現在、愛知県の公共職業訓練受講者で、失業保険の今月支給分(8月分)を支給された方は、いらっしゃいますか?また、過去に、同じ経験をお持ちの方は、いつ頃、支給されましたか?
職業訓練受講者ではありませんが、9月支給予定の失業給付および訓練手当については、現在のところハローワークで確認作業中のはずです。通常ですと、各種手当の支給は翌月の半ばくらいになるのが一般的です。最近は職業訓練の種類や受講者数の増加により、手当の支給手続が若干ずれこむ場合があるようです。
各種手当の支給までの流れとしては以下のとおりとなっています。
対象月の翌月初旬に、受講生が「受講証明書」を訓練校へ提出、訓練校にて内容の確認→ハローワークへ送付→ハローワークで記載内容の確認・決裁・支給入力→日銀・登録金融機関を通して数日後に支給。いくつかの機関を経由していますので、どうしても日数を要するわけです。
各種手当の支給までの流れとしては以下のとおりとなっています。
対象月の翌月初旬に、受講生が「受講証明書」を訓練校へ提出、訓練校にて内容の確認→ハローワークへ送付→ハローワークで記載内容の確認・決裁・支給入力→日銀・登録金融機関を通して数日後に支給。いくつかの機関を経由していますので、どうしても日数を要するわけです。
失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
扶養には税法上の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。それぞれ基準が違います。
貴方は税法上の扶養には入れませんが、収入がなくなるので健康保険の扶養には
入れると思いますよ。
(会社によってはダメな場合もありますので、ご主人様に確認してもらってください)
なので失業保険の受給延長手続きをするべきです。
離職してから30日経過してから1ヶ月以内なので、
貴方の場合は10月31日から11月30日までの間に必ず延長手続きに行って下さい。
自分で行くのが難しい場合は代理や郵送でも可能だったと思います。
不明な点は管轄のハローワークに電話で聞いてみて下さい。丁寧に教えてくれます。
延長期間中は無収入なのでご主人さまの健康保険の扶養に入ります。
退職されて現在は健康保険、年金はどうされているんでしょうか?
私は退職する前から自分で調べて手続きをやるだけやったので、
退職した次の日から健康保険の扶養に入ってますよ。年金も第3号になって払わなくていいですし。
妊娠を理由に受給延長した場合、延長できる期間は最長3年ですが、子供を保育園に預ける、
もしくは両親などに面倒を見てもらえる、という理由で貴方が働きにいける状態になったら
延長解除の手続きにハローワークに行きます。
延長している期間が3ヶ月を超えていれば、それからの3ヶ月の待機期間はありませんので
申請後、すぐに支給されます。(私はこのようにハローワークの職員に説明を受けました)
支給されている間はご主人様の健康保険の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
貴方は税法上の扶養には入れませんが、収入がなくなるので健康保険の扶養には
入れると思いますよ。
(会社によってはダメな場合もありますので、ご主人様に確認してもらってください)
なので失業保険の受給延長手続きをするべきです。
離職してから30日経過してから1ヶ月以内なので、
貴方の場合は10月31日から11月30日までの間に必ず延長手続きに行って下さい。
自分で行くのが難しい場合は代理や郵送でも可能だったと思います。
不明な点は管轄のハローワークに電話で聞いてみて下さい。丁寧に教えてくれます。
延長期間中は無収入なのでご主人さまの健康保険の扶養に入ります。
退職されて現在は健康保険、年金はどうされているんでしょうか?
私は退職する前から自分で調べて手続きをやるだけやったので、
退職した次の日から健康保険の扶養に入ってますよ。年金も第3号になって払わなくていいですし。
妊娠を理由に受給延長した場合、延長できる期間は最長3年ですが、子供を保育園に預ける、
もしくは両親などに面倒を見てもらえる、という理由で貴方が働きにいける状態になったら
延長解除の手続きにハローワークに行きます。
延長している期間が3ヶ月を超えていれば、それからの3ヶ月の待機期間はありませんので
申請後、すぐに支給されます。(私はこのようにハローワークの職員に説明を受けました)
支給されている間はご主人様の健康保険の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
1月末までで今の職場を退職し、2月末に県外へ引越し、3月始めに結婚をひかえている者です。働く意思はありますが、まずはそこの生活に慣れることが一番になるので、すぐに働くのは難しいかと思うのですが・・・そのような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?基本的に結婚が理由だと失業保険はもらえない、とも聞きましたが、生活が落ち着けばまた働きたいと思っています。でも、結婚費用でかなりお金がなくなり、少しでも新生活の足しになれば・・・と思い聞いてみました。ご存知のかた、良いお知恵をお願いいたします。
どんな理由であれ、自己都合退職は3ヶ月後から貰えると思ったのだが、私の思い違いだったか・・・。
解雇はすぐだと思ったけど。
解雇はすぐだと思ったけど。
扶養について。
扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。
当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。
現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。
<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?
扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。
当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。
現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。
<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?
扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
国民健康保険には扶養という概念はありません。世帯ごとに保険料は支払い、配偶者
や子供の分の保険料も含まれています。あなたの場合は世帯主であるお父様あてに
一家の分の保険料通知書が届くことになります。
国民年金は今までと同様にあなたが個別に支払うことになります。
所得税の扶養はまた別ですので、一定額の収入に満たなければ扶養控除が
受けられます。
や子供の分の保険料も含まれています。あなたの場合は世帯主であるお父様あてに
一家の分の保険料通知書が届くことになります。
国民年金は今までと同様にあなたが個別に支払うことになります。
所得税の扶養はまた別ですので、一定額の収入に満たなければ扶養控除が
受けられます。
雇用保険の失業手当について。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険の妊娠の関係について、言葉使いは微妙ですが、少々認識違いをしているようにも思えます。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
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