【休職申請と失業保険について】
三日前から仕事を休んでいます
理由:上司からの高圧的な態度(分からないことを聞きに行っても「そんなこともわからないの?
」「なんなの?」というあからさまな表情)、上司のあからさまなえこひいき(気に入ってるリーダーばかり庇う、リーダーが犯したミスを私がやってしまうと叱責される)等…
いま仕事に行く気力が沸かず、先日風邪薬を大量摂取して病院に運ばれました…
まだ心療内科にはかかってませんが、緊急処置をしてくれた医師からは『うつ病等を考慮して早く専門家にかかるように』と言われました
本日、先述の上司から電話がありました
当初、私の親友が自殺未遂をしたとは伝えず『自損事故』を起こしたと配慮してくれたことを叱責されました
(私には身内がおらず何かあれば親友が支えてくれています)
上司には『仕事内容は好き、だから復帰はしたいが今すぐは踏ん切りつかない。せめて一週間から10日間(有給あるので)休みを欲しい』と伝えました
答えは遠まわしなノー
『会社として長期休職は受けれない。一年未満の勤続年数では休職申請は不可』とやんわり退職を示唆されました
退職は生活もあるため避けたいですが、やむを得ないのかな…と諦めもあります
前置きが長くなりましたが、質問があります
・休職申請できず辞めることなった場合、『解雇』扱いにしてもらうよう申請することは可能ですか?(自己都合退職を拒否することは可能?)
・解雇扱いで退職できた場合、失業保険給付までの待機期間はどうなりますか?
無知で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
三日前から仕事を休んでいます
理由:上司からの高圧的な態度(分からないことを聞きに行っても「そんなこともわからないの?
」「なんなの?」というあからさまな表情)、上司のあからさまなえこひいき(気に入ってるリーダーばかり庇う、リーダーが犯したミスを私がやってしまうと叱責される)等…
いま仕事に行く気力が沸かず、先日風邪薬を大量摂取して病院に運ばれました…
まだ心療内科にはかかってませんが、緊急処置をしてくれた医師からは『うつ病等を考慮して早く専門家にかかるように』と言われました
本日、先述の上司から電話がありました
当初、私の親友が自殺未遂をしたとは伝えず『自損事故』を起こしたと配慮してくれたことを叱責されました
(私には身内がおらず何かあれば親友が支えてくれています)
上司には『仕事内容は好き、だから復帰はしたいが今すぐは踏ん切りつかない。せめて一週間から10日間(有給あるので)休みを欲しい』と伝えました
答えは遠まわしなノー
『会社として長期休職は受けれない。一年未満の勤続年数では休職申請は不可』とやんわり退職を示唆されました
退職は生活もあるため避けたいですが、やむを得ないのかな…と諦めもあります
前置きが長くなりましたが、質問があります
・休職申請できず辞めることなった場合、『解雇』扱いにしてもらうよう申請することは可能ですか?(自己都合退職を拒否することは可能?)
・解雇扱いで退職できた場合、失業保険給付までの待機期間はどうなりますか?
無知で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
①「解雇扱い」
このケースだと、会社側からしたら「自己都合」でしょうね。なので解雇というか、
「会社都合での退職」でと言うのなら、貴方が会社に対して、会社都合
退職扱いの可否について相談する必要が有ります。
会社側が受け入れてくれれば良いですが、現時点では、会社側がそれを
受け入れるべき明確な理由が見当たりません。
上司が高圧的だったというだけでは、正直難しいでしょうね。
パワハラ認定でも出れば別でしょうけど。
②自己都合だと、失業保険の3ヶ月待機期間が発生しますが、会社都合の
場合は待機期間は有りません。
失業認定を受けてから、基本手当の支給がありますが、実際に貰えるのは、
ハローワークで次回失業の確認を受けたときです(大抵は28日後)。
退職後、半月ほどで会社から離職票が届きますので、実質的には
退職後1ヵ月半~2ヶ月で失業手当が支給される事になります。
ただ、失業保険には受給要件があります。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が、通算して12か月以上あること。」
なので、受給対象期間が1年未満の場合は受給対象外ですので、
気をつけて下さい。
このケースだと、会社側からしたら「自己都合」でしょうね。なので解雇というか、
「会社都合での退職」でと言うのなら、貴方が会社に対して、会社都合
退職扱いの可否について相談する必要が有ります。
会社側が受け入れてくれれば良いですが、現時点では、会社側がそれを
受け入れるべき明確な理由が見当たりません。
上司が高圧的だったというだけでは、正直難しいでしょうね。
パワハラ認定でも出れば別でしょうけど。
②自己都合だと、失業保険の3ヶ月待機期間が発生しますが、会社都合の
場合は待機期間は有りません。
失業認定を受けてから、基本手当の支給がありますが、実際に貰えるのは、
ハローワークで次回失業の確認を受けたときです(大抵は28日後)。
退職後、半月ほどで会社から離職票が届きますので、実質的には
退職後1ヵ月半~2ヶ月で失業手当が支給される事になります。
ただ、失業保険には受給要件があります。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が、通算して12か月以上あること。」
なので、受給対象期間が1年未満の場合は受給対象外ですので、
気をつけて下さい。
ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
などです。
◆補足について
待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待期期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
などです。
◆補足について
待期期間中に内定をもらったとしても、再就職手当受給要件から外れませんので大丈夫です。
失業保険、給付手続きについて。
ご回答よろしくお願いいたします。
昨年の9月に仕事のストレスから適応障害となり今年の2月末で退社しました。今、ハローワークで失業保険の手続きをしてい
ます。
適応障害だったのでハローワークの方に証明書をいただき、通院していた病院で先生に記入していただきました。そこで、疑問になったのですが…
退社したのが2月28日ですが就労不可能期間が9月2日~2月4日(最後に病院へ行った日)になっていました。24日間も間があり、24日間に休んだりしていましたが有休になっており出勤した事になっているので働けることになりませんか?仕事を辞めないと治らないと言う欄にチェックはありますが疑問に思ってしまいました。現在は就労可能です。
日にちにズレがありますが待機期間3ヵ月を待たなくても大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
昨年の9月に仕事のストレスから適応障害となり今年の2月末で退社しました。今、ハローワークで失業保険の手続きをしてい
ます。
適応障害だったのでハローワークの方に証明書をいただき、通院していた病院で先生に記入していただきました。そこで、疑問になったのですが…
退社したのが2月28日ですが就労不可能期間が9月2日~2月4日(最後に病院へ行った日)になっていました。24日間も間があり、24日間に休んだりしていましたが有休になっており出勤した事になっているので働けることになりませんか?仕事を辞めないと治らないと言う欄にチェックはありますが疑問に思ってしまいました。現在は就労可能です。
日にちにズレがありますが待機期間3ヵ月を待たなくても大丈夫でしょうか?
最終的に判断するのは、ハローワークの担当者ですので、なんとも言えませんが、
必ずしも、退職日が労務不能である必要はないです。
(退職日に労務不能で出勤しちゃいけないのは、退職後も傷病手当金をもらう場合です)
離職票の退職事由欄が傷病であり、会社が認めて、医師の診断書があれば、給付制限3ヶ月のない「特定理由離職者」とされると思いますが、、、、
もし、担当がダメと言ったら、もう一度医者行って、期間を訂正してもらえば良いでしょう。
現実的に、辞めた理由が、その適応障害であったのであれば、その担当の医師の証明があれば、大丈夫なハズです。
必ずしも、退職日が労務不能である必要はないです。
(退職日に労務不能で出勤しちゃいけないのは、退職後も傷病手当金をもらう場合です)
離職票の退職事由欄が傷病であり、会社が認めて、医師の診断書があれば、給付制限3ヶ月のない「特定理由離職者」とされると思いますが、、、、
もし、担当がダメと言ったら、もう一度医者行って、期間を訂正してもらえば良いでしょう。
現実的に、辞めた理由が、その適応障害であったのであれば、その担当の医師の証明があれば、大丈夫なハズです。
2社会社を変えて通算36年勤務して、1/7で60歳となり定年退職になります。1/7まで会社が休みなので12/28で出社は終わります。
次のことに関して教えてください。
①1/7付で辞めるのと、12/28日付で辞めるのでは失業保険の受給に差がありますか?(12/28退職ですと60歳未満ですよね?でも定年退職でないので受給待機期間3か月出るのですか?受給額は少し増えると聞いたのですが・・・)
②私の勤務している親会社は40人ほど従業員がいて大幅な利益出ているおですが、私は保険部に所属しており、その会社は子会社(別会社)になっています。4年前から生命保険の店を出店したのがうまくいかず、大幅な赤字で親会社から補填してもらっています。現在従業員(保険担当)2名ですが、今度保険会社の研修から1名10月に戻り3名体制になります。赤字なので一か月引き継ぎ後11月に会社都合で退職できませんか?会社都合にすると会社に何かデメリットありますか?11月、12月、給料と多少の賞与を退職金にしてもらえればありがたいと考えています。
③また、過去半年前の給料は明細書を提出するのですか?
いろいろ調べているのですが、分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。
次のことに関して教えてください。
①1/7付で辞めるのと、12/28日付で辞めるのでは失業保険の受給に差がありますか?(12/28退職ですと60歳未満ですよね?でも定年退職でないので受給待機期間3か月出るのですか?受給額は少し増えると聞いたのですが・・・)
②私の勤務している親会社は40人ほど従業員がいて大幅な利益出ているおですが、私は保険部に所属しており、その会社は子会社(別会社)になっています。4年前から生命保険の店を出店したのがうまくいかず、大幅な赤字で親会社から補填してもらっています。現在従業員(保険担当)2名ですが、今度保険会社の研修から1名10月に戻り3名体制になります。赤字なので一か月引き継ぎ後11月に会社都合で退職できませんか?会社都合にすると会社に何かデメリットありますか?11月、12月、給料と多少の賞与を退職金にしてもらえればありがたいと考えています。
③また、過去半年前の給料は明細書を提出するのですか?
いろいろ調べているのですが、分からないことばかりで申し訳ありませんが、教えてください。
1.
・離職理由が「定年」ではなく「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきます。
・〉受給額は少し増えると聞いたのですが・・・
増えません。
2.
赤字だから会社都合になるという制度はありません。
3.
基本手当日額の元になる賃金額の話ですか?
「6ヶ月間」の賃金額は、離職票に記載されます。
質問者さんは、闇雲にネット検索されているのでは?
まずハローワークの公式サイトで基本的なことをお調べになった方が良いかと。
・離職理由が「定年」ではなく「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限がつきます。
・〉受給額は少し増えると聞いたのですが・・・
増えません。
2.
赤字だから会社都合になるという制度はありません。
3.
基本手当日額の元になる賃金額の話ですか?
「6ヶ月間」の賃金額は、離職票に記載されます。
質問者さんは、闇雲にネット検索されているのでは?
まずハローワークの公式サイトで基本的なことをお調べになった方が良いかと。
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