失業保険受給中の災害について
今、失業保険受給中ですが、この度の大震災で、認定日にハローワークに行くことができなくなりました。
また、給付にかかる書類一式を紛失しましたが、その場合、給付金がもらえなくなったり、振り込みまでの期間が延期されたりなどの影響はありますか?
認定を受けていた以外のハローワークで対応していただけたりするのでしょうか?
今、失業保険受給中ですが、この度の大震災で、認定日にハローワークに行くことができなくなりました。
また、給付にかかる書類一式を紛失しましたが、その場合、給付金がもらえなくなったり、振り込みまでの期間が延期されたりなどの影響はありますか?
認定を受けていた以外のハローワークで対応していただけたりするのでしょうか?
天災地変により認定日に行けなかった場合は、すみやかにハローワークに連絡されると認定日を変えてもらえると思います。また給付にかかる書類を紛失されたとのことですが、ハローワークに元データーがある限り再作成してもらえると思います。その場合、給付金がもらえなくなるということはありませんが、場合によっては若干、振り込みが遅れるかもしれません。ハローワークが被災して業務が行われていない限りは、最初に失業の認定を受けたハローワークで対応することになります。
ハローワークで逆ギレされました・・・(^^;;失業保険の相談でハローワークに行ったのですが私の状況がかなり稀だったのもあると思いますが逆ギレさた挙句、何の為に何度も足を運んだのかが分からないので相談です。
かなり稀な状況で、離職票二枚にまたがる手続きだったのですが・・・まず直近の離職票は11ヵ月分ありました。ただ最後の3カ月は休職なので出勤がゼロ。しかも入院なのどがあったので11ヵ月のうち14日以上出勤してるのが3か月分しかない状態でした。その際に救済措置のようなものでこの場合さらに前の離職票と合わせる事が出来るので二つ前の離職票が必要と言われて取り寄せませました。
最初に話をした時には「二つ前の離職票は最後の三ヶ月連続して14日以上働いてますよね?」とかなり念を押して言われたので「その頃は病気にもなってないので普通に働いてました」と伝えました。窓口の方の文言からてっきり二つ前の離職票で最後の三ヶ月連続して14日以上あれば足せるのだと私も思い込んでましたが結果二つ前の離職票だけで失業保険受給の条件を満たしてるので(欠勤などもなくフルで働いてたので)二つ前の離職票を出しに行った時に「これでは出来ません」と同じ担当者に言われました。
色々その後調べて、結果“受給資格が無い”という事は理解できたのですが持って行った時点では最初に担当者の方が仰った「最後連続して三ヶ月間14日以上働いてたら受付しますが、そうでなければ受付を破棄します」との話だったので仰った条件を満たしてたのに唐突に「これでは出来ません」と言われ正直「???」と困惑しました。
その後は「仰った内容の離職票を持ってきたのにどうしてですか?」という問いにも「前の前の離職票で単独で受付できますが・・・受給は出来ないですね」と話を摩り替えられて・・・。
私は病気で喋ることが出来ない状態で、ただ耳は聞こえてるので相手には普通に話してもらい私の言い分は全て筆談でのやり取りでした。いろいろ疑問点はあったのでさらに3日後に質問状をパソコンで作成して同じ担当者に見せて「結局何がダメで受付できなかったのか?」と聞きに行きました。その際に「前の前の離職票も直近の離職票のように欠勤が多いと思ってました」と言われました。私は「『その頃は病気にもなっておらずフルで働いてました』と言いましたよ」と訴えたところ「・・・それは聞いてませんでした」とポカーンとした態度で、納得しない私に対し最後には「じゃあ『聞いてましたけどあなたは言ってませんでした』とでも言えばいいのですか?」といわれる始末。
結局は謎のままです・・・彼は何が出来ると思ってたのでしょうか??
かなり稀な状況で、離職票二枚にまたがる手続きだったのですが・・・まず直近の離職票は11ヵ月分ありました。ただ最後の3カ月は休職なので出勤がゼロ。しかも入院なのどがあったので11ヵ月のうち14日以上出勤してるのが3か月分しかない状態でした。その際に救済措置のようなものでこの場合さらに前の離職票と合わせる事が出来るので二つ前の離職票が必要と言われて取り寄せませました。
最初に話をした時には「二つ前の離職票は最後の三ヶ月連続して14日以上働いてますよね?」とかなり念を押して言われたので「その頃は病気にもなってないので普通に働いてました」と伝えました。窓口の方の文言からてっきり二つ前の離職票で最後の三ヶ月連続して14日以上あれば足せるのだと私も思い込んでましたが結果二つ前の離職票だけで失業保険受給の条件を満たしてるので(欠勤などもなくフルで働いてたので)二つ前の離職票を出しに行った時に「これでは出来ません」と同じ担当者に言われました。
色々その後調べて、結果“受給資格が無い”という事は理解できたのですが持って行った時点では最初に担当者の方が仰った「最後連続して三ヶ月間14日以上働いてたら受付しますが、そうでなければ受付を破棄します」との話だったので仰った条件を満たしてたのに唐突に「これでは出来ません」と言われ正直「???」と困惑しました。
その後は「仰った内容の離職票を持ってきたのにどうしてですか?」という問いにも「前の前の離職票で単独で受付できますが・・・受給は出来ないですね」と話を摩り替えられて・・・。
私は病気で喋ることが出来ない状態で、ただ耳は聞こえてるので相手には普通に話してもらい私の言い分は全て筆談でのやり取りでした。いろいろ疑問点はあったのでさらに3日後に質問状をパソコンで作成して同じ担当者に見せて「結局何がダメで受付できなかったのか?」と聞きに行きました。その際に「前の前の離職票も直近の離職票のように欠勤が多いと思ってました」と言われました。私は「『その頃は病気にもなっておらずフルで働いてました』と言いましたよ」と訴えたところ「・・・それは聞いてませんでした」とポカーンとした態度で、納得しない私に対し最後には「じゃあ『聞いてましたけどあなたは言ってませんでした』とでも言えばいいのですか?」といわれる始末。
結局は謎のままです・・・彼は何が出来ると思ってたのでしょうか??
役所の人間はいろいろな人がいるもんですよ。
前の前の離職票で14日以上勤務日が6ヶ月以上あり、失業手当の受給資格を満たしているとは、おもいつかなかったんでしょうね。
それかただの勉強不足ですね。
特に4月、5月は、職安内でも異動があるので、慣れていなかったのかもしれません。
理由は解決したようですが、一応マニュアルを掲載しておきます。
(2枚の場合)
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしていないが後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。ただし,所定給付日数または賃金日額の決定については,前の離職票に記載されている被保険者であった期間または賃金をも基礎とすることがあります。
(3枚以上の場合)
○ 3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たす離職票ごとに一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
前の前の離職票で14日以上勤務日が6ヶ月以上あり、失業手当の受給資格を満たしているとは、おもいつかなかったんでしょうね。
それかただの勉強不足ですね。
特に4月、5月は、職安内でも異動があるので、慣れていなかったのかもしれません。
理由は解決したようですが、一応マニュアルを掲載しておきます。
(2枚の場合)
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
○ 前の離職票は受給資格を満たしていないが後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。ただし,所定給付日数または賃金日額の決定については,前の離職票に記載されている被保険者であった期間または賃金をも基礎とすることがあります。
(3枚以上の場合)
○ 3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たす離職票ごとに一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
傷病手当について教えて下さい。
傷病手当は給料が支給されない場合に貰えると書いてありましたが、退職日までの月給が支給された場合は申請できないのでしょうか?
11月頃からパニック障害と鬱状態が続き、職場には内緒で心療内科に通っていました。
何とか薬で良くなってきて、仕事を続けていましたが、経営者から3月25日付けで退職するようにと通告されました。
理由は経営難で私の業務を中止するためとのこと。専門業務なので他に移動することも出来ずにリストラされたのです。
ショックでそれ以来、体調を壊しています。心療内科の薬も増えました。
しかし、専門職であり、3月10日までは必ず職場にいる必要があります。経営者は10日を過ぎたら自宅待機で良い。給料は3月分はきちんと支払うと約束してくれたのですが・・・
その場合、無給期間は全くありません。毎月25日締めの月末払いの月給制です。
このような場合でも退職後、傷病手当の申請をして受理されるのでしょうか?
体調的には現在も職場に行くのが辛く、必死の思いで通っています。
私の他に私の業務を出来る人はいません。私が今休むと他の事業所に大変な迷惑をかけることになります。
でも・・・辛いです。
失業保険だけでは身体を治すことは出来ないと思っています。
どなたか助けて下さい。よろしくお願いいたします。
傷病手当は給料が支給されない場合に貰えると書いてありましたが、退職日までの月給が支給された場合は申請できないのでしょうか?
11月頃からパニック障害と鬱状態が続き、職場には内緒で心療内科に通っていました。
何とか薬で良くなってきて、仕事を続けていましたが、経営者から3月25日付けで退職するようにと通告されました。
理由は経営難で私の業務を中止するためとのこと。専門業務なので他に移動することも出来ずにリストラされたのです。
ショックでそれ以来、体調を壊しています。心療内科の薬も増えました。
しかし、専門職であり、3月10日までは必ず職場にいる必要があります。経営者は10日を過ぎたら自宅待機で良い。給料は3月分はきちんと支払うと約束してくれたのですが・・・
その場合、無給期間は全くありません。毎月25日締めの月末払いの月給制です。
このような場合でも退職後、傷病手当の申請をして受理されるのでしょうか?
体調的には現在も職場に行くのが辛く、必死の思いで通っています。
私の他に私の業務を出来る人はいません。私が今休むと他の事業所に大変な迷惑をかけることになります。
でも・・・辛いです。
失業保険だけでは身体を治すことは出来ないと思っています。
どなたか助けて下さい。よろしくお願いいたします。
受けられます。通院していますよね。失業給付は就職活動をする条件です。出来そうもない場合は、ハローワークで受給延長の手続きがありますので忘れないでください。傷病手当は退職後も普通は1年半受けることができます。給料の3分の2位です。受理されれば翌月から受給できます。社会保険事務所で申請の書類がありますので、申請用紙をもらいながら詳しいことは聞いてみるといいです。あと、病院のソーシャルワーカーの方に相談するのもいいと思います。質問者様の条件に合ったものを考えて教えてもらえます。最初は、病院と職場の記入するところがありますが、以降は毎月病院だけに書いてもらい毎月提出する必要があります。
それと、役所で自立支援の申請もしてください。病院代、薬代の負担が地域にもよるみたいですが、こちらでは全額かかりません。3分の1のところもあるようです。1年半経っても改善されない場合障害年金の申請もできます。自分も申請中です。これは、3カ月くらいかかると言っていましたが、通知が来ないので問い合わせてみると受理されているようで通知は3月から支給ということでそのころ届くということでした。結局申請から半年くらいかかっているということになります。
実際に自分が申請したことですが、詳しいことはソーシャルワーカー、ケースワーカーとかいう人が病院にいると思いますのでその方に聞くといいですよ。
被保険者証は退職後は役所で、国民健康保険とどちらが、保険料が安いか比べてみて決めるといいと思います。収入で決まりますので自分の場合はあまり変わりませんでしたが、被保険者のほうが安かったので任意継続(最長2年)をしました。途中からは年収がない状態になるので国保に切り替えました。保険料が変わります。
安心して気楽に治療に専念するといいんじゃないでしょうか。
それと、役所で自立支援の申請もしてください。病院代、薬代の負担が地域にもよるみたいですが、こちらでは全額かかりません。3分の1のところもあるようです。1年半経っても改善されない場合障害年金の申請もできます。自分も申請中です。これは、3カ月くらいかかると言っていましたが、通知が来ないので問い合わせてみると受理されているようで通知は3月から支給ということでそのころ届くということでした。結局申請から半年くらいかかっているということになります。
実際に自分が申請したことですが、詳しいことはソーシャルワーカー、ケースワーカーとかいう人が病院にいると思いますのでその方に聞くといいですよ。
被保険者証は退職後は役所で、国民健康保険とどちらが、保険料が安いか比べてみて決めるといいと思います。収入で決まりますので自分の場合はあまり変わりませんでしたが、被保険者のほうが安かったので任意継続(最長2年)をしました。途中からは年収がない状態になるので国保に切り替えました。保険料が変わります。
安心して気楽に治療に専念するといいんじゃないでしょうか。
失業保険の手続きについて質問です
退職し、失業保険の受給手続きをしようと思うのですが、保険や年金の関係で、最近住民票を実家に移しました。ですが、実際の生活は実家ではなく、遠方での一人暮らし(同一県内、別の市)ですので、失業保険の手続きは、住民票上の住所ではない、こちらの労働保険事務所で行いたいと思っています。ちなみに、免許証は住所変更をしていないので、こちらの住所の記載があり、書類上は不備にならないと思うのですが、なにか不都合が生じるでしょうか??
退職し、失業保険の受給手続きをしようと思うのですが、保険や年金の関係で、最近住民票を実家に移しました。ですが、実際の生活は実家ではなく、遠方での一人暮らし(同一県内、別の市)ですので、失業保険の手続きは、住民票上の住所ではない、こちらの労働保険事務所で行いたいと思っています。ちなみに、免許証は住所変更をしていないので、こちらの住所の記載があり、書類上は不備にならないと思うのですが、なにか不都合が生じるでしょうか??
〉保険や年金の関係で、最近住民票を実家に移しました。
犯罪です。公正証書原本不実記載罪。
〉労働保険事務所
そんなものないよ。職安でしょ?
「求職」は全国どこでも良いけど、保険は住所地でないと。
犯罪です。公正証書原本不実記載罪。
〉労働保険事務所
そんなものないよ。職安でしょ?
「求職」は全国どこでも良いけど、保険は住所地でないと。
失業保険に加入したいです。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。
ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)
よろしくお願いします。
社会保険と雇用保険は全くの別物ですよ。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。
雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。
よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
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