失業保険について
この度結婚しまして、妻が転居してきます。
妻の通勤が厳しいため仕事をやめて転居してきますが失業保険は180日もらう事は可能でしょうか?どなたかわかる方がいらしたら教えてください。
結婚は11月10日で退職は12月末日です。
まもなく有休消化にはいります。有休消化中に引越ししてくるので正式な離職日前にこちらに越してくる予定です。
退職の理由は通勤が遠いためです。片道で私の今の家から3時間かかってしまいます。
妻は30歳で今の会社には5年と数ヶ月勤務しています。
調べた感じだとどうも180日には該当しない感じもするのですが、よくわかりません。
あと待機期間というのがあるのかもわかりません。
もしこの条件で給付日数と待機期間がお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
この度結婚しまして、妻が転居してきます。
妻の通勤が厳しいため仕事をやめて転居してきますが失業保険は180日もらう事は可能でしょうか?どなたかわかる方がいらしたら教えてください。
結婚は11月10日で退職は12月末日です。
まもなく有休消化にはいります。有休消化中に引越ししてくるので正式な離職日前にこちらに越してくる予定です。
退職の理由は通勤が遠いためです。片道で私の今の家から3時間かかってしまいます。
妻は30歳で今の会社には5年と数ヶ月勤務しています。
調べた感じだとどうも180日には該当しない感じもするのですが、よくわかりません。
あと待機期間というのがあるのかもわかりません。
もしこの条件で給付日数と待機期間がお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
あなたの妻の退職理由は、自己都合と言う事になると思います。
自己都合の場合、給付日数は、年齢に左右されません。
また、5年と数カ月の勤務と言う事は、雇用保険の加入期間は10年未満です。
以上から、給付日数は90日となります。
妻が退職した後、すぐに求職の申込みをする必要はないですが、ハローワークは来年1月4日が年始なのでそれ以降になります。
ハローワークに求職の申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日を(初めて申請した日)、『受給資格決定日』
と言います。この日から7日間の失業期間を『待機』または『待機期間』と言います。
ですから、失業した12月末(新年から)から7日間というわけではありません。あくまでも申請した日からです。
申請日に写真を持って行くといいですよ(2.5×3cmを2枚)!!
あと、失業手当を受け取る(振り込み)金融機関の口座番号が分かる物があるといいです。
写真が無いと、後日、また行かないといけなくなります。
待機期間は退職理由に関わらず、失業手当申請をした人全員にあります。
この期間は失業した状態であることを確かめるためにあり、期間内は一切の労働が認められていません。
退職理由が事業主都合の場合は待機期間中に手続きの日から数えて7日間、退職理由が自己都合の場合はこの待機期間7日間に加え3ヶ月間給付を受けることができません。
あなたの妻は、自己都合ですから、たぶん最初の失業保険のお金の振り込み日は3ヵ月半から4ヶ月後と思います。
待機期間から1週間位後に雇用保険説明会があると思います(たぶんハローワークとは別の場所)(2時間半位)。
その時に雇用保険受給資格者証をもらうと思います。他説明。
3ヵ月の給付制限期間中3回以上の求職活動が必要になりますが、この説明会は就職活動1回分になります(忘れたので違うかもしれませんが)。
待機期間後、3ヵ月の給付制限があります。待機期間と給付制限期間は、失業手当は支給されません。
その間にも、指定日及び時間に、1回ハローワークに行く必要があります(最初の認定日です。申請した日から1ヶ月後位です。この日に職業相談を軽く受けます(半強制です)。
これもは活動実績1回にカウントされる様です(これも自信無いですが)。
最初の認定日から2ヶ月と20日後位(3ヵ月の給付制限後2週間後位)に2回目の認定日があり、その日から、3日から7日以内にお金が振り込まれます。最初の認定日から2回目の認定日まで2週間位しかないので、最初の分は、その間の日にち分しかもらえません。
2回目の認定日以降の認定日には、職業相談は有りません。ですから認定日のハローワーク来所だけでは職業活動実績にはなりません。もちろん別に活動すればカウントされます。
ハローワークの情報検索でも職業活動実績になります(雇用保険受給資格者証に、判がもらえます)。
1日2回、例えば面接と情報検索などを職業活動実績を2回しても、1回分しかカウントされません。
自己都合の場合、給付日数は、年齢に左右されません。
また、5年と数カ月の勤務と言う事は、雇用保険の加入期間は10年未満です。
以上から、給付日数は90日となります。
妻が退職した後、すぐに求職の申込みをする必要はないですが、ハローワークは来年1月4日が年始なのでそれ以降になります。
ハローワークに求職の申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日を(初めて申請した日)、『受給資格決定日』
と言います。この日から7日間の失業期間を『待機』または『待機期間』と言います。
ですから、失業した12月末(新年から)から7日間というわけではありません。あくまでも申請した日からです。
申請日に写真を持って行くといいですよ(2.5×3cmを2枚)!!
あと、失業手当を受け取る(振り込み)金融機関の口座番号が分かる物があるといいです。
写真が無いと、後日、また行かないといけなくなります。
待機期間は退職理由に関わらず、失業手当申請をした人全員にあります。
この期間は失業した状態であることを確かめるためにあり、期間内は一切の労働が認められていません。
退職理由が事業主都合の場合は待機期間中に手続きの日から数えて7日間、退職理由が自己都合の場合はこの待機期間7日間に加え3ヶ月間給付を受けることができません。
あなたの妻は、自己都合ですから、たぶん最初の失業保険のお金の振り込み日は3ヵ月半から4ヶ月後と思います。
待機期間から1週間位後に雇用保険説明会があると思います(たぶんハローワークとは別の場所)(2時間半位)。
その時に雇用保険受給資格者証をもらうと思います。他説明。
3ヵ月の給付制限期間中3回以上の求職活動が必要になりますが、この説明会は就職活動1回分になります(忘れたので違うかもしれませんが)。
待機期間後、3ヵ月の給付制限があります。待機期間と給付制限期間は、失業手当は支給されません。
その間にも、指定日及び時間に、1回ハローワークに行く必要があります(最初の認定日です。申請した日から1ヶ月後位です。この日に職業相談を軽く受けます(半強制です)。
これもは活動実績1回にカウントされる様です(これも自信無いですが)。
最初の認定日から2ヶ月と20日後位(3ヵ月の給付制限後2週間後位)に2回目の認定日があり、その日から、3日から7日以内にお金が振り込まれます。最初の認定日から2回目の認定日まで2週間位しかないので、最初の分は、その間の日にち分しかもらえません。
2回目の認定日以降の認定日には、職業相談は有りません。ですから認定日のハローワーク来所だけでは職業活動実績にはなりません。もちろん別に活動すればカウントされます。
ハローワークの情報検索でも職業活動実績になります(雇用保険受給資格者証に、判がもらえます)。
1日2回、例えば面接と情報検索などを職業活動実績を2回しても、1回分しかカウントされません。
失業保険の給付制限について
不安です、教えてください
3/31にA社を「雇用期間満了」で退職しました
4/2にB社に「日々雇用」として新規採用されたのですが、
事前に知らされていた業務内容とかけ離れていたため、給与辞退して帰りました
A社の離職票で失業保険を受給しようと考えていたのですが、
先日B社より「退職願」が届き、記名捺印して提出するよう言われました
(1日分の給与を支払うための振込口座の記入用紙も同封されていました)
B社は雇用保険の手続き等は何もしていないとのことですが、
退職願には「このたび一身上の都合により、平成24年4月2日付けをもって退職いたしたくお願い申し上げます」と
記載されています
この場合、失業保険の受給には三ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか
1日分の給与を日雇いとして申告し、給付制限無しに雇用保険を受ける事は可能なのでしょうか
ちなみにA社からの離職票はまだ届いておらず、給付の為の手続きも出来ておりません
拙い文章で分かりづらいと思いますが、教えていただけると嬉しいです
どうぞよろしくお願いいたします
不安です、教えてください
3/31にA社を「雇用期間満了」で退職しました
4/2にB社に「日々雇用」として新規採用されたのですが、
事前に知らされていた業務内容とかけ離れていたため、給与辞退して帰りました
A社の離職票で失業保険を受給しようと考えていたのですが、
先日B社より「退職願」が届き、記名捺印して提出するよう言われました
(1日分の給与を支払うための振込口座の記入用紙も同封されていました)
B社は雇用保険の手続き等は何もしていないとのことですが、
退職願には「このたび一身上の都合により、平成24年4月2日付けをもって退職いたしたくお願い申し上げます」と
記載されています
この場合、失業保険の受給には三ヶ月の給付制限がかかるのでしょうか
1日分の給与を日雇いとして申告し、給付制限無しに雇用保険を受ける事は可能なのでしょうか
ちなみにA社からの離職票はまだ届いておらず、給付の為の手続きも出来ておりません
拙い文章で分かりづらいと思いますが、教えていただけると嬉しいです
どうぞよろしくお願いいたします
B社で雇用保険の手続きをしていても、B社で雇用保険の加入期間が15日以内の場合は、雇用保険の算定には入りません。
よって、A社の離職票と離職理由が適用されます。
B社は1日だけ働き、あと4月まで欠勤という形ですと、給付制限がかかる可能性がありますので、すみやかに退職手続きをしてください。
よって、A社の離職票と離職理由が適用されます。
B社は1日だけ働き、あと4月まで欠勤という形ですと、給付制限がかかる可能性がありますので、すみやかに退職手続きをしてください。
長期の契約で就業している派遣社員です。
今朝、出社したところ急に会議室に呼ばれ本日付けでの解雇を言い渡されました。
理由は先週、派遣先の上司に対して口答えした事です。
『そんなに私のやり方が嫌なら無理に来て貰わなくても構わないから
今すぐ辞めてくれ!!』
と怒鳴られました。
未だ作業の途中だったのですが身の回りの私物をまとめて
職場を追い出されました。
派遣会社の営業の担当者も
『就業先の上司と上手くやれなかった貴方が悪い!!』
と、全く取り合ってくれません。
3ヶ月毎の更新で先日更新(6/1~8/31)をしたばかりで
未だ契約途中です。
いくら私が生意気な態度をとったとは言え
契約途中のいきなりの解雇はあり得るのでしょうか?
私は今年の1月から働き始めたので雇用保険も6ヶ月未満なので
会社都合の退職とは言え失業保険も貰えません。
こういうケースの場合、私は泣き寝入りをするしか無いのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。
今朝、出社したところ急に会議室に呼ばれ本日付けでの解雇を言い渡されました。
理由は先週、派遣先の上司に対して口答えした事です。
『そんなに私のやり方が嫌なら無理に来て貰わなくても構わないから
今すぐ辞めてくれ!!』
と怒鳴られました。
未だ作業の途中だったのですが身の回りの私物をまとめて
職場を追い出されました。
派遣会社の営業の担当者も
『就業先の上司と上手くやれなかった貴方が悪い!!』
と、全く取り合ってくれません。
3ヶ月毎の更新で先日更新(6/1~8/31)をしたばかりで
未だ契約途中です。
いくら私が生意気な態度をとったとは言え
契約途中のいきなりの解雇はあり得るのでしょうか?
私は今年の1月から働き始めたので雇用保険も6ヶ月未満なので
会社都合の退職とは言え失業保険も貰えません。
こういうケースの場合、私は泣き寝入りをするしか無いのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。
悪ければ泣き寝入り・・・よくてもひと月分の給与支給ですね。
まあ・・・いきなりクビにするのは労基違反なのでひと月前の通告(契約終了を除く)かひと月分の給与支給する代わりに明日から出社不要(ひと月後を以て契約打ち切り)くらいで落ち着くかな。
あなたと就労先のことはあんまり関係なさそうですね。
まあ・・・いきなりクビにするのは労基違反なのでひと月前の通告(契約終了を除く)かひと月分の給与支給する代わりに明日から出社不要(ひと月後を以て契約打ち切り)くらいで落ち着くかな。
あなたと就労先のことはあんまり関係なさそうですね。
退職と失業保険について質問です
体調不良で7月30日付けで退職します。有給消化で6月25日頃が最終出勤になります。
①そこでまず退職届けの理由は体調不良か一身上の都合にするかどちらが良
いでしょう
②失業給付ですが、加入が21年6月22日になると加入期間は5年以上となるのでしょうか?
③5年以上の加入になると、医師から就労可能であると診断が出れば35歳以上なら180日給付されますか?
④退職日は7月31日でなくても損するようなことはありませんか?
よろしくお願いします。
体調不良で7月30日付けで退職します。有給消化で6月25日頃が最終出勤になります。
①そこでまず退職届けの理由は体調不良か一身上の都合にするかどちらが良
いでしょう
②失業給付ですが、加入が21年6月22日になると加入期間は5年以上となるのでしょうか?
③5年以上の加入になると、医師から就労可能であると診断が出れば35歳以上なら180日給付されますか?
④退職日は7月31日でなくても損するようなことはありませんか?
よろしくお願いします。
1.
ご自由に。
2.
「5年以上(10年未満)」になります。
3.
90日です。
「傷病のため」による特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者並みになるのは、被保険者期間が12ヶ月以上ではない場合だけです。
4.
「7月31日退職」と比べて。
・厚生年金保険の加入月数は1ヶ月少なくなります。
・7月は健康保険料・厚生年金保険料の対象ではなく、国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
ご自由に。
2.
「5年以上(10年未満)」になります。
3.
90日です。
「傷病のため」による特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者並みになるのは、被保険者期間が12ヶ月以上ではない場合だけです。
4.
「7月31日退職」と比べて。
・厚生年金保険の加入月数は1ヶ月少なくなります。
・7月は健康保険料・厚生年金保険料の対象ではなく、国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
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