失業保険の受給について
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?
窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。
宜しくお願いします。
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?
窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。
宜しくお願いします。
3月15日(月)の申請→7日間の待機期間(3月21日)→3月22日~3ヶ月の給付制限→6月21日からが支給対象日になります。
3月23日~4月8日ぐらいの間に説明会・初回講習等があります(日時指定で約2時間程度)
4月12日前後に初回認定日(手当の支給はありません)、その次は6月21日以降に認定日が設定され、4週ごとに認定日になります。
※説明会で説明されますが、受給するためには求職活動が必要になります、3ヶ月の給付制限期間中は3回以上、給付制限終了後は2回以上の求職活動をしなければ受給は出来ませんのでご注意を。
3月23日~4月8日ぐらいの間に説明会・初回講習等があります(日時指定で約2時間程度)
4月12日前後に初回認定日(手当の支給はありません)、その次は6月21日以降に認定日が設定され、4週ごとに認定日になります。
※説明会で説明されますが、受給するためには求職活動が必要になります、3ヶ月の給付制限期間中は3回以上、給付制限終了後は2回以上の求職活動をしなければ受給は出来ませんのでご注意を。
失業保険、申請前にお仕事が決まったら
2013年12月末に会社都合で退職しました。(派遣社員です)
離職票の発行をしてもらっている最中なのですが、次のお仕事が決まりました。
お仕事の開始日は2月3日です。
失業期間としては1月の1か月となりますが、ハローワークに行くのが多分1月15日過ぎになるかと思います。
この場合、1月の1か月分の失業保険は受給できるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2013年12月末に会社都合で退職しました。(派遣社員です)
離職票の発行をしてもらっている最中なのですが、次のお仕事が決まりました。
お仕事の開始日は2月3日です。
失業期間としては1月の1か月となりますが、ハローワークに行くのが多分1月15日過ぎになるかと思います。
この場合、1月の1か月分の失業保険は受給できるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険は、仕事がない、仕事が決まっていない、仕事を探している、という人が対象。
もう、仕事が決まっていて、別に就職活動をしようというわけではないのでしょう?
貰えませんよ。
「失業保険」なんていう名で呼んで、失業中の期間を対象にもらうものではありませんから。
手続きすれば、就職する前日までの分がもらえる、なんていう回答は、就職活動をする意思がなくても不正受給できます、と言っているに等しい話です。
もう、仕事が決まっていて、別に就職活動をしようというわけではないのでしょう?
貰えませんよ。
「失業保険」なんていう名で呼んで、失業中の期間を対象にもらうものではありませんから。
手続きすれば、就職する前日までの分がもらえる、なんていう回答は、就職活動をする意思がなくても不正受給できます、と言っているに等しい話です。
失業保険の認定日の件で質問します。
本来今日の3/29が認定日だったのですが、急遽履歴書を出していた会社から日曜の夜に月曜面接に来てくれと
言われ、本日面接に行ってきました。ハロワに朝電話したのですが、電話が上手くつながらず、もらった書類にも問い合わせは
午後からと書いていたので、午後に電話しましたが、担当がおらず気づけば営業時間すら過ぎていました。
一応きちんと面接をして頂いた会社に面接証明書は書いて頂いたのですが、こういった場合でも「認定日忘れ」の様な扱われ方になるのでしょうか?
解る方いましたらお答えいただけると幸いです。
本来今日の3/29が認定日だったのですが、急遽履歴書を出していた会社から日曜の夜に月曜面接に来てくれと
言われ、本日面接に行ってきました。ハロワに朝電話したのですが、電話が上手くつながらず、もらった書類にも問い合わせは
午後からと書いていたので、午後に電話しましたが、担当がおらず気づけば営業時間すら過ぎていました。
一応きちんと面接をして頂いた会社に面接証明書は書いて頂いたのですが、こういった場合でも「認定日忘れ」の様な扱われ方になるのでしょうか?
解る方いましたらお答えいただけると幸いです。
就職活動で行けなかった場合には、認定日忘れにはなりませんが、認定日から今日が4月2日なので・・・少し時間がたってしまっていますね。
正当な理由で認定日に行けなかった場合には、その理由が止んだらすぐに、ハローワークに行かないと、多分29日から次にハローワークに行かなかった日については認定にならないかもしれません。
お早めに、面接証明書を持参してハローワークに行かれることをおすすめします。
しかし、担当者が居ないってひどいですね。どなたか言付けてくだされば良かったんですよね。失業者は給付が生活費に直結していることが多いので、やっぱりハローワークの窓口の方はもっと親身に対応してほしいと思います。
正当な理由で認定日に行けなかった場合には、その理由が止んだらすぐに、ハローワークに行かないと、多分29日から次にハローワークに行かなかった日については認定にならないかもしれません。
お早めに、面接証明書を持参してハローワークに行かれることをおすすめします。
しかし、担当者が居ないってひどいですね。どなたか言付けてくだされば良かったんですよね。失業者は給付が生活費に直結していることが多いので、やっぱりハローワークの窓口の方はもっと親身に対応してほしいと思います。
今年3月末で失業し失業保険の受給も終ってしまいました。ただ今仕事を探していますが、50歳を越えている事もあり困難な状況です。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
年収を抑える理由は、あなたがご長男の扶養になるためです。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。
ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。
<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・
出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。
ooieonさん
社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。
月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。
ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。
<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・
出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。
ooieonさん
社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。
月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
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