失業保険の受給資格を放棄することは出来ますか?
とても困っているので、教えてください。

現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。

退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。

それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)

こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
それは、雇用保険の制度の問題ではなく、ご主人が加入する健康保険組合が決めることですから、ここではなく健保組合にお尋ね下さい。
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。

ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?


失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
知恵をおかしください。お願い致します。

うつ状態になり会社を退職致しました。

失業保険の延長をして、傷病手当て金を1年半もらいました。


お医者さんから、仕事をしても大丈夫だと言われたので生きてく為に仕事を探さないといけないです。
傷病手当て金から失業保険に切り換えたいのですが、どうしたら良いのでしょうか?

分かりやすく教えていただくと助かります。

傷つく事は言わないで下さい。ヨロシクお願い致します。
傷病手当金の請求には、労務不能の意見を医師に書いてもらいましたよね。
今度は、労務可能の意見を書いてもらいます。

失業手当は、労働の意思と能力がある者が仕事に就けないときに支給されます。
質問者さんは、うつの療養のために延長をしたわけです。
今回、医師が「仕事をしても大丈夫だ」と言ったわけですから、失業手当の支給を受けることが出来ます。
先ずは職安に行って、今までの経緯を正直に話します。
そして、延長を取りやめて、求職をします。
これらの手続については、職安で詳しい説明が聞けます。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
扶養に入る手続きと、高額療養費制度について・・・
はじめまして。よろしくお願いします。

現在、失業保険を受給中です。この間、主人の扶養から外れて国民健康保険と国民年金に加入しています。4月上旬が3回目の認定日となり、残りの日数があるため恐らく5月上旬の4回目の認定日で終了となります。そこで、4回目の認定日が過ぎたら、主人の会社の方へ扶養に入る手続きをしていただく予定なのですが、一つ問題があります。

とある手術(費用は20万円弱)を受けることが決まり、当初の予定では手術の予定が4月下旬~5月上旬でしたので国民健康保険の高額療養費制度を利用しようと思っていました。が、つい先日病院に連絡したところ、手術の予定が5月中旬になったとのこと。となると、失業保険の給付期間は過ぎていますから、扶養に入る手続きをしている最中です。ゴールデンウィークを挟みますので、そもそも手術日(入院日)までに健康保険証の発行が間に合わないと思うのです。その場合、やはり一旦全額を納めないといけないのでしょうか。(病院の費用が20万弱と聞いていますが、これは3割負担になった時の金額なのか、差額ベッド代や食事代などを除く全ての医療費の全額が20万弱なのか、これは次回診察の際に聞きますので、現時点ではまだ確認出来ていません。)

国民健康保険に加入したときは、その場で加入手続き中の証明書のようなものをいただき、保険証が届くまでの間代用してくださいと言われました。健康保険の場合、こういった証明書はありませんよね?(結婚した当初も2,3回病院にかかったのですが、全て自費で10万円ほど支払い、のちに返金してもらいました)

やはり、一旦10割全額を納めておいて、のちほど健康保険証をいただいてから病院にて3割の自己負担を除く7割分を返金していただき、その上で健康保険教会の高額療養費制度を利用するしかないのでしょうか。分かりづらい質問文で申し訳ございませんが、どなたか教えてください。
主人の扶養で社会保険(健康保険)に入る日は失業給付の完了した日(支給終了証明の日付)あたり(翌日あたり)になります。
そのときから加入日付となると思いますので、手術の中旬になっていると思いますが、保険証がまだ手元に来ていないということで
病院に提出できないわけですね。
その状況(製作発行中)を説明すれば、請求までまってくれる場合もあるでしょう。
あるいは仮にはらって後で返してもらうこことになるかもしれませんね。いずれにしろ病院に説明して相談ですね。

補足: 失業保険中も求職活動していたけど、就職するところが見つからなかったので、給付終了時点で一旦、扶養になりながらも求職をしてくという解釈でいいと思います。
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