★こんにちはー。失業保険について教えて下さい。勤めている所を、自分で辞めた場合・クビになった場合・潰れた場合で、もらえる額や期間は違うのですか?すぐもらえない場合もあるらしいですが・・・。額はどのように決められているのですか?
まるっきり違います

会社都合は個人に関係ないもので生活を脅かす事態です
自己都合は勝手に辞める物ですから・・・
給付金額はどちらの場合でも同じです、今は半年間の50%です
会社都合は7日の待機後から支給です
自己は他に90日の制限があります
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
今回の退職だけなら、新しい受給資格は得られないでしょうから、そのまま普通に退職しても元の資格で再開です。その場合は延長の候補のままだと思います。実際に延長されるかどうかまではわかりません。所定給付日数に対する応募回数が満たされていて、ハローワークからの指示などを特段の理由なく断っていなかったりすれば大丈夫だと思います。

取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だったと思いますが、取り消せたところで雇用保険の履歴がなくなるだけで就職した事実は変わりません。取り消せない場合は再離職の手続きをするのに最終的に離職票が必要になるという程度で、退職後に離職票がない状態で再離職の手続きをしても仮の手続きは可能な「はず」です。それでもおそらく離職証明書などの「離職しましたよ」と言う証明書類は必要だと「思います」。再離職の手続きなどの細かいことはハローワークに聞きましょう。しおりに書いてあるかもしれません。

雇用保険は適用条件を満たす、変更がある、適用しなくなったなどがあれば事業所は届け出ることが必要で、届け出ないと違法です。労働者本人が任意で加入を断れるものではないので「強引に」という話は忘れましょう。
退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。

もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?

妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?

詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
〉1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ない
違います。
それは「受給制限」ではなくて、失業給付の受給資格を得るには「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が条件だということです。

〉2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?
なぜ「2月まで」になるのか分かりませんが……。
※給付日数が90日なら3月でも良いのでは?

受給資格があるのは離職から1年間です。
所定給付日数の途中でも、1年がたつと打ち切りです。

〉この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
雇用保険に加入していない期間は関係ありません。

〉妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
どこからそういう表現を?

働けないのなら受給資格そのものがありません。
受給期間延長をすることになります。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
②と扶養についてはわからないので、①だけお答えさせて頂きます

ebt_marさんが仰るように、1年の間に受給終わればいいのですから、2月以降でもいいと思います
ただし、アルバイトで続けるなら退職に伴う必要書類はもう揃ってるはずですので、アルバイトを辞めた当日にでもハローワークに行かれた方がいいと思います

一例です
一身上の都合で辞めた

1/20 ハローワークに初めて行った
8/4 最終認定日(失業保険貰う最後の日)
です

これを見る限りでは、半年では足りないと思います
失業保険を満額貰うのではなく、途中でまた仕事を始めたら就業促進手当が貰えますので、そちらを活用してみては如何でしょう?

全ての質問にお答え出来なくて申し訳ありません
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