日給1万円(交通費別途支給)でアルバイトを募集したいのですが、一番有効で経費が安いのはどのような方法があるでしょうか?
業種ハウスクリーニング、勤務地都内及び川崎横浜、時間9時~5時半ごろまで
ほかの条件は、男性で20代~40代ぐらい、長期(半年~1年、あるいはそれ以上)、実動作業6時間ぐらいで、現場最寄りの駅で待ち合わせ、(例:小田急成城学園前駅9時待ち合わせ、小田急登戸8時半待ち合わせなど)仕事はほぼ毎日あり1ヵ月に24万ぐらいの給料になります、失業保険などはありませんが、私からみると条件は悪くないと思うのですが、なかなか人が来ません、なのでアルバイトが辞めるたびにいつも新しいバイトを探すのに苦労します。これまではタウンワークなどコンビニにおいてあるフリーペーパーに掲載しています、(小さいマスですが)これだと60歳以上の方や女性おばさんなどの問い合わせが多いです、本当にいつもアルバイトに辞められるたびに苦労します、
業種ハウスクリーニング、勤務地都内及び川崎横浜、時間9時~5時半ごろまで
ほかの条件は、男性で20代~40代ぐらい、長期(半年~1年、あるいはそれ以上)、実動作業6時間ぐらいで、現場最寄りの駅で待ち合わせ、(例:小田急成城学園前駅9時待ち合わせ、小田急登戸8時半待ち合わせなど)仕事はほぼ毎日あり1ヵ月に24万ぐらいの給料になります、失業保険などはありませんが、私からみると条件は悪くないと思うのですが、なかなか人が来ません、なのでアルバイトが辞めるたびにいつも新しいバイトを探すのに苦労します。これまではタウンワークなどコンビニにおいてあるフリーペーパーに掲載しています、(小さいマスですが)これだと60歳以上の方や女性おばさんなどの問い合わせが多いです、本当にいつもアルバイトに辞められるたびに苦労します、
無料ですし、ハローワークに申し込んでみてはどうですか?
原則として事業所の所在地を管轄するハローワークで受け付けているみたいです。
40代くらいまでの男性でも問題ないのなら応募者はくると思います。
社会保険等加入させる気がないようでしたら(本当は加入必須だったとしても)
その辺は面接の際にでも応募者にちゃんと説明して納得してもらうしかないかと・・。
(フルタイム勤務ですと、社保重視する人も多いでしょうから・・)
原則として事業所の所在地を管轄するハローワークで受け付けているみたいです。
40代くらいまでの男性でも問題ないのなら応募者はくると思います。
社会保険等加入させる気がないようでしたら(本当は加入必須だったとしても)
その辺は面接の際にでも応募者にちゃんと説明して納得してもらうしかないかと・・。
(フルタイム勤務ですと、社保重視する人も多いでしょうから・・)
失業保険に関する質問です。昨年の3月に仕事をやめ一年間専門学校に通っていました。(今年3月に卒業)
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
昨年の3月末に退職したのであれば、今年の3月末までに就職をして、雇用保険の被保険者にならないと、それまでの被保険者期間は無効になります。
失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。
あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。
ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。
正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。
それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。
あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。
ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。
正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。
それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
アルバイトで、同じ仕事をしているのに、契約書を見ると、失業保険に入っている人と、入っていない人が居ます。失業保険に入るか入らないかは、自由に選択できるのでしょうか?
雇用保険の加入条件がありますので会社はそれによって加入を分けているのでしょう。
それは週20時間以上で31日以上雇用見込みの場合です。
雇用保険は個人で加入未加入はできません。会社が手続きします。
それは週20時間以上で31日以上雇用見込みの場合です。
雇用保険は個人で加入未加入はできません。会社が手続きします。
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