失業保険の被保険者期間について教えてください
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です
仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です
仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
HWHPの受給要件には記載が無く足りない雇用保険法の条文があります。
雇用保険法
(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)
5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。
12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。
ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。
つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。
ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
雇用保険法
(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)
5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。
12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。
ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。
つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。
ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
社会保険失効後4カ月、国保加入したいが無職です・・・減額等の申請は可能なのでしょうか・・
現在福岡県福岡市に住んでるものですが
昨年12月いっぱいで退職し現在までの4ヶ月間国保への加入手続きをしておりません
今現在、失業保険受給中です
この度、体調が悪く病院に行こうと思いますが、
今から役所で手続きすると未加入であった4か月分の保険料が遡って請求されるのですか?
今現在、無職で支払いが厳しいのですが減額等して頂けたりするのでしょうか?
本当に自己管理のできてない情けない話ですが、解答よろしくお願いします。
現在福岡県福岡市に住んでるものですが
昨年12月いっぱいで退職し現在までの4ヶ月間国保への加入手続きをしておりません
今現在、失業保険受給中です
この度、体調が悪く病院に行こうと思いますが、
今から役所で手続きすると未加入であった4か月分の保険料が遡って請求されるのですか?
今現在、無職で支払いが厳しいのですが減額等して頂けたりするのでしょうか?
本当に自己管理のできてない情けない話ですが、解答よろしくお願いします。
福岡市なら、失業による国民健康保険料の特例があるはずです。同時に手続きが可能な、国民年金は(窓口は異なる)どうなさいましたか?
失業給付受給中でしたら、以下のものを持参して下さい。
年金手帳、前の職場の健康保険と年金を辞めた証明書・雇用保険受給資格者証・その他は担当の方の指示に従って下さい。
しかし、申請してみないとわかりませんが、職場の健康保険を辞めた日~国民健康保険の資格取得手続きをした日(国民年金の場合は「月」)の保険料については、未納の為、減免や免除の対象にはならない可能性があります。あくまでも減免や免除については、手続き後の分のはずです。
失業給付受給中でしたら、以下のものを持参して下さい。
年金手帳、前の職場の健康保険と年金を辞めた証明書・雇用保険受給資格者証・その他は担当の方の指示に従って下さい。
しかし、申請してみないとわかりませんが、職場の健康保険を辞めた日~国民健康保険の資格取得手続きをした日(国民年金の場合は「月」)の保険料については、未納の為、減免や免除の対象にはならない可能性があります。あくまでも減免や免除については、手続き後の分のはずです。
支度金はいくら位もらえるのでしょうか?ちなみに私は最近自己都合で、先月中旬に辞めて、今月8日に職安で失業保険の手続きをしました。
詳しい方、支度金を受け取った経験のある方、よろしくお願いいたします。
詳しい方、支度金を受け取った経験のある方、よろしくお願いいたします。
支度金とは再就職手当ての事を指しているのだと思いますが、
再就職手当ては聡支給日数の3分の一以内に再就職を終えなければもらえません。
また、支給日数が残り45日以上でなければならないという決まりもあります。
例えば支給日数が一番少ない90日の場合は、3分の一は30日だが45日以上の決まりがある為、最低でも45日以上の支給残日数がなければなりません。
45日なら30日分の再就職手当て、60日以上なら45日分の支給があります。
再就職を考えているならなるべく早めの日数で再就職した方が、再就職手当ても多くなるわけです。
再就職した場合は、1ヶ月以内に再就職手当て支給の手続きを行わなければなりません。
その場合には再就職を証明するために再就職先の所在地や会社名、入社日などを記入しなければなりません。
ただし、再就職は1年以上継続して就職する事が条件となり、1年以上勤める事が出来ない期間限定雇用や派遣社員、保険の外務員などは適用されません。
また、以前勤めていた会社に関連する会社に就職した場合も支給の対象外となります。
これは、関連性のある会社では、再就職手当ての目的で退職し、同じ系列の会社に再就職したと考えられてもおかしく無いからです。
退職した後にまだ職安に行っておらず、既に再就職が決まってしまった場合も再就職手当ては利用できません。
給付金の基本は、職安に退職したことを届け、かつ求職の希望があることを伝えなければ支給可能とはならず、まだ職安にも行っていない人が再就職が決まった場合は対象外となってしまいます。
再就職手当ては聡支給日数の3分の一以内に再就職を終えなければもらえません。
また、支給日数が残り45日以上でなければならないという決まりもあります。
例えば支給日数が一番少ない90日の場合は、3分の一は30日だが45日以上の決まりがある為、最低でも45日以上の支給残日数がなければなりません。
45日なら30日分の再就職手当て、60日以上なら45日分の支給があります。
再就職を考えているならなるべく早めの日数で再就職した方が、再就職手当ても多くなるわけです。
再就職した場合は、1ヶ月以内に再就職手当て支給の手続きを行わなければなりません。
その場合には再就職を証明するために再就職先の所在地や会社名、入社日などを記入しなければなりません。
ただし、再就職は1年以上継続して就職する事が条件となり、1年以上勤める事が出来ない期間限定雇用や派遣社員、保険の外務員などは適用されません。
また、以前勤めていた会社に関連する会社に就職した場合も支給の対象外となります。
これは、関連性のある会社では、再就職手当ての目的で退職し、同じ系列の会社に再就職したと考えられてもおかしく無いからです。
退職した後にまだ職安に行っておらず、既に再就職が決まってしまった場合も再就職手当ては利用できません。
給付金の基本は、職安に退職したことを届け、かつ求職の希望があることを伝えなければ支給可能とはならず、まだ職安にも行っていない人が再就職が決まった場合は対象外となってしまいます。
派遣の離職理由と失業保険給付について質問です
派遣社員として働いておりましたが、これ以上は契約期間を延長できないため(3年満期で直接雇用もありませんでした)5月末で失業します。
この状態であれば会社都合ということで失業保険はすぐに貰えると思うのですが、派遣会社からは新たに6月スタートの仕事を紹介されました。
この紹介を断ると、自己都合になってしまいますか?
私としては派遣社員としての生活が苦しかったため、できれば会社都合の状態で失業保険を貰いながら正社員としての仕事を探したいのですが、紹介を受けるとまた派遣社員になってしまいます。
どうすれば良いでしょうか。
派遣社員として働いておりましたが、これ以上は契約期間を延長できないため(3年満期で直接雇用もありませんでした)5月末で失業します。
この状態であれば会社都合ということで失業保険はすぐに貰えると思うのですが、派遣会社からは新たに6月スタートの仕事を紹介されました。
この紹介を断ると、自己都合になってしまいますか?
私としては派遣社員としての生活が苦しかったため、できれば会社都合の状態で失業保険を貰いながら正社員としての仕事を探したいのですが、紹介を受けるとまた派遣社員になってしまいます。
どうすれば良いでしょうか。
所謂派遣の3年問題ですね?(派遣先で3年勤務し、その派遣先で新規従業員を雇用する場合は、その派遣社員が優先される)
でも、派遣先との契約が終了する事と、その派遣元を辞める事って別問題ですよね。
派遣元は、その派遣先との契約が終了でも、次の派遣先を紹介し、派遣(選択権があるので、強要はできないが)される。
派遣元が、「貴女との契約を解除します」とあれば「会社都合による退職」となりますが、「派遣先との契約が終了したので退職します」では自己都合の退職となります。
正社員雇用を望まれているのであれば、派遣されていてもできますよね。
派遣社員にも「有給休暇」はありますので、どうせ辞めるつもりなら、失業保険を充てにせず、派遣中に就活したほうが宜しいのではないでしょうか?
でも、派遣先との契約が終了する事と、その派遣元を辞める事って別問題ですよね。
派遣元は、その派遣先との契約が終了でも、次の派遣先を紹介し、派遣(選択権があるので、強要はできないが)される。
派遣元が、「貴女との契約を解除します」とあれば「会社都合による退職」となりますが、「派遣先との契約が終了したので退職します」では自己都合の退職となります。
正社員雇用を望まれているのであれば、派遣されていてもできますよね。
派遣社員にも「有給休暇」はありますので、どうせ辞めるつもりなら、失業保険を充てにせず、派遣中に就活したほうが宜しいのではないでしょうか?
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