30歳・既婚・1歳の子供と旦那の三人暮らし・只今妊娠4カ月です。

4月中旬に帝王切開で出産予定の、会社員です。
9月まで育児休暇をもらい、10月からまた働き始めました。
4月に出産予定なので、会社にもその旨は伝え、産前はギリギリまで働き、産後は働けない期間がありますよね?それが終わり次第復職するつもりでいました。

しかし、会社の都合で今年いっぱいで会社を解散する事になったそうです。
倒産ではないそうです。

その場合、解雇扱いになるのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
失職後、旦那の扶養になるつもりなのですが、旦那の社会保険で、出産一時金はもらえるのでしょうか?

出産を控えている人間を採用する会社なんてないでしょうし、今のご時世就職も厳しい状況で、仕事を見つけるのは無理に近いですよね?

今の会社は、叔父の会社で、父も同じ会社で働いていて、父も失職することになります。
若い時から、叔父(父の兄)と父で頑張ってきた会社がなくなる事に、身近に携わってきた私にとっては、ショックも大きく、不安も大きいです。
でも、決まってしまった以上、どうする事も出来ませんし・・・。

出産も控えていますし、お金のことを考えると、もう、どうしたらいいのか分かりません。
今の家計で、私の収入がなくなると、厳しいどころではなく、生活できません。

無知なうえに、質問だらけですみません。
分かりやすく回答していただけると助かります。

宜しくお願いします。
当然に「会社都合での離職」となります。
年齢と勤務期間によって受給期間は決まりますので、ハローワークに最初に出頭した日が基点となります。
この失業等給付の基本手当ですが、「就職の意思、能力、環境」が整って初めて認定されます。
1歳未満の子がいるや妊娠中につきましては、認定されない場合があります。つまり、本来ならば1年間以内で就職を目指して活動し、経済援助として基本手当を受給しますが、認定されない時はこの1年の期間が4年間まで延長されます。
ですので、出産、子育てがひと段落してからじっくり、職探し、基本手当の受給が出来ます。

ご主人の扶養になりますと、出産一時金はご主人に対して支給となります。
さらに年金もご主人の会社を通じて、健康保険と一緒に手続きをします。

今の家計での収入の厳しさについては何の援助も公的な援助(もちろん、生活保護はありますが)もありませんが、ご主人がいるのですから、信じてついて行ってください。
失業保険のことについて質問させて下さい。
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
>>自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・

まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。

で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。

所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。

健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。

従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
扶養内について
1月~3月は失業保険で30万ぐらい支給されました。
4月から1年契約のパートに通っています。
給料は月、117,500円です。
これに12カ月を計算すると、1,413,000円になり、扶養に入れないのですが、
今年は4月~12月の9カ月だと1,059,750円になります、それでも今年は扶養に入ることは出来ないのでしょうか?
奥様のパートですよね

税金の方は、 配偶者特別控除の範囲です。失業保険は所得になりません。

社会保険の方は、117,500円ですから 今後の年収みこみ130万を超えるので
扶養認定されないです。
私59歳で会社をやめました、しばらく失業保険をもらっていました。
新たに会社に勤める事になり給料も安くなり厚生年金に加入し
60歳から老齢年金をいただく場合と厚生年金に加入しないで60歳から
老齢年金をいただいた場合と年金額は変わりますか?
年金をいただくときの最終給料によりかわると聞いた覚えありますが?
>>厚生年金に加入し60歳から老齢年金をいただく場合と厚生年金に加入しないで
>>60歳から老齢年金をいただいた場合と年金額は変わりますか?

60歳から65歳までの厚生年金は「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
現在も59歳とすれば、勤務して厚生年金に加入し60歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受ける方が、厚生年金に加入しないままよりは60歳以降の年金額が多くなります。
なぜなら厚生年金の報酬比例部分は、加入期間と標準報酬額(賞与がある場合、標準賞与額にも比例)に比例するからです。また、特別支給の老齢厚生年金の定額部分(現在59歳なら、64歳から定額部分が支給されると思います)にも影響があります。

最終給与額が年金に影響があったのは「昔の共済年金」の場合でして、厚生年金は最終給与額の多寡による影響はほとんどありません。
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