失業保険をもらう期間中に多少はアルバイト等をしても良いと聞きましたが、月にどれぐらいまでなら失業保険が全額でますか?
全額と言うのでしょうか。
アルバイトの金額を素直に申請すればトータルで支給額はもらえます。
アルバイトした時の金額は減額されます。
アルバイトの金額を素直に申請すればトータルで支給額はもらえます。
アルバイトした時の金額は減額されます。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
【失業保険】離職から申請までの間の労働について教えてください
4月に3年勤めた会社を自己都合で退職しました。
退職金も出ず、貯金も少なかったため、
2ヶ月間ほど、バイトで当面の生活費を稼ぎました。
これから本格的に転職活動を行うにあたり、
失業保険の申請をしたいのですが
離職から申請までの間に労働をしていた場合、
4月に退職した会社の失業保険は適用されるのでしょうか?
(受給開始までに3ヶ月の待機期間があるのは承知しています)
どなたかお教えいただけませんか?
よろしくお願いします。
4月に3年勤めた会社を自己都合で退職しました。
退職金も出ず、貯金も少なかったため、
2ヶ月間ほど、バイトで当面の生活費を稼ぎました。
これから本格的に転職活動を行うにあたり、
失業保険の申請をしたいのですが
離職から申請までの間に労働をしていた場合、
4月に退職した会社の失業保険は適用されるのでしょうか?
(受給開始までに3ヶ月の待機期間があるのは承知しています)
どなたかお教えいただけませんか?
よろしくお願いします。
雇用保険には受給期間があり「離職の翌日から1年」となっています。
この期間内に、受給終了とならなかった場合は支給打切り、申請が間に合わなかった場合受給資格失効となります。
ちなみに、離職後、失業等給付を受給せず、1年以内に再就職し雇用保険再加入した場合は、それまでの被保険者期間の通算継続(合算)となります。
ですので、質問者さんの場合、来年の4月までは受給資格ありますので今からでも十分間に合います。
この期間内に、受給終了とならなかった場合は支給打切り、申請が間に合わなかった場合受給資格失効となります。
ちなみに、離職後、失業等給付を受給せず、1年以内に再就職し雇用保険再加入した場合は、それまでの被保険者期間の通算継続(合算)となります。
ですので、質問者さんの場合、来年の4月までは受給資格ありますので今からでも十分間に合います。
退職してハローワークに失業保険の手続きをしに行き、その後すぐ新聞の求人で仕事を見つけて働きだしました。
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
>ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが・・・
と言う事は、就職が決まってからハローワークに就職の事を申告に行かれたのですか?
申告に行って、そう言われたのであれば、貴方は会社都合による離職で就職が決まったのが申請から1週間以上経過してからって事になるのですが。
会社都合等の離職理由で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されていて、最初の申請日から7日以上経過していれば、再就職手当の受給は可能ですが、自己都合退職だと受給は無理ですよ。
【補足】
やはり、そうでしたか、ハローワーク職員ならもっとキッチリ教えてくれるはずですからね。
雇用保険受給申請はされているのでしょうか?
受給申請をされたのであれば説明会があったと思いますが、それにも出席されていないのでしょうか?
一時金では無く再就職手当と言う制度があるのですが、自己都合退職の場合は受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日と言う流れになり、自己都合退職の場合は給付制限1ヶ月目に限りハローワークの紹介以外での就職では再就職手当の受給は出来ません。
他にも受給出来る手当は何もありません。
ただ、今までの雇用保険被保険者期間は今度の就職後に通算されます。
と言う事は、就職が決まってからハローワークに就職の事を申告に行かれたのですか?
申告に行って、そう言われたのであれば、貴方は会社都合による離職で就職が決まったのが申請から1週間以上経過してからって事になるのですが。
会社都合等の離職理由で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されていて、最初の申請日から7日以上経過していれば、再就職手当の受給は可能ですが、自己都合退職だと受給は無理ですよ。
【補足】
やはり、そうでしたか、ハローワーク職員ならもっとキッチリ教えてくれるはずですからね。
雇用保険受給申請はされているのでしょうか?
受給申請をされたのであれば説明会があったと思いますが、それにも出席されていないのでしょうか?
一時金では無く再就職手当と言う制度があるのですが、自己都合退職の場合は受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日と言う流れになり、自己都合退職の場合は給付制限1ヶ月目に限りハローワークの紹介以外での就職では再就職手当の受給は出来ません。
他にも受給出来る手当は何もありません。
ただ、今までの雇用保険被保険者期間は今度の就職後に通算されます。
失業保険と健康保険の扶養について教えて頂きたいことがあります。複雑すぎて分かりません。大人なのに知らないことが多すぎて申し訳ないのすが教えてください。
先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。
それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?
ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。
それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?
ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
前の質問に回答しようとしたら、質問を取り消されたんですねえ……。
失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険
1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。
2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。
税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。
〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。
〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険
1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。
2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。
税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。
〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。
〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
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