失業保険って今まで、トータル6ヶ月間以上払ってたら支払いされるものだと思ってたんですが、最近同じ企業に6ヶ月働き続けて支払いをしないといけないと聞きました。
これ本当ですか??
違います。


しかし、短時間労働被保険者なら「12ヶ月」ですよ?
また、今年10月1日以降の退職だと、原則として「退職までの2年間に12ヶ月以上」になります。
失業保険について
バイトですが雇用保険に加入させてもらってます。
この度、離職する事となり、失業保険給付の申請を予定しています。
勤務日は20年3月1日から20年8月末日です。

質問本題です。

失業保険給付資格は勤務日数6ヶ月とありますが、休日も含めてでしょうか?
勤務している会社は週休2日のため(土日、祝日、休み)
実労働時間では180日勤務したことにはなりません。

分かり難い文章ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
去年の10月から給付資格が変わったことはご存知でしょうか・・・・
今まで6ヶ月でよかったのですが、1年に変更になりました。会社都合で解雇の場合は6ヶ月でいいですが。

なので、自己都合の場合受給資格はないです。残念ながら・・・・
私の会社に失業保険をもらいながら働いている方がいます。
これっていいんですか?
本人はハローワークの人にこの仕事を紹介してもらったと言っていました。
週3日で1日4時間以内だったらいいみたいなんですが・・・
退職しょうと考えているのでお願いします。
失業保険をもらいながらでも、たまにちょっとした仕事をしている人はいます。
その場合、もちろん認定日の日に仕事をした日を申告する必要はありますが。

1日4時間以内の仕事をした場合は、就業した日の分は減額支給対象になります。
例えば、認定日が3/28日の場合、2/29~3/27が失業認定の期間となり、もしこの期間中に4時間未満の仕事を数日していた場合は、就業した日数と給与の金額によって減額支給になったり、不支給になったりします。
また、働くのが毎日であったり長期の場合は、就職とみなされて受給できないこともあります。

失業保険は失業の状態であることが前提となるため、就職活動の実績は必要ですし、当然就職活動を優先でき、どこかいい会社があれば就職がすぐできるというのも前提となるので、お知り合いの方がその辺りどうなのかというお話にもなるでしょう。

その前に、お知り合いの方は安定所にちゃんとその都度申告されているんでしょうか?
していなければ、不正かもしれません・・
就業した場合は、申告漏れがあると後日その分の受給したお金を返さなければなりませんし、故意に申告していなければ不正受給として処分され全額返金(場合によっては倍返し)となります。

それと、安定所の紹介ということであれば、例えば、紹介状を持って面接に行った時はフルタイムやパート等での面接であったけれど、雇用保険も受給したいので時間と日数を少なくしてもらったとかはあり得るかもしれません。
安定所は会社から採用か不採用の連絡程度しか受けないはずなので、会社や本人が安定所に言わなければ普通は分からないと思います。

やはり、このご質問だけでは、判断つきづらい気がします。(もし、本人が申告していたとしても、安定所の窓口の職員さんの判断になりますし・・)


個人的には、就職活動にだけ専念し、なるべく早めに次の仕事を見つける方がいいような気はします。
失業保険不正受給について。

現在失業保険をもらっています。
来月末で最後の受給になりますが
それまでにアルバイトした場合
ちくられる以外に
所得税などで職安に
ばれるのでしょうか



因みに考えているバイトは
一日4時間週5で
雇用保険はつきません。
(会社に確認済)
もちろん社会保険もありません。

会社からの年末調整や
役所通してなどなど
考えられる要因は
いくつかありますが
上記の仕事内容で
所得税でばれることは
ありますか?…>_<…

またある場合可能性は
どれくらいなんでしょうか?

無知でお恥ずかしいですが
どなたか知恵をおかしください(´・_・`)
バレる、バレないというより申告したらどうですか?
受給期間はアルバイトした日が先送りとなるだけですから。
現在 失業保険をもらっています。

週3日間、2~3時間程度のバイトをしている事をハローワークには、申告しています。


失業認定申告書に、働いた時間日数を記入しますが、 バイトをした日数分が減額された金額が、口座に振り込まれます。

しかし、いったん減額されても、最後には、その減らされた分が返ってくる事を、ネットからの情報で知りました。

これは、どういう事なのかが、分かりません。
よろしくお願い致します。
〉最後には、その減らされた分が返ってくる
働いた日が、「就業手当」又は「減額された基本手当」の支給になっているのか、全くの不支給なのかで話が違いますが。


基本手当は、1日ごとの支給です。
よく「最低3ヶ月間支給される」と思っている人がいますが、間違いで、「90日分」です。

たとえば、1日ごとに、
2月1日……支給
2月2日……不支給
2月3日……支給
と判定されます。

現実に毎日、判定・支給をするのは大変なので、28日分まとめているだけです。

そう言う性質のものですから、支給1日ごとに所定給付日数を消化していくことになります。
先の例で言うと
2月1日……支給(残り90日→89日)
2月2日……不支給(89日のまま)
2月3日……支給(89日→88日)
という形です。

不支給になった日は、所定給付日数が減りませんから、「給付終了日が先になる」ということになるのです。
※就業手当が支給された日は、額が少なくなりますが所定給付日数は消化されますので、給付終了は延びません。
また、減額された基本手当が支給された場合も同じです。
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