失業保険についてです。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
失業給付の金額の算定方法のことですよね。
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の、およそ5~8割です。
給付がでるのは、会社都合の場合、申請(受給資格決定)から7日の待機あり、その翌日分から支給されます。
支給タイミングは、最初の認定日から5営業日以内です。
簡単に言うと、申請してから20日後前後に振り込まれると思います。
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の、およそ5~8割です。
給付がでるのは、会社都合の場合、申請(受給資格決定)から7日の待機あり、その翌日分から支給されます。
支給タイミングは、最初の認定日から5営業日以内です。
簡単に言うと、申請してから20日後前後に振り込まれると思います。
国民年金保険と雇用保険についてわからないので教えてください!!
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。
私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?
それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?
それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
質問者さんが国民健康保険に加入した場合の国保料については、
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。
失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)
任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
質問者さんが聞いたとおりです。
ご主人だけですでに
最高額になっているのなら
加入者が増えたとしても保険料は増えません。
失業給付の受給については
国民健康保険の方は関係ありません。
(質問者さんには関係ありませんが、一応説明すると
扶養に入ると失業給付が受給できなくなるのではなくて
失業給付を受給すると扶養に入れなくなるのです。
何故かというと、健康保険組合などの場合は
扶養に入る条件が、失業給付などの収入も含めて
月収108,333円以下(年収見込み130万円未満)であることです。
失業給付の受給額が日額3,612円以上あると
月収換算で108,360円となるので
失業給付を受給すると、日額によっては
扶養要件を満たさなくなり、受給中は扶養を抹消しなくてはならなくなるのです。
国民健康保険の場合は
扶養制度自体がありませんので
年収見込みが130万円未満でないと扶養に入れないということがありません。)
任意継続から国民健康保険に変わる手続きですが
任意継続は、2年加入が原則ですので
途中で国民健康保険に変わるなどの理由でやめることはできません。
(ただ、保険料を期限までに支払わなければ
強制的に辞めさせられますが。。。。)
もし強制的に辞めさせられた場合は
前の会社に健康保険証を返し、変わりに資格喪失証明書をもらってください。
証明書と印鑑を持って市役所に行き、国保加入手続きをとればOKです。
戸籍謄本などはいりません。
失業保険について
現在試用期間中ですが、試用期間の末で採用しないという通告がありました。 当初は2月から7月が試用期間でしたが、8月も試用期間として採用を検討したいといわれましたが、今日、本採用をしないで試用期間を8月の締日である25日で辞めて欲しいと言われました。 扱いは試用期間満了によるものになるといわれましたが、この場合は会社都合の退職扱いで失業保険の受給資格が貰えるんでしょうか?
現在試用期間中ですが、試用期間の末で採用しないという通告がありました。 当初は2月から7月が試用期間でしたが、8月も試用期間として採用を検討したいといわれましたが、今日、本採用をしないで試用期間を8月の締日である25日で辞めて欲しいと言われました。 扱いは試用期間満了によるものになるといわれましたが、この場合は会社都合の退職扱いで失業保険の受給資格が貰えるんでしょうか?
試用期間中に失業保険に加入していたか?
もし加入していたのなら前職から通算して1年以上の加入実績があれば・・・
失業保険の失業給付対象者となります。多くの会社は正式採用後に
雇用保険に加入させると思います。(会社に要確認です)
使用期間満了での退職は「契約の満了」ですので
会社都合では無く自己都合退職になると思われます。
もし加入していたのなら前職から通算して1年以上の加入実績があれば・・・
失業保険の失業給付対象者となります。多くの会社は正式採用後に
雇用保険に加入させると思います。(会社に要確認です)
使用期間満了での退職は「契約の満了」ですので
会社都合では無く自己都合退職になると思われます。
失業保険申請の際の離職票について
私は4月まで4年間雇用保険をかけていた会社を退職しました。
そのときに離職票の有無を問われ、次の仕事も決まっていたので必要ないと言ってしまいました。
失業保険の権利を放棄するということでいいのか聞かれたのでいいと言ってしまいました。
5月から新しい職場で働き始めました。
が、先日ある事情でその職場で仕事を続けることが困難になってしまいました。
今の職場では雇用保険はまだ給料から引かれていませんが社会保険に加入し入社時に雇用保険被保険者証も提出したので6月分の給料からは雇用保険が引かれると思います。
そこで質問なのですがこの場合、退職して失業保険の申請をする場合に前職の離職票も必要なのでしょうか??
また、権利を放棄すると言ってしまったのですが後から離職票を請求するということはできないのでしょうか??
できれば前の職場には足を運びたくないのですが今の職場からもらう離職票だけでは失業保険の申請はできないのでしょうか??
お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
私は4月まで4年間雇用保険をかけていた会社を退職しました。
そのときに離職票の有無を問われ、次の仕事も決まっていたので必要ないと言ってしまいました。
失業保険の権利を放棄するということでいいのか聞かれたのでいいと言ってしまいました。
5月から新しい職場で働き始めました。
が、先日ある事情でその職場で仕事を続けることが困難になってしまいました。
今の職場では雇用保険はまだ給料から引かれていませんが社会保険に加入し入社時に雇用保険被保険者証も提出したので6月分の給料からは雇用保険が引かれると思います。
そこで質問なのですがこの場合、退職して失業保険の申請をする場合に前職の離職票も必要なのでしょうか??
また、権利を放棄すると言ってしまったのですが後から離職票を請求するということはできないのでしょうか??
できれば前の職場には足を運びたくないのですが今の職場からもらう離職票だけでは失業保険の申請はできないのでしょうか??
お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
残念ながらこの場合、失業保険受給のためには以前の会社の離職票がひつようです
足を運ぶのが苦痛なのでしたら、手紙などで請求してみてはいかがでしょうか?
基本的に従業員から請求されたら、離職票は出さなくてはいけないものなので
ぶつぶつ言いながらも書いてくれると思いますよ
(もし出してくれなかったらハロワの担当者にでも相談してみてください)
足を運ぶのが苦痛なのでしたら、手紙などで請求してみてはいかがでしょうか?
基本的に従業員から請求されたら、離職票は出さなくてはいけないものなので
ぶつぶつ言いながらも書いてくれると思いますよ
(もし出してくれなかったらハロワの担当者にでも相談してみてください)
失業保険について
契約社員として働いています。
契約書では、半年ごとの契約で、最長2年。という契約でした。
しかし、2年を超えても、契約の延長があるという話です。
2年丁度で仕事をやめた場合、「会社都合の退職」扱いになるでしょうか?
失業保険は1ヵ月後にもらえるでしょうか?
契約社員として働いています。
契約書では、半年ごとの契約で、最長2年。という契約でした。
しかし、2年を超えても、契約の延長があるという話です。
2年丁度で仕事をやめた場合、「会社都合の退職」扱いになるでしょうか?
失業保険は1ヵ月後にもらえるでしょうか?
2年丁度で契約満了となり退職するのであれば、自己都合にはならないでしょうが、2年を超えても勤務を継続してほしいとのことであり、それを断って退職するとなれば自己都合になる可能性が高いでしょう。
普通に考えて、たとえ最初の契約で2年間が最長だったとしても契約が延長されることは労働者にとって有利であり、それを蹴って退職する場合は会社都合にはならないでしょう。
それをハローワークへ、「2年間で辞めさせられるとおもっていたのに辞めさせてくれなかったから自己都合退職となり3ヶ月の給付制限をうける結果で納得がいかない」などと申し出ても取り合ってはもらえないでしょう。
ただし、会社が形式上2年間の契約期間満了で退職との離職証明書を提出してくれれば自己都合退職にならない可能性もありますが。
ちなみに公共職業訓練を受講すれば3ヶ月の給付制限は解除されますので、そちらの方が現実的かとおもわれます。
参考までに
普通に考えて、たとえ最初の契約で2年間が最長だったとしても契約が延長されることは労働者にとって有利であり、それを蹴って退職する場合は会社都合にはならないでしょう。
それをハローワークへ、「2年間で辞めさせられるとおもっていたのに辞めさせてくれなかったから自己都合退職となり3ヶ月の給付制限をうける結果で納得がいかない」などと申し出ても取り合ってはもらえないでしょう。
ただし、会社が形式上2年間の契約期間満了で退職との離職証明書を提出してくれれば自己都合退職にならない可能性もありますが。
ちなみに公共職業訓練を受講すれば3ヶ月の給付制限は解除されますので、そちらの方が現実的かとおもわれます。
参考までに
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