失業手当について教えてください
H20年4月21日入社でH21年3月31日に退社することがきまっております。
契約社員で社会保険に加入しておりました。

ですが、今年の2月くらいから体調をくずし休職にしております。回復に向かっているのであとすこし休職させてほしいと会社に申し立てたてたところ、3月31日で契約期間が切れるから・・・という回答でした。

で上司とも話しあって「まずカラダが大事だから完全になおしてほしいので、いったん退職してはどうですか?」

といわれました。私はそれはいやだったので、できれば休職させてほしいと言ったのですが、

後日上司からメールがきて「退職でいいですよね?」

といわれました。

そこまで言われて私も退職しますとしかいえず、このまま退職することになりました。

この場合失業保険や傷病手当などはもらえないのでしょか?

ちなみに病名は自律神経失調症です。
心療内科(普通の内科でも可)で、診断書を書いてもらって下さい。
例えば、頭痛・不眠・急性胃腸炎・自律神経失調症でも可能、「~で1週間の安静加療を要する」
自己都合退職をしても、この診断書で「3ヶ月給付制限が免除」になります。
要は病気という正当な理由による自己都合退職です。
またハローワークに離職票を持参する際、病気の方には雇用保険がもらえないので、
同じ病院で「無理のない範囲での就労は可能である」という診断書が必要です。
医師の診断書は公文書。かなり発揮できます。
それで、7日間の待機を経過後、特定受給者としての扱い(6ヶ月の勤続で可能)
を受けることができるのです。
また社会保険の傷病手当をもらっていると、ハローワークからの雇用保険は頂けません。
失業保険給付中の扶養

3月末で会社を、会社都合で退職します。

4月8日前後に離職票が届く予定なので、届いたらハローワークにいて、求職と失業保険給付の申請をする予定です。

4月から
は、親族の扶養に入る予定で、再就職先が決まったら扶養から外れます。

そこで、質問なんですが、4月8日にハローワークに行って失業給付を出し、待機期間が7日間あって、そこからさらに一ヶ月後、5月15日前後に失業が認定されたら失業手当が出るということですよね?

この場合は、4月中は扶養に入ることは可能ですか?

4月15日、23日に歯医者に行く予定があるのですが、失業保険を給付中は扶養に入れないと聞いたことがあります。

失業保険給付中というのは、失業保険が給付された月ということですか?

私の場合だと5月は扶養に入れないけど、4月は扶養に入れるってことですか?

どなたか教えてください。
逆質問します。

①退職予定日はいつですか?
②親族の方は健保&厚生年金(社保)に加入しているということですね?例外として、医師国保等の職域国保&厚生年金の組み合わせでの加入も含みます。
③失業保険の日額はいくらくらいですか?3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
失業(雇用)保険の手続きに関する質問です。
無知な故の質問です。
しょうもない内容でしたら申し訳ございません。

9月末日をもって、前の職場を退職致しました。
職安にて失業保険の申請を行おうと思うのですが、
正直次の就職先はほぼ決まっているようなものです。

私の場合は自己都合退社なので3ヶ月の給付制限(?)が
ありますが、その間に就職が決定した場合、給付は当然
受けられないのでしょうか?

加えて、失業保険の手続きは退職後どれくらいの期間有効なのでしょうか?
私的な用ですが、年末近くまで家を留守にしなければなりません。
それからの手続きでも問題なければよいのですが。
※ちなみに次の就職というのは来年4月の予定です。

どうぞよろしくお願いします。
まず、失業保険の手続きにいつハローワークに行ったらよいかですが、
3ヶ月の給付制限中にも説明会や失業の認定の為、指定された日にハローワークに行かなくてはなりませんし、求職活動も必要ですから、指定された日にハローワークに行けない、求職活動ができないという場合は、帰ってきてからの手続きがいいかと思います。
指定された日だけ戻ってこれる、求職活動もできるなら、すぐにでも手続きをとりましょう。
失業保険は、すぐに仕事をできる状態の方が、仕事を安心して探すための保険ですから、すぐに仕事ができない状態、仕事を探す意欲のない方は受給できません。
お仕事がもうすでに決まっているという事ですが、採用までは求職活動が行え、自分に合った仕事があれば内定している会社以外でも応じる事が可能(もし他にいいところがみつかればそっちに行ってもいい)であれば、問題ないでしょう。
給付制限中に働き始めた場合は受給できませんが、給付制限があけて仕事を始める場合は前日まで受給できます。
年末に手続きをした場合、待機期間7日と3ヶ月は受給ができませんから、もしも4/1採用なら受給できない可能性大です。
手続きに行った日にすでに内定している会社に就職した場合、再就職手当も該当しないでしょう。

年末に手続きした場合、何ももらえないのかと思うでしょうが、
万が一次の仕事をすぐ退職した場合は、9月末までは受給期間が残ってますから、その日までは残りの日数をうけとる事ができますし、もう一度就職すれば、再就職手当にも該当の可能性があるでしょう。
1円も受給せず、再就職手当も申請しなければ、雇用保険期間は1年の間があかない限り通算されていきますから、将来失業保険を受給するときに有利になることもあります。
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