現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。

契約期間の定めがない場合は、

おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。

が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。

ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。

就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。

ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)

契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
雇用保険の失業給付で、給付日数を55日残して就職しました。受給期間中に再び退職した場合、残っている日数分の給付も受けられるときいたのですが、本当ですか?
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。

受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?

もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?

こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
再就職により新しい受給資格が得られなかった場合には、前の受給期間内であれば,所定給付日数の残り分の基本手当てが支給されます、、ただし、再就職手当の支給を受けた場合は再就職手当の額に相当する基本手当ての日数分を差し引いた残り分の基本手当てが支給されます
失業保険について。

まだ申請していないうちにアルバイトが決まってしまったら、もらえないんですよね??(>_<)
wish2112wwさん
職安に申請していない時点ではアルバイトは自由にできますが、申請するときには辞めておかなければ受け付けてもらえません。
雇用保険(失業保険)の友達がしたというので聞いてみたら(特定受給者)ということでハローワ―クに話したら受給のしおりと、
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
★…特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?
→まだ、確定ではありません。

☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。

◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。

◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。

★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。

■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
Wワークをしていてメインの正社員を自己都合退職したら
失業保険はもらえますか?
現在正社員で働きながら生活費の足しに月6万程度副業の
収入を得ています。
この場合正社員を辞めて3ヶ月の待機期間中まで続けたいのですが
失業保険はもらえるのでしょうか?
motidalovesannさん

○現在正社員で働きながら、生活費の足しに月6万程度副業の収入を得ています。
この場合正社員を辞めて3ヶ月の待機期間中まで続けたいのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?

>雇用保険を受給できる方は、失業状態にあることが条件です。
受給申請を行い、その後7日の待機期間で失業状態であるかを確認されますが、待機期間は失業状態である事を確認するため、アルバイトであっても一切仕事を行う事は出来ません。

また、3ヶ月間の給付制限中の仕事に関しても、断続的なアルバイトであれば、しっかり申告することで、その分の支給が後回しにされるだけですが、ハローワークによっては、週20時間以上のアルバイトを 2週間以上継続していると、就職したと見なされ、雇用保険の受給が打ち切られてしまう場合があります。

ハローワーク毎に、見解が異なりますので、受給申請を行われる際に、しっかり確認しておかれるべきでしょう…
失業保険で、契約社員などで契約が切れ退職する場合は会社都合の退社となるのでしょうか?
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方

特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方

と書かれていました、契約更新時に更新しない場合は、どちらに属しますか?
本日、初回の申請に行って、説明を聞きました。

期間の満了なので、特定受給資格者(解雇、リストラではないですから)にはなれませんが、
一般受給資格者なんだけど、3ヶ月の給付制限がない、ということになります。
つまり、待機期間を過ぎた翌日からの支給です。

特定受給資格者なら、給付日数に優遇がありますが、
質問者さんの場合は優遇はなく、一般受給資格者と同じ給付日数です。
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