教えてください。私、失業保険の受給可能ですか?
現在、大阪にて勤務しています。
今月末に退社し、地元の九州に戻ることが決まっています。
退社理由としては、年末の結婚のためです。

大阪での勤務は、1年弱あり雇用保険に加入はしています。

婚姻のための早期退社であれば自己都合退社とは違い、早期に受給することも
可能なのでしょうか?

また、再就職はせず夫の家業を婚姻後にする予定です。

よろしくお願いします。
結論から言うと失業保険の受給対象には当てはまらないと思います。
まず婚姻は完全な自己都合退社です。
早期に受給される退社理由は、天災等で会社がなくなったとか、
倒産やリストラにあったなど、会社側の一方的な理由により
解雇された場合等です。
また、体調を壊して退社せざるを得なくなった場合は
病院で就業困難であるという診断書をもらい、
その症状が改善され、就業可能であるという状態になって
就職活動を再開したときからの認定になります。
次に失業保険を受給する為には、再就職をする事が前提となり、
定期的にハローワークに出向き、就職活動状態を確認されたり
紹介されたりします。
質問者さんは、ご主人の家業への再就職が決定されているので、
後者にもあてはまらないと思います。
失業保険について教えて下さい。
退職する直前三ヶ月の残業が45時間以上の場合は特定受給者資格が得られるそうですが・・・

最後の月は45時間を超えていれば月末まで勤める必要はありませんか?

また、有給休暇が40日あるので最後に使いたいのですが、有給休暇を使っている間はやはり退職しているとはみなされないのでしょうか?
言われている離職理由については、離職の日の属する月の前3ヶ月間(5月に離職だと2~4月)に36協定で定める労働時間の延長の限度の基準を超える時間外労働が行われたときに該当した場合です。
有給休暇中も労働契約は継続していますので、離職後とはなりません。
よって有給休暇期間は離職前ですので上記の3ヶ月間に含まれます。
失業保険についての質問です。
私は会社都合により10月30日付けで解雇扱いになり失業しました。

しかし11月1日付けより、前会社から外注として常駐していたお客様先から登録社員としてのお話を頂き仕事を続けています。
この場合、失業保険は1ヶ月分でも貰えるものなのでしょうか?
失業している期間(10月31日のみですが…)があるため12月まで収入が無く11月は全く収入が無い状態なので質問させて頂きました。宜しくお願いします。
受給資格はありません。
雇用保険手当受給には、まず離職票が必要になります、前会社から離職票を発行してもらうのに平均10日前後はかかるでしょう、離職票が届いた時点でハローワークで手続き、手続きから7日間の待機期間(完全失業状態)、その翌日から支給対象期間になり、約1ヶ月後に初めて支給されます。

離職票が即日発行されても、解雇による離職であっても最低7日間の失業状態がなければ受給資格はありません。
失業保険受給延長や給付について教えて下さい
8年続けたパートを妊娠を機に退職しました。
年間の収入は100~102万におさえており、ずっと夫の扶養に入っていました。
雇用保険をかけていましたので、受給の延長の手続きをする予定です。
出産後にもし受給する場合「受給中は夫の扶養に入れない場合がある」と知ったのですが、あくまで受給額によってですよね?
正社員と違ってただえさえ扶養の範囲内しか稼いでいなかったのに(受給する額はもっと減るのですから)扶養を抜ける事にはなりませんよね(^_^;)?
〉あくまで受給額によってですよね?
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
保険者は、全国に1500ほどありますので。


なお、「受給期間の延長」です。「受給資格がある期間の延長」であって、「受給の延期」ではありません。
退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・

今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。

会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。

ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。

将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。

不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。

退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?

なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
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