登録型派遣の失業保険について質問です。

友人から相談され、回答出来ません。

無知ですみません。
他にも質問があるかもしれませんが、状況が複雑ですので、助けてください。

・契約
社員でH21.4~H24.3まで勤務して退職
・失業保険をH24.4~H24.7.22まで受給
・H24.7.23~登録型派遣で就職
・引越により(すでに引越済)勤務先が遠くなる事とH25.6.30で契約満了となる事もあり契約更新せずに退職しようと考えてます。

就職期間中の雇用保険は加入しておりました。

この場合
Q1:失業保険は頂けるのでしょうか?
Q2:頂けるとして、給付制限期間3ヵ月は必要なんでしようか?
Q3:また当面の生活費の為の、制限期間、受給中のアルバイトは出来るのでしょうか?
時間制限 週20時間が有ることは理解しております。

皆さま宜しくお願い致します。
Q1:失業保険は頂けるのでしょうか?

無理です。
前回、失業給付を貰ってから、1年働く必要があります。

Q2:頂けるとして、給付制限期間3ヵ月は必要なんでしようか?
あなたの都合で退職なので、仮に3年働いたとしても必要です。


Q3:また当面の生活費の為の、制限期間、受給中のアルバイトは出来るのでしょうか?
どんどんして、失業給付はもらわないで下さい。
失業中ではない人に失業給付は不要です。
短時間でも、アルバイトは仕事でしょ?
仕事を3月19日に辞めたのですが、保険証の変更について教えてください。4月から短期留学します・・・
先日19日に仕事を辞め、4月3日からAUSに三ヶ月短期で滞在するのですが、保険証はどうしたら良いでしょうか?海外にいる間の海外保険は入る予定ですので、年金だけ払い、国民健康保険は入らずに行って良いのですか?

帰ってから国民健康保険に加入したらよいのでしょうか?詳しい方教えてください。


又、失業保険の方は、渡豪するまでに一応申請しておくべきか、帰ってからするべきなのかも、分かる方はよろしくお願いします。少しでも早く貰える為には、今すぐ手続きしておくべきでしょうか?
20日時点で自動的に市町村の国保に加入していることになっています。
後から届け出をしても保険料/税はかかります。

日本にいないのだから基本手当を受けられません。
帰国してから手続きしてください。


「AUS」ってそんなに有名な略語かな?
失業保険・国民健康保険
友達に質問され困っております。

会社を結婚退社し失業給付金を来月より受給するようです。

この時に、旦那の社会保険の扶養になっているようで、そのままで良いのか
友達自身、国民健康保険に加入したほうが良いのか質問されました。

確か、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合は、
健康保険では被扶養者の資格は失われることになると聞いた事がありました。

彼女の場合、現在はご主人の社会保険の扶養者になっているようですが、
日額は3,612円以上になると思われるので、国民健康保険に切り替えた方が良いのですよね?

私も正確にはわかりませんので、どなたかご存知の方教えてください。

宜しくお願い致します。
雇用保険の受給中の被扶養者資格は加入している

健康保険組合によって異なる場合がありますので、

友達に健康保険組合に確かめるよう言ってあげてください、

もし資格が無いまま雇用保険を受給すると資格がなくなった

時点まで遡って受けた給付は返す事になり、

国民健康保険と国民年金も遡って納める事になります
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
失業保険を受給した、ということは、「働く意思と能力」があった、ということです。
「失業保険」は、離職後に専業主婦などになり、働く意思のない方は受給申請をしてはいけません。
「積極的に、働きたくて、働ける能力があるのに、職がみつからない」方の、失業中の生活を保障するために、失業保険は支払われております。
当然、ハローワークへはご自身で行かれて、手続きや求職活動をされたはずですので、「働く意思」がなかったのに受給された場合は、最悪、「不正受給」として、支給された以上の金額を支払わなければならない可能性があります。
ご主人様の扶養に入れない訳は、失業保険の受給期間中に「収入」があったからで、失業保険の給付日額も、扶養認定の基準以上だったのだと思います。
実際に失業保険を受給していた期間(待機期間と給付制限期間を除いた期間)は、扶養から抜ける手続きをとったほうが良いと思います。
失業保険を受給していた期間に、ご主人様の被扶養者として保険証を使用した場合は、ご主人様の健康保険から7割分の返還請求がくるでしょうが、返還した後で国保に請求すれば、そのお金は戻ってきますので安心してください。
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