失業保険について質問なのですが、2月末にて会社を自己都合にて退職後、同じ会社で一カ月程度アルバイトをすることになりました。この場合失業保険は給付されるのでしょうか?また支給される期間、金額等に増減は?
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
①アルバイトは前の会社でも可能です。なんら影響はありません。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。
それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。
それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
退職後の保険について
今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答えて頂ければと思います。
三月末に退職し、失業保険をもらうつもりでいます。
それなら扶養家族に入れないから、四月から「国民健康保険、または任意社会保険のどちらかを選択して」「源泉徴収票を市役所に持って行けば計算してくれるから、どちらが安いかわかるから」
と、経理の方に言われました。
失業保険をもらう場合、扶養家族に入れないのでしょうか?
またそれぞれの保険がよくわからない状態です・・
社会人として情けないのですが。。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答えて頂ければと思います。
三月末に退職し、失業保険をもらうつもりでいます。
それなら扶養家族に入れないから、四月から「国民健康保険、または任意社会保険のどちらかを選択して」「源泉徴収票を市役所に持って行けば計算してくれるから、どちらが安いかわかるから」
と、経理の方に言われました。
失業保険をもらう場合、扶養家族に入れないのでしょうか?
またそれぞれの保険がよくわからない状態です・・
社会人として情けないのですが。。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
失業手当を日額3,612円(年収130万円)以上受給している間は、健康保険の被扶養者になることは出来ません。
健康保険の被扶養者になれないときは、任意継続か国民健康保険のいずれかの選択となります。保険給付の面ではいずれも差がないので、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料に関しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険料に関しては、市町村役場に聞いて下さい。
それぞれの保険は、私傷病で治療が必要になった場合に自己負担3割で治療を受けることが出来るというのが一番多い給付です。もし、保険に加入にしていない場合、治療費は10割の自己負担となります。
あと、退職後は国民年金にも加入しなければなりません。4月以降の保険料は、月額14,660円です。手続きは市町村役場でやってくれます。
健康保険の被扶養者になれないときは、任意継続か国民健康保険のいずれかの選択となります。保険給付の面ではいずれも差がないので、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料に関しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険料に関しては、市町村役場に聞いて下さい。
それぞれの保険は、私傷病で治療が必要になった場合に自己負担3割で治療を受けることが出来るというのが一番多い給付です。もし、保険に加入にしていない場合、治療費は10割の自己負担となります。
あと、退職後は国民年金にも加入しなければなりません。4月以降の保険料は、月額14,660円です。手続きは市町村役場でやってくれます。
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
失業保険と扶養についてまったくわからず質問させてください。
今年1月、妊娠のため退職し主人の扶養に入りました。出産後、すぐに失業保険を受給しはじめ、今年12月に受給期間終了します。こちらで、失業保険を受給中は扶養に入れないことをしり、どうしたらいいのかわからず困っております。
まず、何をしたらいいのかがわからないのです。
主人の会社にご迷惑がかかるような事が発生するのでしょうか?
まったく無知ではずかしいのですが、教えてください。よろしくお願いいたします!
今年1月、妊娠のため退職し主人の扶養に入りました。出産後、すぐに失業保険を受給しはじめ、今年12月に受給期間終了します。こちらで、失業保険を受給中は扶養に入れないことをしり、どうしたらいいのかわからず困っております。
まず、何をしたらいいのかがわからないのです。
主人の会社にご迷惑がかかるような事が発生するのでしょうか?
まったく無知ではずかしいのですが、教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険の被扶養条件の詳細は健康保険により異なります。ご主人の健康保険に問い合わせてください。
もし被扶養にならなければ一旦抜けなければなりません。その間の国民年金を払う必要があります。また、健康保険を利用して医者にかかった場合は全額払う必要があります。
もし被扶養にならなければ一旦抜けなければなりません。その間の国民年金を払う必要があります。また、健康保険を利用して医者にかかった場合は全額払う必要があります。
失業保険給付延長について。
23年9月に妊娠に気付き、パートを続けられなくなり辞めました。(妊娠初期には少しハードな仕事だった為)出産後、また仕事を探して働く意思があったため失業保険
給付の延長を申請しました。
その後、ご縁があり一日四時間の短期のアルバイトにつくことができました。(雇用保険なし)
その仕事も24年2月末で辞め、4月に出産しました。
出産後、失業保険を延長してることを思い出したのですが、延長中に仕事をしてるので給付の対象にならないのでは?とふと思いました。
以上の事でも失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに確認する前に知りたいので、ご存知の方教えてください。
23年9月に妊娠に気付き、パートを続けられなくなり辞めました。(妊娠初期には少しハードな仕事だった為)出産後、また仕事を探して働く意思があったため失業保険
給付の延長を申請しました。
その後、ご縁があり一日四時間の短期のアルバイトにつくことができました。(雇用保険なし)
その仕事も24年2月末で辞め、4月に出産しました。
出産後、失業保険を延長してることを思い出したのですが、延長中に仕事をしてるので給付の対象にならないのでは?とふと思いました。
以上の事でも失業保険はもらえるのでしょうか?
ハローワークに確認する前に知りたいので、ご存知の方教えてください。
幸いにも、というか短期のアルバイトでは雇用保険に加入しなかったので、ハローワークはあなたがアルバイトしたことを知りません。
育児がひと段落して働ける環境になったら、ハローワークへ行って求職の申し込みをし、受給期間延長の取り下げをしてください。
育児がひと段落して働ける環境になったら、ハローワークへ行って求職の申し込みをし、受給期間延長の取り下げをしてください。
今まで、社会保険に加入しておりましたが退職を機に旦那の社会保険の扶養に加入しようと考えております。(今年の収入103万以内)
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
1月からの収入と失業給付の合計が130万未満の場合は健康保険の被扶養者になれます。
こえるようでしたら国保への加入となります。
ちなみに、給付制限期間3ヶ月は被扶養者になれます。
こえるようでしたら国保への加入となります。
ちなみに、給付制限期間3ヶ月は被扶養者になれます。
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