失業保険をもらうか再就職手当をもらうか…
時給1100円週3日実働7時間の派遣の仕事が決まりました 前の会社を会社都合で退職し失業給付の手続きも済んでいます
再就職手当の申請をしようと思うのですが(条件は満たしております)、この場合派遣の仕事をせずに失業保険をもらったほうが得なのでしょうか?
お金の損得だけの話ですが、時給1100円で7時間、週3日では月間10万円行かないですよね。
あなたの失業給付の日数分かりませんが、再就職手当は就職するまでの間の残日数に対して50%しかありません。
(日数によって考え方も違いますが)まして受給まで2~3ヶ月かかります。
失業保険の受給する基本日額もあなたの過去6ヶ月の給料総額が分からないので想像ですが、5000円/日くらいとします。そうすると15万円くらいにはなるのです。
私なら雇用保険を残部もらう計算でその間別の職を探しますね。
今のお話の派遣の仕事もアルバイトみたいな感じで、決して長くやるような仕事ではないと思います。
失業保険この場合貰えますか?前職は五年ほど働いていて社会保険に加入していました。勤務地が遠くなり結婚もした為自己都合で退職しました。
新しい会社がすぐ決まりましたが(過去の質問を見て頂ければ幸いです)体調不良で働けなくなりました。鬱気味です。
お金が心配ですが、今は休みたいと思っています。失業保険はこの場合もらえますか?ハローワークに相談しにいけばいいですか?
社会保険とは別に雇用保険に入っていればもらえます。
給料明細に記入があるか確認して下さい。
また、すぐ再就職のできる状態ではないなら、もらえません。
前前職を辞めてから期間内なら申請は可能ですが、もらえるかどうかは別問題で再就職の意思が大事です。
失業保険について詳しい方に質問です。

私は現在 アルバイトですが
雇用保険のある所で仕事をしています
この度 転職しようと思い
福祉の学校に行き始めました
学校は今月末で終了します
退職については
今の仕事をしながら学校を卒業し
就職先を決めてからと考えていましたが
現在の人間関係がキツく
そのせいで体調も すぐれず
今すぐ辞めたいと
思うようになってしまいました

そこで質問なのですが…
今すぐ辞めたとして
私の場合 待機期間と支給制限なしで
失業保険は支給されるでしょうか?

たとえば
公共職業訓練中扱いには なりませんか?
雇用保険適用になるには
雇用保険に加入している期間が受給対象になるかどうかが問題です
まず
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
です
つまり
雇用保険料を納めた期間が不足していると受給できない
ということになります
こちらについては大丈夫ですか?


>待機期間と支給制限なしで失業保険は支給される・・・
残念ですが
対象にならないと思います

会社都合・・で会社から解雇されたのではなくて
ご自身から
辞める・・訳ですので
あくまでも自己都合です

ハローワークで雇用保険の失業給付を受けるには
会社からの書類が必要で
質問者さんが会社を辞めた理由を記載する欄には
「自己都合」と表記されると思いますので。
国民生活金融公庫からお金を借りて、事務所を買い去年から月々の支払いをしているものですが、十数年勤めた会社を最近辞めました。この場合、失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか・・・
<雇用保険法>
(基本手当の受給資格)
第13条
(第1項)基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
 1.離職の日以前1年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
 2.離職の日以前1年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を1年に加算した期間)に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)

(定義)
第4条
(第3項)この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

(返還命令等)
第10条の4
(第1項)偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。

退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし

ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。

・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。

・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。

・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。

更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!

そこで、ご相談したいのは次の4点です。

(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?

(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。

(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
なんかめちゃくちゃですね、よくもまあハローワークが通したなって感じ。
・契約期間満了はいいですが、

・そもそも派遣労働者じゃないし(^^;
(その下の「上記①以外の労働者の欄が正解)
・前回の契約時に「これで終わりです」って明示がなければ、直前の契約更新時に雇止めの通知は「無」です
・労働者からの契約更新の申し出は,あったでしょ(^^;

まあ、そもそもが最終的には、ハローワークが両者の言い分を聞いて決定しますので、きちんとご自身の主張ともしあるのであれば、証拠書類(契約終了通知書などがあれば)をい用意してハローワークに行ってください。
上司に連絡してもいいですが、総務系の方以外は、異常なほど知りませんよ、離職票のことなんて(^^;

喪失原因はハローワークが最終的に判断します。

ポイントは
・最後の契約更新時(今から半年前)に、「もうおしまいね」って通告があったかどうかです。
通告があれば、残念ながら自己都合になっちゃいますね。その時点で更新を希望しても。
この秋の更新で初めて、「これでおしまいね」って言われたら、会社都合になりますよ。

ただし、契約社員としては2年半ってことが証明できれば、どっちにしても給付制限なしの特定理由離職者になれます。ただし、自己都合なので給付日数は90日。
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