今回失業保険の手続きをするのですが離職票が2枚あり、離職区分が直近の離職票は2Cでその前が2Dです。
どちらの方に該当(適用)になるのでしょうか?(派遣で仕事をしておりました)
直近です、2Cと2Dでは大違いです。
2Dは期間満了で給付制限の無い自己都合退職者で離職コードは24です。
2Cは、特定理由離職者ですが、現在の雇用保険の特例期間中では(H24.3.31までの離職者)、契約社員の特定理由離職者、離職コード23は、特定受給資格者同様の特典を得れます。
所定給付日数も特定受給資格者と同様ですし、個別延長給付の対象です、もちろん国保も減免されます。
「補足拝見」
1ケ月でも離職票が発行されたのですから、直近です。
離職票が二つあるとゆうことは、雇用保険に加入している二つの会社を離職したとゆうことです、その場合、あくまで直近なのです。
例えば20年間勤務し、会社都合退職、雇用保険の申請をせず、新たに雇用保険加入のアルバイトを1ケ月して、自己都合で辞めた場合は自己都合退職になってしまいます、雇用保険の加入期間は1年未満の転職では通算されていきますが、離職理由は、直近の離職理由しか採用されません。
失業保険の貰い方で、鬱病の為通院と心療内科に診断力を書いてもらい、離職表と鬱の診断書を提出すれば、自己退職でも失業保険がすぐに貰える手続きをしてしまったら、引き続き仕事探しをしていて、その鬱のことが次
の会社にばれて就職活動にマイナスになりませんか?同じ方法で怪我の為貰っているのと、鬱とは次の会社のイメージが違うと思います。やはり鬱病の為に失業保険を早めて貰うのはマイナスなのでしょうか?
で、働けない状態とみなされたら、失業保険給付されないよ。
ハロワの給付はあくまでも働ける人。
診断書で働けないとなれば、延長し、延長を解除してからの話。
医者からの更に就業可能の診断書が必要。
はやめてもらうのは、転職ではばれないでしょ。
失業保険「給付資格」で教えて下さい。

私は、A社に入社し「8年勤務」、
その後、グループ会社B社へ異動(=転籍扱い)で「7年勤務」、
再度A社へ異動(=転籍)し「現在3ヶ月」を経過しようとしています。
(補足:A社、B社ともグループ会社で、通常の人事異動で異動しています。
異動の扱いは、出向ではなくいずれも転籍での異動です。
そして、雇用保険は全ての期間加入していました。)

(1)上記の通り、「現在の会社(B社)では”3ヶ月”の勤務」ですが
失業保険の「給付資格」はあるのでしょうか?

(2)「基本手当日額は、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)」が基本になりますが
現在のB社(3ヶ月分)とA社(3ヶ月)分の合計で扱うことが出来るのでしょうか?

(3)上記(2)にも関連しますが、会社から頂く「離職票」はA社、B社からもらうべきなのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。
(1)離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること、とありますからOKです、
(2)そのとおりです、
(3)両社の離職票を提出します、
前の職場を3月で退職しました。入社したのが昨年の10月になり入社後は雇用保険被保険者証のコピーを送ってきました。
前職は仕事の激務で、体調を崩し3月末で退職しましたが、退職理由を職場には母の具合
が悪くなって介護をするためと伝えております。退職をしたいと伝えたときには4月から働けると思わなかったのですが3月に面接を受け臨時職員ですが雇用保険が加入できる会社に入社できるようになりました。4月から働き始め現の職場より雇用保険被保険者証の原本を提出するよう言われました。
前の職場には転職することを伝えてないめ、知らせたくありません。
退職が決まった時に離職証明書は失業保険の手続きのため送ると言っていたと思うのですが、
退職した場合、離職証明書と一緒にを雇用保険被保険者証の原本送ってくださるのでしょうか?
電話で雇用保険被保険者証の原本を送ってもらいたいと言いたいのですが、転職を知られたくないので、どうしたらよいのか
わかりません。アドバイスをお願いいたします。
雇用保険被保険者証については、送付されてこなければ、ご自身でハローワークなりへ出向いて再発行して頂くしかありません。
重要なことは、新採用先へ、前勤務先のことを説明されたかになります。
個別給付延長について
会社都合で会社を辞めて失業保険をもらっていました。
会社都合のため、もともともらえる90日以内に次の仕事が見つからない場合、個別にあと60日分延長される条件に該当していました。
ですが、残日数が90日の内あと11日のときに、派遣で就職が決まりました。

3ヶ月更新でその後直接雇用ということでしたが、事前に確認した仕事内容といちじるしく違っていたため、3ヶ月の期間満了で終了させていただこうと思っています。(派遣先もそれでもいいといってくださっています。)

その場合、失業保険の本来の残日数11日分が、再度受給できるのですが、個別延長の60日分はもう受給できないのでしょうか?

就職活動は積極的にしているので、条件は満たしているのですが、途中で一度就業してしまっているのでどうなるのかと思い質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
受給資格者のしおりには、 個別延長給付の決定における認定日時点で就職が内定している等、引き続き再就職の支援の必要がないと判断された場合は個別延長給付は対象となりません。 とあります。

ですので、残11日の時点で(結果退職することになりますが)、就職が決まっているので支援の必要がないと判断されていると思います。所轄のハロワの判断によりますので、確認して下さい。
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