失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。

しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。

最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。

ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
社会保険の扶養加入について。奥さんが失業保険を給付中の場合の手続きを教えてください!
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
基本的に失業給付金は所得としてカウントしない所得です。当然所得税もかかりません。そして健康保険との加入と失業保険の給付には何らの関係がありませんから退職された翌日、5/1日付で扶養になる手続きをしていいのです。
退職前の所得も気になるところですが4ヶ月では103万円は越えていないでしょう。

単純に考えて扶養になれませんよね、どういう意味ですか???、扶養になるための手続きは旦那さんの会社へ扶養家族に入れたいといえば所定の用紙で社会保険事務所へ提出すれば良いので簡単な事です。

補足へ、永い間携わった仕事ですが失業保険は所得としないと言う基本が無くなってしまったのなら話は別ですが何としても納得 行かないことです。受給中は国民保険へ加入しなさいと言う事だと所得が130万以内なら社保の扶養として加入できる 基本的な事はどこへ行ってしまったのでしょう。只、年金の受給と失業保険の受給が重複できない事実はしっています。
もう一度基本的な検知からも社会保険事務所へ確認してみてください。お役に立てなくて申し訳御座いませんでした。
会社の解雇で失業保険をもらいたいのですが、会社をやめるまであと1ヶ月をきりました。まだ会社側は解雇の手続きを認めてくれていないのですが、会社側の手続きは1ヶ月無くても間に合うのでしょうか?
解雇予告とは、解雇する場合は、会社は30日前にあなたに通知するか、30日に満たない場合は満たない日数分の日給を支給する(これを解雇手当金といいます)義務がある、ということです。だから、たとえば「今日でクビだ!」といきなり言われたら、まるまる30日分の日給を、給料とは別で会社は支払う義務があるんです。これは、労働基準法で定められています。しかし、解雇日が12月20日なら、逆算して30日より遅く、解雇通知された場合は適用されません。おそらく、今日の時点で解雇通達がでているのであれば、30日より遅く解雇予告を受けたのでしょうから、この場合は関係ありません。
失業保険について質問です。

二年半勤め、9月末で会社都合で失業保険を取得可と聞きました。

【1】失業保険はいくら程貰えるんでしょうか?

(過去6ヶ月・月々の総支給額は23万位でした)

【2】どの様に手続きしたら最短でいつ頃支給して貰えるか?
(調べてはいますが複雑で理解しにくいです)

【3】失業保険貰いながらも、
傍ら派遣で単発バイト(勿論社会保険には加入してません)をして稼いでた知り合いがいましたが
そんな事は可能なのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
助言宜しくお願い致します。
1.
23万として、基本手当日額 5054 円です。
年齢によって期間は違います。
添付を見てください。

2.
離職票を早く貰って、届いたらすぐにハローワークに行って手続きしたら教えてくれます。
大体、手続きしてから約1月後に21日分くらい振り込まれます。

その際は、下記も持参してください。

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳かキャッシュカード(郵便局を除く)


3.
可能です。
しかし、申告しなかったら「不正受給」で受給停止&受給金額の3倍返しです。
失業保険はどうなるのでしょうか?
昨年3月に会社都合で退職しました。
その際、失業保険を180日として受け取りました。
(6月に現在の会社に就職が出来て、残日数分を就職祝い金として受け取りました。)

ところが、この会社も3月に業績不振の為に閉鎖する事になりました。
このような場合でも90日分は貰えるのでしょうか?
再就職手当を受給されたと言う事であれば雇用保険には加入されていますね。
閉鎖に伴う解雇と言う事であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給出来ます。
「特定受給資格者」として認定されるでしょうから、所定給付日数90日、支給期間に就職出来ない場合には60日の個別延長給付も付きます(積極的な求職活動をした場合)

※尚、再就職手当については、再就職手当を受給した日から3年間は再就職手当は受給出来ません。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
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