国民健康保険の保険料はさかのぼって支払わなければなりませんか?
3月末に退職し、夫の扶養に入ってると思い込んでいました。そしたら夫が手続きをしていないことが先日、判明しました。私ですが、5月末から3ヶ月間、失業保険をもらうため、その間は扶養に入れないことはわかりました。その間は国民健康保険、国民年金の保険料を払うことはわかっています。しかしながら空白の4月はどのようにすればよいのでしょう。4月は夫の扶養に入ってたことにしてもらうのか、保険料をさかのぼって払わないといけないのか。夫は国民年金はさかのぼって払わないといけないが国民健康保険はさかのぼって払う必要がない!と言っています。私は払わないといけないと思うのですが。また本来、扶養に入れるはずの4月の保険料を払わないといけないかもってのが納得できません。どのような方法が一番、よいのでしょう?
>4月は夫の扶養に入ってたことにしてもらうのか、保険料をさかのぼって払わないといけないのか。

国保も国民年金も、扶養家族でなければ払う必要があります。申請後からの適用です。
失業保険受給中の扶養保険について
失業保険を1月より受給予定です。
現在は無職なので、夫の扶養に入っていて、受給開始に扶養を抜けようと思っていますが、どうやってきりかえればよいのでしょうか??
切り替えは自分で役所でやるのですか??
その際必要な証明書などはありますか。
受給後、決まらない場合はまた夫の扶養に戻したいと思います。

現在の保険証は、夫の会社から受け取っています。
無知で住みませんが、わかりやすく教えていただくとありがたいです。
保険証が「健康保険被保険者証」で、あなたの立場が「被扶養者」であるなら、
・ご主人から、勤め先に申し出て、健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に、被扶養者と第3号被保険者でなくなった届け出をする。

・被扶養者でなくなった証明書をもらい、市区役所・町村役場で国民健康保険と国民年金の届け出をする。

再度、被扶養者・第3号被保険者になるときも、
・ご主人から、勤め先に申し出て、健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に、被扶養者と第3号被保険者にする届け出をする。

・被扶養者の保険証を持って市区役所・町村役場で国民健康保険と国民年金の届け出をする。


市町村のサイトに説明がありませんか?
受給延長手続と扶養に入れるタイミング
3月末に会社を退職します。
10月に出産を控えているので失業保険の受給延長をし夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険の受給延長は退職後1ヶ月後(5月)の手続きになると聞いていますので
扶養に入れるのも5月以降になるのでしょうか?
そうすると、4月(~5月)は国保か今の会社の健保に入るようになるのでしょうか?
それとも扶養には4月からすぐに入れてもらえるのでしょうか?
失業手当を日額換算で3562円以上もらっている場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
失業手当をその水準以上で受給している間は自分で国民健康保険に入るか、受給が終了するまでは今の職場での健康保険を任意継続することを検討してください。
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