後の収入見込額が130万に達しないということで、扶養に入ることが出来ました。失業保険は貰わず、7月からパートをしています。
現在パート先で年末調整を済ませたのですが、今度は主人が23年度の年末調整を持って帰ってきました。〈給与所得者の配偶者特別控除申告書〉欄の、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額には、結婚後のパート収入を書くべきなのか、それとも正社員の時の収入とパート収入を合わせたものを記載すべきなのか分かりません。
正社員の時の収入とパート収入を合わせたものを記載して、万が一来年扶養を外されたら大変困ります。妊娠したため、来年1月末でパート先も退職し、専業主婦になることを考えています。
税金に関する本を読んだのですが、よく分からず大変困っています。記載方法がわかる方いらっしゃいましたらお願いします。
今年の給与収入金額全額から計算した金額になります。
※表に書いてあるとおり、「収入」金額から65万円を引いた額が「所得」の金額ですよ。
〉万が一来年扶養を外されたら大変困ります。
税の“扶養”と健保の“扶養”とは全く違う制度で基準も別です。
あなたはどっちの話をしているつもりですか?
税の“扶養”かどうかなら、もともと今年のあなたは違います。来年は来年の所得見積もりによります(最終的には来年が終わった時点で、実際の所得金額により確定)。
ご主人が所属する健康保険の保険者(健康保険組合?)のルールで、1月~12月の収入が130万円以上だと健保の“扶養”になれないのなら、結婚した際に健保の“扶養”だと認められていませんよ。
※表に書いてあるとおり、「収入」金額から65万円を引いた額が「所得」の金額ですよ。
〉万が一来年扶養を外されたら大変困ります。
税の“扶養”と健保の“扶養”とは全く違う制度で基準も別です。
あなたはどっちの話をしているつもりですか?
税の“扶養”かどうかなら、もともと今年のあなたは違います。来年は来年の所得見積もりによります(最終的には来年が終わった時点で、実際の所得金額により確定)。
ご主人が所属する健康保険の保険者(健康保険組合?)のルールで、1月~12月の収入が130万円以上だと健保の“扶養”になれないのなら、結婚した際に健保の“扶養”だと認められていませんよ。
販売委託業の失業保険について
販売委託業を 1年間しておりました。昨年の11月で契約を終了し、12月よりそのままその会社のアルバイトとして現在に至ります。来月3月で事業所の撤退が決まり 解雇されます。 雇用保険の加入が12月~3月の4ヶ月分では 失業の理由が会社都合でも 加入期間が半年に満たないため 失業保険の給付はできないのは知っているのですが それより前にさかのぼって加入し、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
販売委託業をしているときは 雇用保険には加入していません。
給料は委託先の会社から 毎月定額で支給されていました。
確定申告をして 今年度の国保や市民税などは その前の年に比べ かなり安くなりました。
税金の免除?などを受けていると(自営業?)だと 雇用保険の加入はやはり無理でしょうか?
業務委託になる前は 同社のアルバイトとして雇用保険に2年加入していました。
さかのぼって加入できるなら 職業訓練校に通い、将来にいかせる技術を身につけたいと思っています。
失業保険でのんびりしたいとかいった理由ではありません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが おわかりの方がいらっしゃいましたらご意見をお待ちしています。
よろしくおねがいします。
販売委託業を 1年間しておりました。昨年の11月で契約を終了し、12月よりそのままその会社のアルバイトとして現在に至ります。来月3月で事業所の撤退が決まり 解雇されます。 雇用保険の加入が12月~3月の4ヶ月分では 失業の理由が会社都合でも 加入期間が半年に満たないため 失業保険の給付はできないのは知っているのですが それより前にさかのぼって加入し、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
販売委託業をしているときは 雇用保険には加入していません。
給料は委託先の会社から 毎月定額で支給されていました。
確定申告をして 今年度の国保や市民税などは その前の年に比べ かなり安くなりました。
税金の免除?などを受けていると(自営業?)だと 雇用保険の加入はやはり無理でしょうか?
業務委託になる前は 同社のアルバイトとして雇用保険に2年加入していました。
さかのぼって加入できるなら 職業訓練校に通い、将来にいかせる技術を身につけたいと思っています。
失業保険でのんびりしたいとかいった理由ではありません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが おわかりの方がいらっしゃいましたらご意見をお待ちしています。
よろしくおねがいします。
販売委託業というのが、どういう業なのかですね。
被保険者とならない者の具体例としては、
営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋)
ですから、歩合給で、保険の外務員のような形態であれば、雇用保険の被保険者にはならないでしょうね。
業務取扱要領・職業安定行政手引20362には、生命保険会社の外務員等での記載になっているので、等に含まれる感じはします。
会社所轄のハローワークの適用課に一度聞いた方がいいですね。
被保険者とならない者の具体例としては、
営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋)
ですから、歩合給で、保険の外務員のような形態であれば、雇用保険の被保険者にはならないでしょうね。
業務取扱要領・職業安定行政手引20362には、生命保険会社の外務員等での記載になっているので、等に含まれる感じはします。
会社所轄のハローワークの適用課に一度聞いた方がいいですね。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
離職票の退職理由について…
『会社都合』と書かれるのと『自己都合』と書かれるのではどのように違いがあるのでしょうか?
『会社都合』と記載されると会社側に何か不都合でもあるのでしょうか?
『自己都合』だと失業保険が3ヶ月たたないと貰えないと聞いたのですが…?
遠まわしに会社から『辞めたほうが良いのでは?』と言われるようになりました。
『自己都合』で辞める事に納得できません。
『会社都合』と書いてもらう何か良い方法はありませんか?
『会社都合』と書かれるのと『自己都合』と書かれるのではどのように違いがあるのでしょうか?
『会社都合』と記載されると会社側に何か不都合でもあるのでしょうか?
『自己都合』だと失業保険が3ヶ月たたないと貰えないと聞いたのですが…?
遠まわしに会社から『辞めたほうが良いのでは?』と言われるようになりました。
『自己都合』で辞める事に納得できません。
『会社都合』と書いてもらう何か良い方法はありませんか?
私の場合は突然の解雇でしたが、事務、経理等を一手にしている女性になんだかんだと言われた挙句に自己都合と書かれてしまいました。ハローワークでそのことも含め全部説明をしたら後日、解雇扱いで失業保険をすぐに貰うことができました。どうしても会社都合と書いてもらえないようならそれも含めてハローワークで相談してみたらどうでしょうか。
3年期限付きで働いている31歳の者ですが、あと3ヶ月でその期限がきます。
しかし、保育園に預けていた子供(乳児5ヶ月)の病気が重なり、期限目前に退職するするか
迷っています。
期限満了で退職すると失業保険がすぐもらえるみたいですが、
あと他にメリットはありますか?
会社都合退職になると失業保険の受給期間や
金額なども変わるのでしょうか?
しかし、保育園に預けていた子供(乳児5ヶ月)の病気が重なり、期限目前に退職するするか
迷っています。
期限満了で退職すると失業保険がすぐもらえるみたいですが、
あと他にメリットはありますか?
会社都合退職になると失業保険の受給期間や
金額なども変わるのでしょうか?
契約期間満了での退職ですと、職安での手続き後、
7日間が待機で8日目からの分が最初の認定日から給付されます。
リストラや倒産など、予定外の離職だと給付期間が長くなりますが、
契約期間満期、満了だと予定された理祝なため、期間は通常のようです。
自己都合だと、その後3ヶ月の給付制限という待ったがあります。
自己都合でも介護など特別な理由だと認められることもありますが、
雇用保険は仕事をする意志と環境の仕事を探している人に支払われますので、
看護のために仕事を探しませんでは、支払ってくれません。
7日間が待機で8日目からの分が最初の認定日から給付されます。
リストラや倒産など、予定外の離職だと給付期間が長くなりますが、
契約期間満期、満了だと予定された理祝なため、期間は通常のようです。
自己都合だと、その後3ヶ月の給付制限という待ったがあります。
自己都合でも介護など特別な理由だと認められることもありますが、
雇用保険は仕事をする意志と環境の仕事を探している人に支払われますので、
看護のために仕事を探しませんでは、支払ってくれません。
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