本来ならまずハローワークに聞くべきなんでしょうが
少し事情があるので、先にこちらでお聞きします。
私は昨年の九月からある会計事務所でフルタイムのパートをしています。
社保はすべて入っています。
もともと体調がよくなくて、休みがちな所もありましたが
有給やボーナスももらっていました。
ですが、先週の月曜日からストレスで声が出なくなってしまいました。
これえは仕事に支障が出るということで
急遽退職することになりました。
自己都合でも会社都合でもどちらでもいいのですが、
私はもともとメンタル面が強くありませんでした。
現在も通院中だし、障害者手帳もあります。
失業保険の受給者資格に支払資格の例外として
心身の病状の悪化による就業困難というのがありました。
この場合それに当てはまるのでしょうか?
ちなみに今までに声が出なくなったことはありません。
あと、先週の金曜日に所長に
「あと二週間様子をみてだめなら退職」と言われました。
一応予告されてるけど、30日にみたないですが
これは良いのでしょうか?
声が出ないのですべて書面か代理をたててやりとりすることになりますが・・・。
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
少し事情があるので、先にこちらでお聞きします。
私は昨年の九月からある会計事務所でフルタイムのパートをしています。
社保はすべて入っています。
もともと体調がよくなくて、休みがちな所もありましたが
有給やボーナスももらっていました。
ですが、先週の月曜日からストレスで声が出なくなってしまいました。
これえは仕事に支障が出るということで
急遽退職することになりました。
自己都合でも会社都合でもどちらでもいいのですが、
私はもともとメンタル面が強くありませんでした。
現在も通院中だし、障害者手帳もあります。
失業保険の受給者資格に支払資格の例外として
心身の病状の悪化による就業困難というのがありました。
この場合それに当てはまるのでしょうか?
ちなみに今までに声が出なくなったことはありません。
あと、先週の金曜日に所長に
「あと二週間様子をみてだめなら退職」と言われました。
一応予告されてるけど、30日にみたないですが
これは良いのでしょうか?
声が出ないのですべて書面か代理をたててやりとりすることになりますが・・・。
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
疾病による離職は、
本来の受給資格者でなければ、(つまり被保険者期間が通算して1年未満であれば、)
「正当な理由による離職者」として特定受給資格者となるでしょう
ただ、業務外の疾病により業務に耐えられなくなったとして、
退職届を出さなくとも、解雇されることもあると思います。
2週間様子を見て後、退職、ということでも、
退職と言われた日に、解雇予告されたと考えられるので、
30日の手当てが付くでしょう。
本来の受給資格者でなければ、(つまり被保険者期間が通算して1年未満であれば、)
「正当な理由による離職者」として特定受給資格者となるでしょう
ただ、業務外の疾病により業務に耐えられなくなったとして、
退職届を出さなくとも、解雇されることもあると思います。
2週間様子を見て後、退職、ということでも、
退職と言われた日に、解雇予告されたと考えられるので、
30日の手当てが付くでしょう。
現在就活中です。これといった資格がないから職業訓練を受けようと考えてます。訓練期間は、失業保険がもらえられますが、もし訓練期間中にアルバイトをした場合、
どうなるのでしょうか?支給額が減るのでしょうか?前職で昼間職業訓練を受けて夜バイトに来ていた人がいたので、少し位は、大丈夫と思うのですがいかがなものでしょうか?
どうなるのでしょうか?支給額が減るのでしょうか?前職で昼間職業訓練を受けて夜バイトに来ていた人がいたので、少し位は、大丈夫と思うのですがいかがなものでしょうか?
雇用保険の失業給付が受給できるというこでよろしいですね。職業訓練はハローワークから訓練指示を受けた公共職業訓練。もしくは基金訓練の何れかでしょうが失業給付満了までのアルバイトは原則禁止です。アルバイトをした場合は申告し失業給付が減額されます。申告しないでアルバイトを続けますと失業給付の不正受給で3倍返しの罰則が適用されます。
ただし、基金訓練です訓練延長がありませんから。訓練途中で支給満了となった場合残りの訓練期間中のアルバイトは概ね週20時間以内であり且つ訓練の妨げにならなければ大丈夫です。質問の中のたとえ雇用保険需給対象外の人が基金訓練を受講されていた方だと思います。アルバイトだから「ばれない」はありません。後ろに手が回る「闇のアルバイトなら分かりませんが合法的なアルバイトなら会社として経費計上するために誰に幾らアルバイト料を支払ったか記録が残ります。そこから貴方の収入が跡で報告されます。その期間に失業給付を受けていたことが明白となり罰則3倍返しが来るわけです(不正受給期間分の返還と2倍の罰金で3倍返し)
ただし、基金訓練です訓練延長がありませんから。訓練途中で支給満了となった場合残りの訓練期間中のアルバイトは概ね週20時間以内であり且つ訓練の妨げにならなければ大丈夫です。質問の中のたとえ雇用保険需給対象外の人が基金訓練を受講されていた方だと思います。アルバイトだから「ばれない」はありません。後ろに手が回る「闇のアルバイトなら分かりませんが合法的なアルバイトなら会社として経費計上するために誰に幾らアルバイト料を支払ったか記録が残ります。そこから貴方の収入が跡で報告されます。その期間に失業給付を受けていたことが明白となり罰則3倍返しが来るわけです(不正受給期間分の返還と2倍の罰金で3倍返し)
失業保険について知りたいです。
私は大阪で仕事に就いており、八月末で退職し、夢がある為、上京しました。
東京に行って9月末からバーのアルバイトをしてます。
週3程度です。
振り返ると一度だけ週に20時間以上の勤務をしている時があります。
もちろんハローワークには全て話すつもりですが、失業保険を受け取る事は可能でしょうか。
ちなみに、関係ないかもしれないですが、バーもあまり大きい会社ではなく、入って一ヶ月経ってますが、未だに履歴書を渡しただけで、何かに署名した事も無いですし、口座すら伝えてません。
アルバイトの少ない収入のせいで、受け取れないのはすごくショックなので、詳しい方是非力になって下さい。
お願いします。
私は大阪で仕事に就いており、八月末で退職し、夢がある為、上京しました。
東京に行って9月末からバーのアルバイトをしてます。
週3程度です。
振り返ると一度だけ週に20時間以上の勤務をしている時があります。
もちろんハローワークには全て話すつもりですが、失業保険を受け取る事は可能でしょうか。
ちなみに、関係ないかもしれないですが、バーもあまり大きい会社ではなく、入って一ヶ月経ってますが、未だに履歴書を渡しただけで、何かに署名した事も無いですし、口座すら伝えてません。
アルバイトの少ない収入のせいで、受け取れないのはすごくショックなので、詳しい方是非力になって下さい。
お願いします。
雇用保険に加入していてあなた並びに雇用主が保険料を支払っていなければ受給資格はありません。前の勤務先を退職された時に、雇用保険関係の書類をあなた宛に渡されていなければ、資格はありません。先の方も言われていますが、失業=保険金の受給ではありません。また今の勤務先でもどうやら雇用保険関係を始め厚生年金等もないようですから、自立されるならきちんと人生設計を建てねばいけませんよ。
今年の4月末で退職し、失業手当を受給する予定なのですが、主人の会社に訪ねたところ、待機期間は主人の扶養家族として健康保険にも加入させてもらえるようなんですが、失業保険受給期間は一定額を超えた場合、自分
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
失業手当の受給は、ハローワークに申請されてから、7日間の待期期間+給付制限3か月(自己都合)があります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
先日失業保険の手続きでハローワークに行きました。
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。
2・その場合給付制限期間はありません。
3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。
といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。
そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
雇用保険の失業給付金は退職したから受け取れる退職金ではなく、再就職できなかった期間に対して支給されるのです。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。
給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。
しおりには載ってます。
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