昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。

しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。

失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。

本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?

どなたかアドバイス頂けると幸いです
一応申請前に会社の真意だけは確認して下さい。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)

そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。

・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。

また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。

会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
失業保険について、分からないことがあるのですが……
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)

退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。

私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。

色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……

まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?

それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。

受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
私は身体障害者手帳1種1級を所持していて、360日の失業給付を受けた事があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。

>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
休職後に退職した場合の失業保険の件です。
現在病気で約半年休職しています。会社が業績不振の為このまま解雇になりそうです。
休職前の6か月間の賃金で失業保険の金額を出すそうですが、これについて教えてください
入院ギリギリまで何も考えずに働いてしまったため
最後の月は11日の勤務日数となってしまい、
このままだと最後の6か月の中に低い賃金の月が含まれるので損してしまいますよね?

有給を消化させてもらえなかったので10日余っていますが、確定申告後なので、この10日をプラスする事は
できませんでした。

会社になんとかならないか頼んだ所、
賃金台帳と出勤簿を11日出勤を10日出勤に訂正すれば良いのでは?という返答でした。
(術前検査で一日有給を使いましたので、その分を欠勤にするとちょうど良いです。)

このやり方で問題はありませんでしょうか?

まだ退職になったわけではないので離職票も作っていないですし、
第一回目の傷病手当金申請もまだしていません。
(会社からはすぐ退職の手続きをしなくても良い、2~3か月このまま休んでてOKとの事です)

※最後の月まではフルで12年働いています。
※傷病手当金申請に差支えありますか?
※今回会社に11日の出勤を10日出勤に変更してもらった場合、
ハローワークでばれて問題になることはありますか?

会社の社労士が最低、恐ろしく仕事のできない人なので傷病手当金申請もミスがありやり直し、
11日出勤ルールも「あー、気づきませんでしたあ」というレベルなので病人なのに必死で調べています。
もう心労でフラフラです。どうか助けてください。
まず、会社がこのまま休んで良いと言ってくれるなら、傷病手当金をしっかりと貰いましょう。1年半ぐらいもらえるのでは無いでしょうか?(お医者様に診断書を出来るだけ長く書いてもらいましょう。)病気だから会社に悪いと思う必要はありません。賃金台帳と出勤簿を10日に訂正してくださるのなら、そのようにしてもらいなさい。ハローワークでその程度はバレません。また離職票をもらってから、まだ、体の調子が良くなければ、延長申請ができます。申請期間がありますから、注意してください。ハローワークに行って、ブランクの離職票をもらうと、裏面に色々な事が細かく書かれてます。それをしっかりと読んでください。傷病手当金をもらいながら、失業給付は受けられません。
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