離職票について
12月末で、6年間派遣社員として働いていた仕事が終了しました。
自己都合の退職になってしまっているので、失業保険を貰う前にすぐ働こうと思い現在も仕事を探しています。
本日離職票が届いたので質問
です。
1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
そもそも、ハローワークで失業の手続きをしなくて良いものなのかすらわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
12月末で、6年間派遣社員として働いていた仕事が終了しました。
自己都合の退職になってしまっているので、失業保険を貰う前にすぐ働こうと思い現在も仕事を探しています。
本日離職票が届いたので質問
です。
1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
そもそも、ハローワークで失業の手続きをしなくて良いものなのかすらわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
>1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
問題はありません、ただ受給できる期間は離職後1年までです。
仕事なんかすぐ見つかるから手続をせずにと言う人は結構いますが、多くの人が仕事が見つからず1年過ぎて無効にしてしまう人が多いのもまた事実です。
>2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
いいえ、離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
>3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
問題と言うよりは、そういう状態であるならば離職票は2枚必要です。
問題はありません、ただ受給できる期間は離職後1年までです。
仕事なんかすぐ見つかるから手続をせずにと言う人は結構いますが、多くの人が仕事が見つからず1年過ぎて無効にしてしまう人が多いのもまた事実です。
>2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
いいえ、離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
>3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
問題と言うよりは、そういう状態であるならば離職票は2枚必要です。
失業保険についてです。支給される額は、「基本手当日額」×「給付日数」分。 この「基本手当日額」は、退職前のお給料から計算されます。
その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします。とあるんですが病欠などで会社から給与を受給されてない場合はどういった計算方法になるんでしょうか?本来の支給額より少なく?なるんでしょうか?
その方法は、退職日の直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額を「賃金日額」とします。とあるんですが病欠などで会社から給与を受給されてない場合はどういった計算方法になるんでしょうか?本来の支給額より少なく?なるんでしょうか?
退職日からさかのぼって1ヶ月ずつ6月分とります。 このとき、賃金計算の基礎となる日数が11日未満の月はとばします。
なので、8日分しか給料が出ていない月や、まったく給料のない月は無視しますが、11日以上の月は1ヶ月として計算に入ります。
なので、8日分しか給料が出ていない月や、まったく給料のない月は無視しますが、11日以上の月は1ヶ月として計算に入ります。
失業保険と、再就職手当てについて。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました
。
そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?
副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。
次の就職先も副業オッケーのところで探しています。
失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?
と心配になりました。
もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。
ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました
。
そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?
副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。
次の就職先も副業オッケーのところで探しています。
失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?
と心配になりました。
もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。
ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
たとえばですが、サラリーマンなどは、定年退職した後や、もしくは、途中で仕事を失った場合は、ハローワークに行って失業手当の請求することができますが、失業手当てをもらっている間に、たとえば、就職が決まったり、独立開業したりした際に、失業給付金がなくなる代わりに、就業促進手当というものがが支給されることになります。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
失業保険について回答お願いします。現在、期間社員で勤務しています。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
12月いっぱいで勤続丸2年で次回契約更新はしない方向で考えています。
そこで質問なのですが、12月31日退社と同時に申請しようとしてますが、受給(手元に入る)日は、いつ頃になるでしょうか?手取り25万です。大体の受給額もよろしくお願いします。
失業保険というか、雇用保険の受給額は、保険加入年数、勤続年数、年齢、退職理由によって受給金額や受給期間が変わります。算出方法が異なるのです。また、その算出の際には、先に述べた条件と、退職日からさかのぼって直近6カ月の収入(通勤手当や残業代は含むが、賞与は除く)で計算される仕組みです。
失業保険について
失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが
いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが
いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
アルバイトの失業保険で、給料の締日が毎月10日で給料日が25日です 例えば1月20日で退職した場合は2月分の給料は7日分(10日間のうち3日は休み)しかありませんが、
退職から直近の6ヶ月分の給料に入りますか?
退職から直近の6ヶ月分の給料に入りますか?
失業給付の基になる賃金日額の計算では、賃金締切日の翌日から賃金締切日までの日数がまるまる1カ月ある月は算入しません。
また、賃金締切日の翌日から賃金締切日までの日数がまるまる1カ月ある月であったとしても、賃金が支払われた日が11日に満たない月も算入されません。「賃金が支払われた日」には有給休暇の取得によって賃金を得た日も含めます。
また、賃金締切日の翌日から賃金締切日までの日数がまるまる1カ月ある月であったとしても、賃金が支払われた日が11日に満たない月も算入されません。「賃金が支払われた日」には有給休暇の取得によって賃金を得た日も含めます。
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