契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。


状況は以下です。

・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上

・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無

・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった


離職票にはこう記載されています。

はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)


その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。

質問です。

①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく

特定理由離職者に
なります。

特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職

で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。

この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。

質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。

この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。

3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)

その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
失業保険と言うのは、職をなくした人が貰える物です。
もちろん、加入者です。

アルバイトをしている段階で、失業とは認められません。
時間や金額は、関係ありません。
現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)

国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
国保の健康保険料の軽減を受けることができるのは、特定受給資格者、特定理由離職者に認定された方のみです。会社都合ではありません。

自己都合により退職をして特定受給資格者に認定されるのは、ご自分から退職を申し出ても離職の原因が会社側にあるという正当な理由があるから、倒産により解雇されたり、リストラにあったりした場合と同様の受給資格にしてあげましょうと言うことです。決して自己都合が会社都合に変わるわけではありません。

給料がカットされても辞めない方はいらっしゃいます。セクハラにさらされても辞めない方はいらっしゃいます。退職するかどうかの選択権は労働者側にあるわけですから、自己都合により退社した以外の何物でもありません。

特定理由離職者は会社側には責任がなくても、病気や怪我をして仕事ができなくなったり、親族の介護や看護が必要であるという特殊な事情があるために離職せざるを得なくなった方々に、少しでも支援をしようと言う趣旨のものです。もちろん、こちらが会社都合であるわけがありません。

国民健康保険料の軽減措置の他、国民年金保険料は離職理由に関係なく、減免を受けることができます。

国民健康保険料については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
失業保険についてわからないことがあります
実は今月の25日が最後の認定日なんですが認定日後すぐにでもアルバイトしなければならない状況なんですよ だいたい4~5日後に
振込まれますよね 振込み後の就業は不正受給にならないのはわかるのですが例えば認定日の翌日から働いても確実に失業保険の振込みがあるのでしょうか
どなたか教えてください
求職者給付は前回認定日~認定日前日までに対しての給付ですので、その後のアルバイト有無には関係なく振り込まれます。
会社が急に倒産しました。
2週間前の話です。
弁護士さん立会いの下、会社の専務から「破産手続き開始の申し立てをしている」と言われ、17人いた従業員はその場で全員解雇になりました。
その時に弁護士さんから[未払い給料と解雇予告手当について]と書かれた文書を渡され、タイムカード等はこちらで預かり、給料に関する事は責任を持って対処するので連絡があるまで待っているようにと説明がありました。
また雇用保険については、14人が未加入でした。(解雇前からわかっていました)解雇されて1週間後にハローワークに行って失業保険について聞いたところ、「現在、加入の手続き中です」と言われました。ちゃんとやってくれているんだと安心して、雇用保険者証と離職票が届くのを待っていました。
が、解雇されてから2週間たった昨日、タイムカードはまだ弁護士さんの手に渡ってなく(社長が出し渋っているらしい)しかも、弁護士さんが言うには「管轄外」だとかで、労務士さんに丸投げ状態ということがわかりました。
労務士さんに電話した人から「一度連絡がほしい」と言っていたと言われたので、電話するつもりですが、強気に出ないと相手にしてもらえないらしく、不安です。
どのような言い方をすれば、労務士さんにやり込められずに話をすることができるでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく質問いたしました。
よろしくお願いします。
この場合、おそらくは未払い給与の支払いも解雇予告手当の支払いもほとんど望めません。
ですから立て替え払い制度の利用ということになると思います。
雇用保険の未加入は厄介ですね。保険料の支払いなどできるのかどうか。

とにかく未払い給与が支払えないのなら、立て替え払い制度を申請しろと管財人に強く要求するべきです。
タイムカードがどうなっているのかですが、賃金の計算ができていないのでしょうか。
それだと管財人が本来ならば強く指示しないとおかしいのに、何をやっているのか。

社会保険労務士の方は、とにかくいい加減なことをせずに必要な賃金の計算をさっさとして、そのうえで賃金を支払えないのなら立て替え払い制度を利用するように管財人に話をしろと言うことですね。
失業保険についての質問です。 高校卒業後すぐに勤めた会社を3年半で退職しました(自己都合)。その際ハローワークに退職申請書を出しましたが、2週間後位にアルバイトが決まりました。
その後、ハローワークに行かず(就職決定の連絡もせず)、正社員として勤めることになりました。その会社に13年後、再度自己都合の為の退職。その時は、申請後1ヶ月で就職が決定した為『お祝い金』なるものを頂きました。そして今年10月末で原色を会社都合で退職する事になりました。 そこで質問です。①高校卒業後勤めた会社で支払っていた雇用保険の分と失業保険は今からでもいただけるのでしょうか? ②2回目に退職した際、『お祝い金』を頂いたらもう残りの日数の保険は頂けないのでしょうか?
すでに無効です

再就職手当をもらったら残りは0です。


質問のような条件じゃなくても、失業手当は退職してから1年間がもらえる期間なので、何年も前のをもらうのは無理です。

続きがもらえるのは
退職してから1年以内に新しい会社を短い期間でやめたような場合です。
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