雇用保険受給について教えてください。


育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。


基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。


失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?


また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
>失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?

失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。

>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。

勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
失業保険給付に伴う扶養家族から外れる事について
3年前に出産に伴い会社を退職しました。
退職後すぐに主人の健康保険扶養家族に入りました。
主人の会社の健康保険は協会健保です。

もうすぐ、失業保険の延長期間が終わるので6月9日に給付の申請に行きました。
待機期間はなく初回の認定日は7月7日です。
そして、基本手当日額は約5000円です。

この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?

協会健保に問い合わせればいいのでしょうが、まずこちらでお伺いできればと思っていますのでよろしくお願いします。
>この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?

そのとおりです。

>また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?

受給開始の前日までには資格喪失させてください。
ご主人の勤務先担当部署に申し出て、必要書類を作成することになります。

>そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?

そのとおりです。

「協会けんぽ」に問い合わせる必要はありません。
失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?

失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
家族手当のほうはともかく、健康保険のほうは本当に「1月~12月の額」によるのですか?

「日額が基準内であり、かつ、1~12月の額が基準内である」とか、「日額に関係なく手当の受給終了までダメ」というところはあっても、「1月~12月の額」だけで判断するところってないと思うのですが……。


〉申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、離職日から1年間です。
離職票を職安に出した日からではありません。
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