失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。

就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。

2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)

こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?

子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。

ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。

雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。

国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
失業保険・国保について教えてください。

3月31日で契約切れのため会社を退職するのですが、その後夫の扶養に入るかどうか悩んでいます。
夫の会社の保険は、失業保険を受給すると、扶養には入れないらしく、生活を考えると
失業保険は受給したいのですが、失業保険の受給資格に「国保の加入」みたいな事が
書いてありました。
私個人で国保に加入できればよいのですが、ネットで調べていると「被扶養者になれる人
は加入出来ない」ようなニュアンスの文書も出ており、よく解らなくなっています。
いずれにしても、仕事が速く見つかれば良いのですが・・・・・。

どうすればよいのでしょうか?
当然、夫の扶養に入りその会社の健康保険組合に加入するように申請を会社に提出しましょう。
失業保険の受給資格には就職しょうとする意思といつでも就職できる能力があり現に仕事を探している人だけに支給されますので、病気怪我で、出産育児で、家事に専念で、しばらく休養で、自営業の準備で、内定ある等の
今すぐ就職できない人は失業給付が受けられないのです。
言葉に気を付けないと受給されない破目に会うので気を付けて下さい。
従って、失業給付には国保の加入は全くそのような事はありませんよ。
市役所やハローワークの都合の良い偽りの記載でしょうね。
平成15年前後に良く言われており、国保に加入させるための詭弁でしょうね。
それに惑わされて現に国保に加入した人、加入させられた人は居ますね。
又、夫の被扶養者になれる人でも国保の加入になっている人もいます。
これも市役所の事務員のいい加減さで、良く確認もせずに何でも国保に加入させる魂胆なのでしょうね。
いずれにしても国保の加入は全く失業保険受給資格には何ら関係しません。
従って、あなたが今取らなければならないことは
夫に扶養の申請書を提出し、その健康保険に加入すること。
そして、雇用保険被保険者離職票-1、及び離職票-2と、雇用保険被保険者証と、
身分証明するもの、印鑑、写真2枚、本人の普通預金通帳を持って
ハローワークに行って給食の申込み受給手続きを提出すること。
でしょうね。
何も悩む必要はありませんよ。
失業保険について
3月20日に、自己都合により3年勤めた会社を退職しました。
その後すぐ、派遣社員として短期(1ヶ月半)で勤務しています(雇用保険には加入しています)が、
そのあとの仕事がみつかりそうにありません。
この場合、失業保険をもらおうとするならば、今の派遣社員での勤務のみで給付日額が決まってしまうんですよね?

無知ですみません。よろしく御願いいたします。
退職の前6ヶ月間の給与による、と公式サイトに書いてありますよね?

雇用保険の受給資格や手当額の計算で重要なのは、働いた会社・雇われた会社の違いはまったく関係なく、「退職時から遡って数える」ということです。
会社を解雇されたため、ハローワークにて失業保険の手続きをしてもらっております。6月8日に認定日があり、その時点で14日分の受給をいただきました。残り76日残ってます。
失業保険のみのでは、生活が困難なため、短期のアルバイトをしようと思っております。バイト期間は7月15日から9月5日の短期のアルバイトです。この場合、アルバイトした期間の受給は停止し、アルバイト終了後また受給が再開されるんですか?どうぞよろしくお願いいたします。
週20時間以下であればやった日にち分は繰越になって後でもらえると思います。
週20時間以上になれば就職したとみなされる場合がありますから調整が必要です。
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