失業手当てについて全く無知なので誰かわかりやすい説明よろしくお願いします。
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
今の職場に務めたのが今年の一月末。今回妊娠が分かり、予定日が11月中旬です。9月一杯か10月まで働きたいと思
います。
給料は手取り13万。
社会保険に加入しています。
勤続一年未満で妊娠を理由に失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも失業保険の申請はせずに(もし、貰えるなら)旦那の扶養に入った方が特なんでしょうか?
ちなみに旦那は自衛隊です。
給料手取り17万。
以前の会社は全て手続きをしてくれたので自分で申請する手続きが全くわかりません(´・_・`)
貰える失業手当て金額はいくら貰えるか、失業手当て期間はどのくらいか?
手続きの方法。分かる方教えて下さい(>人<;)
予定日が11月中旬ということですが、労働基準法では産前6週間、産後8週間(医師の判断があれば6週間)は働くことが出来ないことになっていますから頭にいれておいてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
仮に9月中旬まで働くこととして、雇用保険期間が8.5ヶ月しかありません。自己都合退職の場合は12ヶ月の期間が必要です。
雇用保険は働くことが出来る状況でなければ申請ができません。あなたの場合は出産が近い時期ですから働くことができませんよね。
そこで、「受給期間の延長」申請という方法があります。
通常1年間の受給可能期間ですがそれを最大3年間延長することができて働くことが出来るようになったら延長を解除して受給することができます。
申請時期は働くことが出来ない日が30日続いたあとの1ヶ月以内です。(退職後30日が過ぎて1ヶ月以内です)
それをやると「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)になって6ヶ月期間があれば受給が可能になります。
また、給付制限3ヶ月は3ヶ月以上延長後に解除すればもうありませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
延長している期間は夫の扶養に入ったままで結構です。
申請に必要なものは①受給期間延長申請書(HWにあります)②母子手帳③印鑑④離職票です。
あなたが申請に行くことが無理なら代理人でも可能ですが委任状が必要です。
受給金額ですが、13万円の手取りでは計算しません。
過去6ヶ月の総支給額(賞与は除く)の平均で求めます。
仮に平均総支給額が16万円だとして計算しますと基本手当日額は4110円になります。受給日数は90日です。
ただし、今の職の前に別会社で雇用保険加入時期があって1年以内に今の職に転職していれば過去の期間も通算可能です。
通算しても10年未満なら同じ90日の受給です。
参考にしてください。
病気退職の失業保険はもらえますか。
カゼをこじらせて肺炎になってしまい、お医者様から当分の間安静にして静養していて下さいと言われました。職場に迷惑はかけられないので退職した場合、失業保険はもらえるのでしようか。派遣社員として約一年間勤務して、雇用保険には入っております。
カゼをこじらせて肺炎になってしまい、お医者様から当分の間安静にして静養していて下さいと言われました。職場に迷惑はかけられないので退職した場合、失業保険はもらえるのでしようか。派遣社員として約一年間勤務して、雇用保険には入っております。
雇用保険の受給資格があれば、もらえます。但し、すぐにはもらえません。
病気が回復し、仕事探しができ、職安から仕事の紹介があればいつでも応じられるほど、体調が回復すれば、雇用保険をもらいながら仕事探しなどができます。
ただし、失業保険の給付期間は失業後1年間と決まっており、残り支給日数が残っていても1年を立つと打ち切られてしまいます。
そこで、退職時にもらった離職票などを持って、職安に給付期間の延長(すぐに就職できないため)を申請してください。これにより、給付期間が最大4年間延長され最大5年間になります。
働ける状態になったら、職安指定の「就業に支障はない」という医師の診断書を持って職安に行き、求職の手続きをすれば、延長解除となり、7日の待機後、支給が開始されます。
なお、この延長の手続きにより、ほとんどの場合、自動的に病気理由の退職となり、自己都合の退職でなくなりますので、3ヶ月の待機期間は発生しません。
病気が回復し、仕事探しができ、職安から仕事の紹介があればいつでも応じられるほど、体調が回復すれば、雇用保険をもらいながら仕事探しなどができます。
ただし、失業保険の給付期間は失業後1年間と決まっており、残り支給日数が残っていても1年を立つと打ち切られてしまいます。
そこで、退職時にもらった離職票などを持って、職安に給付期間の延長(すぐに就職できないため)を申請してください。これにより、給付期間が最大4年間延長され最大5年間になります。
働ける状態になったら、職安指定の「就業に支障はない」という医師の診断書を持って職安に行き、求職の手続きをすれば、延長解除となり、7日の待機後、支給が開始されます。
なお、この延長の手続きにより、ほとんどの場合、自動的に病気理由の退職となり、自己都合の退職でなくなりますので、3ヶ月の待機期間は発生しません。
今年二月末日で仕事を辞め三月一日から十日間転職先で保険をかけず働き、辞め現在派遣でアルバイトをしてますが妊娠したので 失業保険を貰って家にいたいのですが貰えます
か?もし貰えるなら旦那の扶養になっても貰えますか?非常に困ってます
か?もし貰えるなら旦那の扶養になっても貰えますか?非常に困ってます
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のため、すぐには就職できないときは、受給できません。
そのため、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のため、すぐには就職できないときは、受給できません。
失業保険受給期間中に妊娠しました。
ただいま失業保険給付制限期間中です。
9月から受給します。12月で受給終了予定です。
ところが妊娠してしまいました。今2ヶ月で、出産予定は来年3月です。
この場合、失業保険をもらい続けてもいいのでしょうか?
もらったしおりには「30日以上働けなくなったときは需給期間延長申請を提出」と書いてますが、妊娠7ヶ月でも8ヶ月でも30日以上は働けるといえば働けます。
職安には妊娠していることは告げないで、12月の受給終了までもらい続けても問題はないでしょうか?
もちろん、妊娠しましたが、出産間際まで働けるところがあれば働くつもりです。
ただいま失業保険給付制限期間中です。
9月から受給します。12月で受給終了予定です。
ところが妊娠してしまいました。今2ヶ月で、出産予定は来年3月です。
この場合、失業保険をもらい続けてもいいのでしょうか?
もらったしおりには「30日以上働けなくなったときは需給期間延長申請を提出」と書いてますが、妊娠7ヶ月でも8ヶ月でも30日以上は働けるといえば働けます。
職安には妊娠していることは告げないで、12月の受給終了までもらい続けても問題はないでしょうか?
もちろん、妊娠しましたが、出産間際まで働けるところがあれば働くつもりです。
妊婦にとって産前休暇をとることは義務でなく権利です。妊婦が自ら休みを取らずに働きたければ出産の前日までだって働くことは自由です。
つまり、来年3月出産予定のあなたは、「私、仕事があれば働きます」と言いさえすれば、立派に求職中と認められて失業保険を受給できます。
つまり、来年3月出産予定のあなたは、「私、仕事があれば働きます」と言いさえすれば、立派に求職中と認められて失業保険を受給できます。
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