失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。

1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得

3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)

では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?

実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。

>私傷病休暇をとる

その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。

日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
失業保険について教えて下さい。
体調不良の為、8月末で退職します。

失業保険をもらいながら、しばらく自宅療養する予定です。
(体調が良くて、条件の合った仕事があったら働く予定です)

わたしの会社のお給料は月末締め翌月20日払いなのです。

なので8月31日退職ですが、雇用保険証離職証明書が手元に届くのは

9月20日以降なのです。

それからハローワークに行っても手続き上問題ないのでしょうか??

全く初めての事なので、色々教えて頂けたらうれしいです。
はい、離職証が着てから、ハローワークに行ってください。

でも、体調不良の為、自宅療養される事が理由だと失業保険は受けられません。

失業保険は、仕事をしたいが、探してる、見つからない為の給付金です。
ハローワークに雇用保険の離職証を持って行き、申請すると二週間位後の平日に説明会に来てくださいと言われます。

離職理由によって(会社都合の退職か自己都合の退職か)によって、給付される日が変わってきます。

会社都合の退職は、一週間の待機期間の後に給付されます。

自己都合の退職は、3ヶ月後からの支給になります。

あなたが辞められる会社にどれだけの期間、雇用保険に入って
いたかにより、給付日数がきまります。

給付額は、直近6ヶ月間の平均月額の給与で計算されます。
肺炎や喘息などが重なり、就労が困難であるとの医師の診断で退職をしました。

健康上の理由で退職した場合も、失業保険は3ヶ月後からしかもらえませんか?
また失業保険は給料の何割くらいもらえるのでしょうか??
病気などで退職した場合は医師の診断書があれば「特定理由離職者」になる可能性があります。
その場合は給付制限3ヶ月は付きません。
ただし、働けないということで退職したのですから働けるようになるまで働けません。治療期間が長引くようなら「受給期間延長の申請」をしなければなりません。病気が回復して働けるようになったら申請すれば3ヶ月待たずに受給できます。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の支給総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%です。賃金が低い人は割合が高くなります。
失業保険について。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました

その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
簡単に言いますとあなたの場合は受給資格はあると思います。
12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があるようですからね。
ただし、11日以上勤務していない月は計算から外されますからそういったことが無ければいいと思います。
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