失業保険のことで聞きたいことがあります。
5月の半ばから有給休暇を使い、6月19日で仕事をやめました。
その間にバイトを始めたのですが、バイトをしながら失業保険はもらえることはできますか?
今バイトをしているところは大きなところなのでいろいろと提出するものがあります。
そこが不安なので聞いてみました!

自分は週5で5時間バイトをしています。20歳です。
ハローワークではアルバイトやパートをしていると失業者とは認めてくれないんですよ。
ですから、失業保険を受給するためにはそれを辞めなければ申請を受け付けてもらえません。
完全な失業状態で申請して受給資格を得たあと、7日間の待期期間が過ぎた後にアルバイトをするのであれば規制はありますが出来ますよ。
失業保険、給付制限について

同じような質問がありましたが、とても不安なので私の場合を教えて頂きたいです。
退職前、人事担当に確認したところ、すぐに支給されると断言されました。
契約期間満了による退職での失業保険の給付制限について

3月いっぱいで3年と1ヶ月(37ヶ月)勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
色々調べたところ、
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?


退職理由は「契約期間満了による退職」
( 1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間37ヶ月、契約更新回数4回)
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった

に丸がついています。

具体的事情記載欄(事業主用)
労働契約期間満了

入社当時は3年契約、更新の可能性なし
でしたが、ちょうど私が満3年になるときに規則が変更になり2年延長可能になりました。
急に言われたため、私は辞める準備をしていたので、引き継ぎの関係もあり結局一ヶ月だけ延長し退職しました。

H22.3.1入社?H25.3.31退職
詳細
H22.3.1?H25.2.28に本来の3年契約満了(この直前の契約更新の際、更新の可能性なし)
H25.2末に2年延長可能と言われる
H25.3.1?H25.3.31延長(引き継ぎの関係で延長)し退職
元々4.1?3.31の一年単位の契約更新の会社のため、私は中途採用のため一度H25.3.31に契約満了になりました。

3年契約、更新なしのときに退職した方々は給付制限なしで失業保険を受給されていました。

読みづらい文章で申し訳ございません。
回答よろしくお願い致します。
私は、こう思います。
3年以上の契約期間満了による雇い止めで
契約更新なしを通知した契約。
離職者は、更新の希望があったが、入社当時
3年で更新なしのため、退職準備をした。

従って、更新を希望していたが、契約で更新なし
という判定で、離職理由は、2Aの特定受給資格者。

離職理由をハローワークで、以上の内容で主張すれば
良いと思います。
入社当時の「3年契約、更新の可能性なし」の証拠
書類を持参してください。



(追記)
契約期間 H25.3.1〜25.3.31
更新する場合があり得る。
であっても、期間満了による退職は、
離職理由は2Dとなり、給付制限は
かかりません。

2Aでも2Dでも、45歳未満は90日の
給付日数で同じです。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?

基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。

ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。

また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。

(補足への回答)

>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。

先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。

つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。

そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。

とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。

質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
失業保険について教えてください。
いま扶養控除内で、パート(アルバイト?)をしています。
毎月の給料で雇用保険も払っています。
今度諸事情で会社を辞めることになりました。
失業保険はぴったり1年働けばもらえるものなんでしょうか?
勉強不足ですみません。
教えてください。
退職前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で6ヶ月以上あれば失業保険はもらえるそうです。
なので、1年間働いてなくても過去1年以内に6ヶ月以上雇用保険料をはらっていれば失業保険の対象者になると思います。
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
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