初めて失業保険を受給します。自己都合退社なので7日間の待機後、待機満了(3月14日)、来月6月6日が認定日です。これまでの就職活動実績は、待機満了日の3月14日とその後3回です。最後の活動が4月15日
のまま…6月6日の認定日を迎えてしまいそうです。最後の活動から受給認定日まで(活動記録に書かれていない)空白期間が長い私はちゃんと失業保険を受給出来ますか?教えて下さい。
3回をクリアしていれば特に時期について問題にはなりません。
ただし担当者によっては認定日に、就職活動していないことを責める場合もあるかもしれません。
つまり就職する意思があるのかということです。
ですが、あなた自身がもちろんありますとしっかり応答すれば支給されないということはまずありません。
健康保険について。

3月で退職して次の就職が決まっておらず現在フリーター(バイト)状態です。

そこで質問なのですが

1、国民健康保険の申請をした場合、保険料は就職していた前年の
収入から算出されるのでしょうか?

2、国民健康保険の申請をしない(未加入状態)で半年後に就職が決まり社会保険に加入した場合、未加入の半年間の保険料を遡って支払いとなるのでしょうか?

3、2の場合で遡って支払いする場合の保険料はいくらになるのでしょうか?
国民健康保険に加入していた場合に支払うはずだった金額を支払うのでしょうか?

4、失業保険の申請をする予定ですが、保険料には一切関係しないでしょうか?

よろしくお願いしますm(__)m
1今年度(6月から)の保険料は去年の所得で計算されます。
2なりません。
加入手続きをしないなら役所には分かりません、告げ口されれば別ですが…。
3 2で回答済
4関係しません。(雇用保険は非課税所得)
再就職手当と就業手当について教えてください!
ただいま、就職活動です。

1社、採用していただいた会社がありますが、契約社員です。

面接時に、契約期間は6カ月・・・最高2回の更新、最長1年半の雇用という条件で採用していただきました。

今は、8年務めた会社を退職し、他の仕事もいろいろ経験したいので、この条件については了承しております。


失業保険の手続きもすんでおり、自己都合での退職でしたので。。。3カ月の受給制限期間中です。


そこで、こういった場合の就職時には、再就職手当の手続きはできます?それとも1年以上の雇用とは認められないので就業手当の手続きをする必要があるのでしょうか?


すみません・・・土日はハロ-ワ-クが休みのため、どなたか詳しい方、教えてください!よろしくお願いいたします。
契約期間が6ヶ月です、更新の約束があっても、あくまで1年以上の就職でないと、再就職手当は受給出来ません。
就業手当になります、ただ就業手当は1711円上限額で低額です、一切受給せず、8年の雇用保険期間を更に増して、こんな時代ですので、もしもの事態に備えても良いかと思います。
10年以上の雇用保険加入期間があれば、最悪会社都合で退職した際、受給期間は年齢によりますが180日~270日です。
厚生年金と失業保険の併給について
失業保険給付の手続きは済ませました。会社都合による退職であり180日受給期間あり。第二の職場であり報酬は大幅にダウン。9月2日誕生日につき手続きをすれば比例報酬年金の方が若干上回る予定。7日間の待機期間は終了。6月25日第1回の認定日。以後7月23日。8月20日。9月17日。10月15日・・・となります。再就職の意欲はありますがいずれにしても高齢であり困難と思われます。そこでお尋ねしたいのは厚生年金支給開始は誕生日の翌月からとありますが、失業保険と厚生年金の双方スムーズな受給にするには9月17日または8月20日の失業認定日どの日を以て出頭停止すればよいのでしょうか。受給期間が終了するまで年金支給が停止されることは以前の質問で理解しています。
スムーズな支給、ということの意味がわかりません。

あなたは、失業給付、年金のいずれか金額の高い方を選択すればよろしいのでは?
ちなみに、8月20日の認定日は、8月20日までの失業に関しての手続きなので、おそらくあなたのおっしゃりたいことの回答は8月20日、ということになるでしょう。
10年働いていた会社が5月に倒産して、つてをたどって取引先の会社に中2週間で就職しました。離職票も受け取る前でハローワークに届け出をする間もなく働き始めました。

まだ働いて3週間ほどですが、環境・住居(会社が遠方で通勤至難のため)が変わり、仕事も思っていたものとはかなり違いました。
現在試用期間(3ヵ月)中のため、退社するなら早めの方がお互い良いと考えています。
前職の会社での離職証明書をもらいましたが使用していません。しばらく失業保険での生活を考えているのですが、厄介なのは現会社で既に雇用保険に入って(いつのまにか)いるのです。
今辞めたら雇用保険の対応は自己都合扱いとなり失業保険も3ヵ月強の期間待機しなくてはいけないのでしょうか?
前の会社(正社員)での対応なら倒産でしたので、待機は一週間で受給できると思うのですが。
こういった事例はなかなか答えが無いのです。

詳しい方がいましたら教えてください。
急いでハローワークへ出向き、「雇用保険の被保険者でない事の確認請求」をして下さい。

雇用保険は、自らの意思に拠らず失業した人に対する生活保障のために支給されるものですが、再就職した先でも「仕事が合わない」「デタラメな雇用条件」理由はそれぞれですが辞めなければならない状況に追い込まれる事が有ります。

これで3ヶ月の待機期間では、たまったものでは有りません。既に雇用保険に加入されているのなら上記の手続きを行って辞める事で、待機期間なく受給が出来ます。これは雇用保険が31日以上継続して雇用を前提としているので無効と判断されるからです。(扱い的には届出の遅れと、その期間の臨時雇用扱い)

私の場合も、10年以上勤務した会社が倒産し、再就職しましたが毎月100時間以上のサービス残業に疲れ果て再び退職しています。ところが再就職から3ヶ月経っているという理由で認められず、最悪の場合、270日あった受給日数が自己都合扱いで120日まで減るところでした。結局、前回の会社の退職扱いではなく、サービス残業と言う違法行為での会社都合となったのですが、裁判手続きなどで受給が出来たのはやはり3ヶ月近くたってからでした。知らないというのは大損です。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。

>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?

旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。

>年間所得が、103万円を越えてしまいます。

つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。

また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。

>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?

保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
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