派遣の失業保険について教えてください。

派遣会社から先日電話があり、派遣先から2月いっぱいでやめてくださいと
いう事になったと言われました。
一年半以上働いてきましたが雇用保険に入ったのは六ヶ月前からです。
最近制度が変わったということで雇用保険に一年入っていないと失業保険がもらえないようですが、
特定受給資格者つまり会社都合ならもらえる可能性があるようなので給付を受けたいのです。

今回は、人員削減なのか派遣社員(他の派遣会社含む)がたくさん切られました。
私は正社員より1時間短縮の勤務時間だったからという理由です。

派遣会社は早速次の仕事を紹介してきていますが、有給を取るなら時給を下げるや他にも
不信感があるので、派遣で働くにも次は違う派遣会社にしたいと思っています。しかし、
一ヶ月の猶予期間に紹介されて断っても自己都合になるとあったので困っています。
しかも、派遣会社に退職届書くように言われ聞くと、自己都合で・・と言われました。
とりあえず、断りましたが。
失業保険についてももらえるよう調べるとは言ってくれましたが、いい加減な会社なので
あてには出来ません。

今後私はどのように派遣会社と話を進めていけばいいのでしょうか?
派遣元には仕事を紹介する義務があるので、しょうがないですね。
派遣元からの紹介を断れば、自己都合退職になります。

派遣の場合は、派遣先と契約しているのではなく、派遣元と契約しているわけですから。
失業保険についてお尋ねします。
仕事を辞めて、遠くへ引っ越す予定です。
その場合、失業給付を受けるのは、
新住所のハローワークにて可能でしょうか。
新しい仕事は何も決まっていません。
どちらでも構いませんよ。
今のところでも、新しい所でも共通です。

自己都合による退職でしたら、
最短でも3ヶ月は支給されませんので問題ありません。
今日職場のパートのおばさん(9時から3時まで)が仕事減少により、会社都合で退職しました。一年間一緒の部署で働いたので、とても残念です。
私も今は全く残業なしで、一昨年リーマンショック時に私も正社員ながらリストラ候補に名前が上がってたので、私もいよいよクビを覚悟しなければならないのかなと思いますが、やはりそれは仕方ない事ですよね?まぁもし解雇という事になれば、正社員なので、退職金も出ますし、失業保険もすぐに出るとは思いますが、全くその後の事は今は考えておりません。
その淡白さが、先般の候補に挙がる原因になったものと思われますが・・・

「仕方ない」は、実際に解雇通告を受けるまでは心のの準備において受け入れられても、いざ路頭に迷ってからは蓄えと期間限定での失業給付では心細くなって焦りが高じていきますよ、必ず。

「その後のことを考える気にならない」のは現状ではやむを得ないとしても、後々で後悔が起きてからでは遅すぎです。再就職活動をいまからでもすぐとは申しませんが、予備的な情報収集を絶えず行っておく周到さが危難を回避してくれたりもします。

逆に無防備だと実際にリストラの洗礼につながりかねません。いまひとつ実感の湧かない質問者さんが、果たして事後にもそれでいいと割り切れるかどうかなのです・・・
失業保険の特定給付受給資格者について
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうか教えてください。
①会社の業績悪化により給料が低下を示唆された。
②このままでは生活できないために、転職する。
③妻は専業主婦で育児をしていたが、求職することにする。
④今は東京の職場だが、子供を預けれる実家(大阪)に帰り求職活動を行う。

※結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
とサイトでみたのですが、この場合でも認められるでしょうか?
サービス残業など会社都合にできるぐらいではあるのですが、タイムカードなど証拠となるものもないしできれば大事にしたくないので・・・・。
特定受給資格者として認定されるとすれば、①だけです。
その①も、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と規定されています。

不況により残業が減った、通勤交通費が減った等は理由には含まれません、基本給・○○手当(職務手当、資格手当等々)が15%以上減額になった証拠として、それまでの給与明細と減額後の給与明細が必要になります。

②については、生活レベルの問題です、今の生活を維持する為であってもそれは貴方の自己都合です。
③については、貴方の家庭の問題で、求職するもしないも自由です、それによって雇用保険の離職理由が変わる事はありません。
④これも特定受給資格者の要件には無く、特定理由離職者の要件にある配偶者の転勤にも該当しません。
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