旦那さんの扶養家族になったほうがいいのでしょうか?それとも・・・?
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。

昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。

今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。

今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、

今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)

この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、

アドバイスお願いいたします。
年収は、128,000円×12か月=1,536、000円となります。

内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。

内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
失業保険についてお聞きします。妻が2年前妊娠して離職しました。その時失業保険の受給に職安に行ったのですが、
次の仕事が決まってからじゃないと保険がおりないと言われ、先日就職が決まったので職安に行ってみると、受給できないと言われました。妻としては職員の言う通りにしただけなのですが、せめて掛けてきたお金だけでも返ってこないのでしょうか?
・戻ってきません。雇用保険は積立貯金のようにもしもの場合に払った保険料が戻る性質のものではありません。「せめて掛けたお金でも…」と考えること自体間違っています。
・雇用保険の失業給付の受給期限は原則として離職から1年間ですが、妊娠や傷病等を理由に受給期限を延長出来ます。
離職時にハローワークへ行った際に延長手続きをしていれば受給出来たかもしれませんが、今となっては手遅れです(2年前に職員から延長手続きの話が出たかどうかは不明なので、何とも言えない部分もあります)。
こんなことで離婚…私の我慢が足りない?
1歳7ヶ月の息子がいます。

昨日、旦那が仕事を始めて2ヶ月ほどでクビになりました。

理由はほんとに理不尽で納得いかない内容でした。

でもクビになったものはどうすることも出来ないし、次に進むしかありません。

それに旦那はその仕事が決まるまで6ヶ月、仕事を探すこともせず失業保険で遊べるっとゲーム・パチンコ三昧…。

家事は簡単なご飯、お風呂掃除のみ。息子の面倒も見ず遊んであげずオムツ・お風呂入れも全部私がしていました。

そして昨日仕事の人と話をし私に合わせる顔がないっと1人で海にいたそうで帰ってきたのは10時それから私と話をし、私も子供を預けて働くっと旦那も1ヶ月以内に仕事を探すっと離婚までは考えていませんでした。

しかし夜中の1時クビになったことを知った友達(結婚していて3歳の子供がいる)に『愚痴を聞いてやる!おごるから飲み行こう』っと誘われました。
旦那はすぐ帰ってくるからっと私も愚痴を聞いてもらって少しはすっきりするだろうし…っと『いいよ』って言い出かけたことを確認し寝ました。
朝起きると旦那は帰ってきてなく、メェルで4時頃『ネカフェ行くことになった』っとだけで電話を何度もしたけど出ませんでした。
9時頃に電話がかかってきて『寝ていた』っと正直愕然としました。
すごく腹が立ち、離婚する!っと旦那に言うと旦那はなんで私キレているねかわからないっと言われました。

こんな理由で離婚をするのはおかしいですか?

将来が不安で不安でしかたありません。

回答お願いします。
奥様~~がんばれ~~!!!

あなたの がんばりが いつか 未来に 花ひらくように!!

男なんて 頭いたいやつが 多い・・子供かって 思うやつも 多い!

だからこそ あなたのような がんばれる よくできた 女性と ペアなんだ。

もうちょっと がんばりましょう! 本当に お疲れ様 あなたは えらい!! よくやってる!
離職票について。
離職票についてですが、離職票の退職理由について書く欄があるみたいなんですが、妊娠をきにやめた場合だと、
理由にも妊娠のためとかかれるんでしようか。。
または一身上の都合となるのでしようか?

実は辞めるにやめれなくて、会社に妊娠してうごけないと嘘をついて辞めてしまいました。
離職票にも妊娠とかかれると失業保険も3ヶ月後にももらえないですよね?
嘘をついて、もやもやして申し訳ない気持ちと後ろめたさなんですが、生活もしていかないといけないので、わかるかた教えてください
離職票は自己都合退職になります。(妊娠等は書きません)
実際に妊娠、出産などで退職する場合は「特定理由離職者」の申請して認められれば、正当な理由がある自己都合退職として給付制限3ヶ月はつきません。(母子手帳をHWに持参)
ただ、この場合は、受給期間の延長申請をして働けるようになってから受給することが条件になっています。
今回の場合は嘘をついて実際は妊娠していないのですから母子手帳はありませんかし単なる自己都合退職にしかなりません。
ですから、給付制限3ヶ月は付いて、実際に受給できるのは3ヵ月半~4ヶ月先になります。
実家に帰る間、失業保険の給付を一時停止する方法はありますか?
現在、失業保険を受給中です。

親の体調不良(病院にかかったりはしていません)により、家事や家業の手伝いをするために
約1か月ほど実家に帰る予定です。

遠方、かつ、実家の手伝いに専念したいため
第二回目の認定日にハローワークに行くことができません。

実家に帰っている間の給付をストップしてもらい、実家から戻ってきてから
失業保険の受給と就職活動を再開したいと考えています。


こういった場合、実家に帰っている間の失業保険の給付をお休みするための手続きや
その他の方法はありますでしょうか?


単純に、次回の認定日にハローワークに行かず(もちろん、ハローワークに連絡の上で)、
その次の認定日直前に行き事情を説明することも考えましたが、
初回の認定日に婚約者の父の葬儀のためハローワークに行くことができず「自己都合による不出頭」扱いになっています。

なので、次回の認定日に行かず2度目の「不出頭」となると、
受給額を減らされたり、受給資格を失くしたりetc、トラブルの元になるのでは…と思っています。


どなたか、同じような経験をされたことがある方や失業保険について
お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
受給期間の延長を申請することができます。
ただし、実家の手伝いをするといえばまずいのであくまでも親の看護と言うことにしないといけません。失業保険はあくまでも失業状態でなければなりません。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
それから認定日に行けなくなった場合はその認定されるべき日数は認定されずに後回しになります。
いずれにしてもハローワークに一度ご相談なさった方がよろしいかと。
補足
受給期間は通常1年間ですが最大プラス3年間延長できます。
失業保険受給に伴い、扶養を外れる時の必要書類について教えてください。

公務員の夫の扶養に入っています。

待機期間も終わり、受給が始まるので、一度扶養から外れる必要があるのですが
、受給証明のようなものが手続きに必要だと聞きました。

とくに認定日に受給証明はもらっていないと思うのですが、なんのことを受給証明だといっているのか、教えてください。。

顔写真入りの証明とのことなので、認定日や求職活動の際に使う、あの紙のことでしょうか?(コピーすればいいでしょうか?)

宜しくお願い致します
受給資格者証の事ですよ。
コピーで良いのかは旦那さんから職員課に確認してもらってください。

再度扶養に入る際には受給が完了した印鑑を押してもらった受給資格者証を提出する必要があるので捨てないでくださいね。

ちなみに妊娠や出産などで離職したなどやむを得ない理由であれば国保は減免が効くかもしれません。
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