失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
扁桃炎で離職ということは、おそらくですが、慢性化して数ヶ月単位でまとまった欠勤が発生する状況のために退職を勧められたということではないでしょうか。

質問者様ご自身はご承知でしょうが、ご存じない方は扁桃腺程度で?と思うかもしれませんね。
大人になっての慢性扁桃炎は、突然高熱が出て数日から1週間は動けなくなりますね。回復したと思ったら2、3ヵ月後にまた発症したりして。
本人も辛いですが、会社としてもちょくちょくまとまった休みを取られるといろいろと都合が悪いこともある故の退職ではないかと思います。

そういう理由であれば、特定理由離職者と認められるケースは十分に考えられると思いますが、問題は、退職後の診断書が有効かどうかだと思います。

離職理由とするからには、当然に在職時からその病気に罹っていることが必要であり、医者に行き、いつからの発症かを証明できる診断書でなければならないと思いますよ。

切っていないということなので、自宅療養で回復していると思いますが、もし、ずっと病院にはいっていないで、診断書が必要だから急遽行ったとなると、きちんとした説明が必要でしょう。

(補足)ご事情はお察ししますが、条件的に厳しいものがあるかもしれません。
まずは、貴方が会社にも迷惑をかけていると思い、自己都合されたのでしょう。
特定理由離職者となるために、「病気が退職の理由」という解釈の問題になりそうな気がします。
本来なら、「病気のため、この仕事を続けるのが無理で転職を余儀なくされた」「仕事の影響で病気になり、回復のためには退職せざるを得なかった」というのが「病気が退職の理由」になるように思いますが、あなたの場合、その仕事のために発症した、あるいはその仕事をするには堪えられないが、転職して他の仕事につけば解決するというものではないですよね。

どこに転職しても、同じように発症の心配は付いて回る話なので、病気のせいで辞めざるを得なかったと判断されるのかどうか、それはハローワークの職員次第でしょう。

できることなら、病気の診断書などより、会社のほうから「これだけ休みが頻繁にあるようじゃ、仕事は無理だから退職したほうがよくはないか?」という働きかけがあったので、それに応じた。というような事実があったほうが、よほど有効な感じがします。

まずは、診断書と、現在は症状固定であることと、(事実であるならば)「会社とも、退職したほうが良いという話がありました」または如何に退職する以外に選択肢がなかったか、という説明をつけて、ハローワークの判断を仰ぎましょう。
これは、17日まで待たなくても、相談しに行ってもよいことだと思います。早いほうがいいですよ。
失業保険をもらっているのですが、アルバイトなどをした事を、ハローワークに報告しないで失業保険をもらったらどうなるの?
アルバイト、内職、ボランティア、厳密には全てダメです。
失業保険をもらえるのは、求職中だが働けない人です。
求職活動以外に使った日数分は、3倍返しになります。
失業保険について質問です。2010年3月末に自己都合で退職しました。退職理由は、賃金が半分以上さがったからです。
そこで質問なんですが、これからハローワークに失業保険の手続きにいこうと思いますが、特定受給資格者に該当するのか?とハローワークは会社の方に連絡し調べてくれるのか?ということ是非おしえてください。
客観的に判断出来るように、給料が半分下がった事が証明できれば
文句なく特定受給資格者となります。

数カ月分の給料明細を持って職安に行きましょう。
雇用保険の失業手当受給にについて質問です。

現在アルバイトで掛け持ちしてます。
Aで社保加入、月収19万程
Bは掛け持ち先、月収5万程



事情があってAを3月2日で辞めます。
1。すぐ主人の健康保険、年金等て扶養に入る手続きをする。

2。失業保険受給手続きをする。
→2の場合健康保険は任意継続、で月々保険料15400円だそうです
→年金は国保加入?保険料不明

1と2、トータルどちらの方がお得なのでしょうか?

あと2をする為にはBは辞めないとダメですか?

1の場合Bも調整しないと年収103万越えは確実で
下手すると130万越えな感じなので
1でも2の場合でもBを辞めないとダメな気もしています。
主人の勤め先の扶養手当は2万程と聞きました。

Aでの3月の給与が有休消化等で恐らく10万程となり、
2月中に有休消化しきれないので3月給与5~6万程の予定です。
面倒な質問で申し訳ありませんが、詳しい方宜しくお願いします。
自分が加入する保険が1と2なら、金銭的には1がお得です。
2は掛金が従来の倍になると思いましょう。
これは会社が負担していたのも自分で支払うからです。
また任継はあまり守られる保険ではありませんから、扶養で加入するのとさして違いありません。
なお、任継のときの年金は国保以外にありません。
扶養以外には、健保年金の両方を国保というのがあります。

2にした時のBは、とくに止めなくてかまわないです。
別の健保に加入したら、任継を離脱します。

扶養の103万円を超えるときも、健康保険の扶養は大丈夫ですが、扶養手当はいただけません。
この103万円は今年12月までではなく、仕事を辞めてからその先12ヶ月で考えます。(扶養控除は別です)
130万円のカウントも12ヶ月で考えますが、今後月当たり108333円を超えたら扶養には入れないと思ってください。
103と130万円もそれぞれの金額に失業手当を算入する会社と算入しない会社がありますから気をつけてください。
103万円と130万円にはじめの月だけひっかかっても、その後で扶養の手続きを行えば問題ありませんが、これら扶養には入れる入れないは会社または上部団体が判断しますのでそちらへ問い合わせた方がよいです。

もうちょっと整理してかいたらと思います。
書いていても、要点がぼやけていますから苦しいです。
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