社会保険資格喪失証明書が分からないと言われてしまった。
数日前にも質問しましたが。
失業保険を受給しているので、夫の扶養から抜けないといけないのですが
必要な書類が分からないと担当者が言っているようで、手続きができていません。
失業保険をもらっていると分かる書類を窓口に持って行けばいいんじゃないの?と担当が言っているようですが、今日役所の窓口ではやはり、「旦那さんの会社で、扶養から抜けたと分かる証明書をもらって」と言われてしまいました。。。
夫からも、「会社では分からないから役所に聞いてみて」と言われたんですが
分からない担当が自分で聞けばいいんじゃないの!?と思います。
私が退職後、すぐに扶養に入ったんだから、その逆の手続きをすればいいだけじゃないの?
ちなみに夫は単身赴任中です。
どう説明したらいいのでしょうか・・・。
数日前にも質問しましたが。
失業保険を受給しているので、夫の扶養から抜けないといけないのですが
必要な書類が分からないと担当者が言っているようで、手続きができていません。
失業保険をもらっていると分かる書類を窓口に持って行けばいいんじゃないの?と担当が言っているようですが、今日役所の窓口ではやはり、「旦那さんの会社で、扶養から抜けたと分かる証明書をもらって」と言われてしまいました。。。
夫からも、「会社では分からないから役所に聞いてみて」と言われたんですが
分からない担当が自分で聞けばいいんじゃないの!?と思います。
私が退職後、すぐに扶養に入ったんだから、その逆の手続きをすればいいだけじゃないの?
ちなみに夫は単身赴任中です。
どう説明したらいいのでしょうか・・・。
加入している健保がどこなのかわからないので何とも言えませんが、協会けんぽなら被扶養者異動届にあなたの保険証を添付して、ご主人の会社を通じて届け出ればいいのだと思います。
別の健康保険組合に加入しているなら、保険証に書いてある電話番号に直接連絡して指示を仰いだ方が良いと思います。(又は健保のHPなど検索してみれば良いのでは?)
別の健康保険組合に加入しているなら、保険証に書いてある電話番号に直接連絡して指示を仰いだ方が良いと思います。(又は健保のHPなど検索してみれば良いのでは?)
扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。
ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。
ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
失業保険の受給資格はあります。
厚生年金第3号被保険者からは、はずれるので、国民年金に加入しなければいけません。
また、免除が受けれるかもわかりません。
手続きは、社会保険事務所または役所なので、合わせて問い合わせて下さい。
厚生年金第3号被保険者からは、はずれるので、国民年金に加入しなければいけません。
また、免除が受けれるかもわかりません。
手続きは、社会保険事務所または役所なので、合わせて問い合わせて下さい。
保険等についての質問です
私は昨年9月で仕事をやめているので2月9日に入籍の上、扶養に入る予定です。
自分の失業保険は二月から貰い始めます。
旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
説明下手で申し訳ないのですが、何か参考意見をいただけたらと思います
私は昨年9月で仕事をやめているので2月9日に入籍の上、扶養に入る予定です。
自分の失業保険は二月から貰い始めます。
旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
説明下手で申し訳ないのですが、何か参考意見をいただけたらと思います
失業保険受給中は扶養に入れないとしている保険者が
多いようです、扶養に入る健康保険組合で確かめてください
>旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか
*質問の意味が理解できません
>扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか
*扶養に入ることと確定申告は別物ですよ
あなたはいくつかの制度をごちゃ混ぜにして質問しています
制度をよく勉強して区別してから質問してください
多いようです、扶養に入る健康保険組合で確かめてください
>旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか
*質問の意味が理解できません
>扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか
*扶養に入ることと確定申告は別物ですよ
あなたはいくつかの制度をごちゃ混ぜにして質問しています
制度をよく勉強して区別してから質問してください
来年3月で定年退職します。65歳になります。この後、再就職希望ですが、失業保険と老齢厚生年金は一緒にもらえないと聞きましたが本当ですか?
よろしく御願いします。
よろしく御願いします。
両方貰えた制度は10年前に廃止になりました。
どちらか高額な方を選んでください。ちなみに私は両方満額貰いました。
どちらか高額な方を選んでください。ちなみに私は両方満額貰いました。
扶養について教えて下さい!
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
年103万以内、の枠はお父様の所得税の計算をするとき、扶養家族として申告できるかどうかです。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
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