失業保険に付いて☆◇~今年の7月31日付で
退職しました

ですが 病気が原因で
2年6ケ月程 出勤して居ない状況です 通院は半年位で その後は自宅療養でした


聞く所によると
離職までの 半年間の収入から 受給額を算出するとの事で 実際には働いていない期間が長かった為 果たして受給できるのか疑問です

ご存じの方いらっしゃいましたら ご教授願います
自己都合退職の場合、離職前2年間に賃金の支払の基礎となる日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること、
会社都合の場合、離職前1年間に賃金の支払の基礎となる日数が11日以上の月が6ヶ月以上あることが、
失業保険(基本手当)の受給要件となります。

この2年半は、休職扱いで賃金の支払はなかったのでしょうか。
そうであれば、上記の要件を満たしていませんので、失業保険は受給できません。

また、現在も療養が続いていて就業できる状態でない場合は、離職前の賃金の要件をクリアしていたとしても失業保険は受給できません。
(ただし、期間の延長申請ができる)
退職後の手続きについて教えてください
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。

その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。

自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。

よろしくおねがいします。
○失業保険は、自分で行かないと手続できないです。そもそも就職活動することが受給の条件になってますのでそれもしない人、つまり他者が代わりにすることはできません。本人のみです。自分で手続に行きましょう。
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。

もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。


○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
失業保険延長手続きについて

現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。
失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、
教えていただきたいことがあります。

私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり
(派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。
退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。

今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、
いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。
同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。
私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。

保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、
傷病手当金は受給できなくなるとのことです。
次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、
12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、
失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。

ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために
延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか?
もしくは、他にいい方法があるのでしょうか?
(すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと
確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?)

療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。
いろんな要件が複雑に絡み合ってますね、正解の回答は難しいと思いますが、ご参考になればと思います。

失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。
なので、とりえあず、給付申請をして受給します。
その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など)
また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。

失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。

諸々、思いついたことを書きましたが、
①とりあえず、受給申請して、給付を受ける
②万が一再発したら、その時点で延長手続をする
③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から)
↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか?
④また働けるようになったら、受給再開

って感じでどうでしょう?

③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。

なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。
お大事にしてくださいm(__)m
失業保険。
待機期間も終わり、給付制限中も終わり。
実際に保険金を受給中の話。
どこか、就職がきまったとしましょう。
しかし、どうしてもあわず、
極めて短期間で辞めてしまったとしましょう。
たとえば、1日とか1週間とか。
そして、その間、その会社で、雇用保険には加入していた。
1日とか、1週間だけ加入。

その場合どうなるんですか?
①まえの、まえの会社(2つ前の会社。)の離職票をつかって、すぐ、受給再開。
②前の会社の離職票をつかって、受給再開。ただし、
また、3ヶ月またないといけない。
基本的には最後に離職理由で判定しますが、加入期間が14日未満の場合は、カウントせず、以前の離職理由で判定します。なので①で残りの日数を受給することになります。基本的に保険を1日でも受給した時点で、再就職の雇用保険と以前の雇用保険の連続性が中断します。したがって、次の雇用保険は6ヶ月以上勤めて受給資格が発生しない限り、たとえ自己都合でやめても会社都合でも関係なく、以前の雇用保険を受けることになります。
関連する情報

一覧

ホーム