ハローワークについて
質問が2つあります。
就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?
また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
質問が2つあります。
就職についてです。
友達の仕事先に手伝いとして働きにいきました。終わり時間がわからず、2日で21時間働いてしまいました。帰ってきてか
ら、これが週20時間以上働くに該当していることに気付きました。先に働いてしまってからでも正しく申告すれば大丈夫ですか?
また、ばかばかしい質問なのですが、失業保険があるからとのんびりするよりも、失業保険よりも高いお金がもらえるとわかったときには、認定日にハローワークには行かず、働き続けたほうが得ですよね?認定日に行く、行かないは自由ですよね?自分で考えて選べばいいですよね?
失業期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
今度その勤務が経常的になり、就業しているとみなされない限りは
認定日には失業手当を申請したほうが良いと思います。
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
今度その勤務が経常的になり、就業しているとみなされない限りは
認定日には失業手当を申請したほうが良いと思います。
退職勧奨を受けたのに、自己都合と書いて退社してしまった。失業保険はもらえるのでしょうか?
病気のため休職中に退職勧奨を受けて退社しました。失業保険は病気休職中で給料が出ていないからほとんどもらえないので、自己都合にしておいたほうが得だよ、と人事に言われたので自己都合で退社ということになりました。しかし、のちによく調べてみると、給料をもらっていた時の平均額をもらえるということを知りました。
この場合、自己都合退社と書いてしまった場合でも、退職勧奨を受けての会社都合退社として、退職後にすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?何か退職勧奨を受けた証拠などは必要なのでしょうか?
病気のため休職中に退職勧奨を受けて退社しました。失業保険は病気休職中で給料が出ていないからほとんどもらえないので、自己都合にしておいたほうが得だよ、と人事に言われたので自己都合で退社ということになりました。しかし、のちによく調べてみると、給料をもらっていた時の平均額をもらえるということを知りました。
この場合、自己都合退社と書いてしまった場合でも、退職勧奨を受けての会社都合退社として、退職後にすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?何か退職勧奨を受けた証拠などは必要なのでしょうか?
emeraldansodiamondさん の回答に補足させていただきます
まず、失業保険を受けるには離職前に一定期間の
雇用保険の加入期間がないと貰えませんよ、
「自己都合退社と書いてしまった場合でも」とありますが、誰が、
何に書いたんですか、
会社が離職票に書いた場合は、
あなたは離職票に退職勧奨による離職として、
その事情を詳しく安定所に説明すれば
解雇、倒産等の扱いになりますが、自分で退職届に自己都合と
書けば自己都合を覆すことは無理です
まず、失業保険を受けるには離職前に一定期間の
雇用保険の加入期間がないと貰えませんよ、
「自己都合退社と書いてしまった場合でも」とありますが、誰が、
何に書いたんですか、
会社が離職票に書いた場合は、
あなたは離職票に退職勧奨による離職として、
その事情を詳しく安定所に説明すれば
解雇、倒産等の扱いになりますが、自分で退職届に自己都合と
書けば自己都合を覆すことは無理です
失業保険と社会保険扶養について
・失業保険受給期間が18日まで
・最終認定日が20日
・22日に振込み終了
である場合、扶養から抜けている期間は18日まで、扶養認定日は19日となりますか?
諸事情で20日に、病院の診察を受けたいのですが、
この場合、どちらになるのでしょうか?
病院の受付には、扶養であると告げて、保険者番号をお伝えすればいいですか?
保険証は返還しているため、手元にないですが、番号などは分かります。主人と一緒なので。
扶養申請するのは26日になるため、年内に保険証が戻るかどうか、分かりません。
・失業保険受給期間が18日まで
・最終認定日が20日
・22日に振込み終了
である場合、扶養から抜けている期間は18日まで、扶養認定日は19日となりますか?
諸事情で20日に、病院の診察を受けたいのですが、
この場合、どちらになるのでしょうか?
病院の受付には、扶養であると告げて、保険者番号をお伝えすればいいですか?
保険証は返還しているため、手元にないですが、番号などは分かります。主人と一緒なので。
扶養申請するのは26日になるため、年内に保険証が戻るかどうか、分かりません。
人事マンです。
抜ける期間は18日までですが、認定日は19日になるとは限りません。
ほとんどの健保や協会の場合、抜けた翌日でなく、扶養認定申請のあった日になります。
ただ、出生、入籍、新規取得(入社)時は日をさかのぼって認定してくれます(極端な日数でない限り)。
なので会社の健康保険担当の方か健保に問い合わせる事をお勧めします。
受診は今は奥様は国保か何かにご加入ならそれで受診し、そしてご主人の健康保険に19日で認定されることになった場合は後日早目に病院に新しい保険証を持参し説明すれば大丈夫です。
※月が変わってしまうと基本的には一旦10割全額を病院に支払うことになりますが、その領収書を添えてご主人の健康保険に提出すれば後日自己負担分の3割を除いた7割部分が還付されます。
■補足拝見しました■
ご主人の健康保険に19日付で認定されれば何の問題もないのですが…
認定が後日になるなら受診した分は全額負担となりますので、病院にその点は伝えた方がいいです、診療報酬を病院が社会保険に請求しても後日「この方は扶養認定されていませんから、診療報酬は支払えません」と返戻されてしまいます。
今から国保に加入も可能ですが、失業保険受給開始日まで遡及しての加入となり、保険料も単月分だけですみません。
医療費10割と国保数ヶ月分の保険料とどちらか安い方を取るしかないでしょうね…
抜ける期間は18日までですが、認定日は19日になるとは限りません。
ほとんどの健保や協会の場合、抜けた翌日でなく、扶養認定申請のあった日になります。
ただ、出生、入籍、新規取得(入社)時は日をさかのぼって認定してくれます(極端な日数でない限り)。
なので会社の健康保険担当の方か健保に問い合わせる事をお勧めします。
受診は今は奥様は国保か何かにご加入ならそれで受診し、そしてご主人の健康保険に19日で認定されることになった場合は後日早目に病院に新しい保険証を持参し説明すれば大丈夫です。
※月が変わってしまうと基本的には一旦10割全額を病院に支払うことになりますが、その領収書を添えてご主人の健康保険に提出すれば後日自己負担分の3割を除いた7割部分が還付されます。
■補足拝見しました■
ご主人の健康保険に19日付で認定されれば何の問題もないのですが…
認定が後日になるなら受診した分は全額負担となりますので、病院にその点は伝えた方がいいです、診療報酬を病院が社会保険に請求しても後日「この方は扶養認定されていませんから、診療報酬は支払えません」と返戻されてしまいます。
今から国保に加入も可能ですが、失業保険受給開始日まで遡及しての加入となり、保険料も単月分だけですみません。
医療費10割と国保数ヶ月分の保険料とどちらか安い方を取るしかないでしょうね…
失業保険に関わる退職理由は、自己都合になりますか?会社都合になりますか?
フルタイムのパートで働いております。半年ごとに契約更新で今回4月から9月までの契約ですが、
移転のため、6月末でいったん事務所が
閉鎖になります。新事務所は10月中に出来る予定ですが、
会社から、閉鎖中、別の事務所に通うか?との話がありました。
現在10分ほどの通勤時間が、別事務所は1時間ほどになります。
また仕事内容も事務系の求人に応募し採用されておりましたが、
一部営業系の仕事もあり、現在よりかなり負担の多い仕事を指示されています。
仕事内容を聞くまでは3~4ヶ月別事務所に通い、出来ればまた10月に契約更新して
元の事務所で働きたいと考えておりましたが、別事務所での仕事内容を聞いて
自分には負担が大きすぎて無理なのではと考えるようになりました。
このような理由で退職した場合、自己都合、会社都合どちらになるでしょうか?
フルタイムのパートで働いております。半年ごとに契約更新で今回4月から9月までの契約ですが、
移転のため、6月末でいったん事務所が
閉鎖になります。新事務所は10月中に出来る予定ですが、
会社から、閉鎖中、別の事務所に通うか?との話がありました。
現在10分ほどの通勤時間が、別事務所は1時間ほどになります。
また仕事内容も事務系の求人に応募し採用されておりましたが、
一部営業系の仕事もあり、現在よりかなり負担の多い仕事を指示されています。
仕事内容を聞くまでは3~4ヶ月別事務所に通い、出来ればまた10月に契約更新して
元の事務所で働きたいと考えておりましたが、別事務所での仕事内容を聞いて
自分には負担が大きすぎて無理なのではと考えるようになりました。
このような理由で退職した場合、自己都合、会社都合どちらになるでしょうか?
別事務所の場合、往復4時間程度が判断基準。
この場合は自己都合の可能性が大です。
会社と話し合ってみてください。
この場合は自己都合の可能性が大です。
会社と話し合ってみてください。
期間工の失業保険についての質問です。
半年間、期間工として働き、任期満了になり解雇された場合失業給付は受けられるのでしょうか?
2009年の雇用保険制度改正で、期間工は1年以上勤めないと失業給付は受けられないという噂を聞いたので、質問してみました。
よろしくお願いします。
半年間、期間工として働き、任期満了になり解雇された場合失業給付は受けられるのでしょうか?
2009年の雇用保険制度改正で、期間工は1年以上勤めないと失業給付は受けられないという噂を聞いたので、質問してみました。
よろしくお願いします。
逆。
「12ヶ月」から「6ヶ月」に短縮されたんですよ。
ただし、
・「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示」があって、労働者は「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限」られます。
・この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切った各期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
たとえば、離職が12/11なら、12/11~11/12、11/11~10/12……と区切り、その各区切りのうち出勤や有休で賃金計算の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
「12ヶ月」から「6ヶ月」に短縮されたんですよ。
ただし、
・「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示」があって、労働者は「更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限」られます。
・この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切った各期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
たとえば、離職が12/11なら、12/11~11/12、11/11~10/12……と区切り、その各区切りのうち出勤や有休で賃金計算の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
勤めていた個人事業所の規模縮小に伴い、2ヵ月後に退職させられることになりました。
それを機に雇用保険について調べたのですが、失業保険の基本手当日額は、退職前の6ヶ月の給与総額を基に計算して決められるので、退職前6ヶ月で頑張って残業するなどして給与を増やせば、基本手当日額を増やすことができるということを知りました。
しかし、私の場合はつい最近になって規模縮小の件を経営側から伝えられたので、基本手当日額を増やすつもりなら、これからの2ヶ月間で給与をうんと増やさなければならないということになってしまいます。
そこで、例えば、今まで37万程度の給与を毎月もらっていた人が、退職前の2ヶ月間だけは50~55万も給与をもらったら、ハローワークの方にあやしまれて細かく調査され、失業保険がおりづらくなるというようなことはあるのでしょうか?
それとも、退職前の数ヶ月で、基本手当日額を増やすために残業などして一気に給与を増やすというケースはよくあることなので、あまり不可解に思われることはないのでしょうか?
それでもさすがに、37万から50万台へのアップは急激すぎておかしいと思われてしまうでしょうか?
来年子供が生まれるので、できるだけ基本手当日額などもらえるお金は増やしたいと思っているのですが、もしあやしまれて失業保険がおりなかったり、給付額を減らされてしまったら困ると思い、真剣に悩んでいます。
皆様のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
それを機に雇用保険について調べたのですが、失業保険の基本手当日額は、退職前の6ヶ月の給与総額を基に計算して決められるので、退職前6ヶ月で頑張って残業するなどして給与を増やせば、基本手当日額を増やすことができるということを知りました。
しかし、私の場合はつい最近になって規模縮小の件を経営側から伝えられたので、基本手当日額を増やすつもりなら、これからの2ヶ月間で給与をうんと増やさなければならないということになってしまいます。
そこで、例えば、今まで37万程度の給与を毎月もらっていた人が、退職前の2ヶ月間だけは50~55万も給与をもらったら、ハローワークの方にあやしまれて細かく調査され、失業保険がおりづらくなるというようなことはあるのでしょうか?
それとも、退職前の数ヶ月で、基本手当日額を増やすために残業などして一気に給与を増やすというケースはよくあることなので、あまり不可解に思われることはないのでしょうか?
それでもさすがに、37万から50万台へのアップは急激すぎておかしいと思われてしまうでしょうか?
来年子供が生まれるので、できるだけ基本手当日額などもらえるお金は増やしたいと思っているのですが、もしあやしまれて失業保険がおりなかったり、給付額を減らされてしまったら困ると思い、真剣に悩んでいます。
皆様のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
私も以前勤めていた会社が
1ヶ月のみ通常の倍ほどの給与になった事があります。
(その時点で会社の閉鎖は出ていませんでした…)
運良く?その3ヵ月後に閉鎖となったので
ハローワークで計算される方の電卓が一瞬止まりましたが
何度か確認算をした後、あっさり手続きが済み、
会社都合の為すぐに支給されましたよ!
会社ぐるみの実体のない不正とかでない限り問題ないはずです!
ご家族の為、がんばってください!!
1ヶ月のみ通常の倍ほどの給与になった事があります。
(その時点で会社の閉鎖は出ていませんでした…)
運良く?その3ヵ月後に閉鎖となったので
ハローワークで計算される方の電卓が一瞬止まりましたが
何度か確認算をした後、あっさり手続きが済み、
会社都合の為すぐに支給されましたよ!
会社ぐるみの実体のない不正とかでない限り問題ないはずです!
ご家族の為、がんばってください!!
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