昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
有給休暇とか雇用保険がないんですが?1日約7時間、月22~24日のコールセンター(電話での勧誘)のパートを1年以上働いてますが、有給も貰えないし、よく考えてみると雇用保険も引かれてないので失業保険もない
ですよね、こんな会社てありなんですか?なにか辞めるとしても私が気が付くのが遅かったんですがよい方法ないですか
ですよね、こんな会社てありなんですか?なにか辞めるとしても私が気が付くのが遅かったんですがよい方法ないですか
【雇用保険】
週30時間以上で、1年を超える雇用が見込まれる場合、会社は雇用保険に加入しなければなりません。強制加入です。
まず、会社に雇用保険に加入するよう求めてください。「あのう、雇用保険に入りたいんですけど…」の言い方でいいと思います。
雇用保険は、2年間さかのぼって加入できますから会社がOKといえば問題解決です。
問題は、会社が無視した場合です。取って置きの方法をお教えします。
ハローワークに行って、総合窓口で「取得の確認請求に来ました。」と告げてください。「雇用保険の相談に来た」ではだめです。認印と社員であることがわかる書類(社員証など)を持っていくと手続きが早いです。
正確な用語を書いておきます。
「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)といいます。
すでに有給休暇は発生しています。「半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して(中略)10日間の有給休暇を与えなければならない。」(労基法39条1項)
社内規則等で「有休はない」となっていても、それは法律違反ですから、有休は行使できます。
会社に請求してください。
とはいっても簡単にはいかないですよね。
一人でも入れるユニオン(地域労組)もありますから、加入して団体交渉で解決されることをお勧めします。雇用保険ももちろん相談に乗ってくれます。
連合なら、連合○○(都道府県名)で電話帳を引けば連絡先がわかります。
全労連なら、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
週30時間以上で、1年を超える雇用が見込まれる場合、会社は雇用保険に加入しなければなりません。強制加入です。
まず、会社に雇用保険に加入するよう求めてください。「あのう、雇用保険に入りたいんですけど…」の言い方でいいと思います。
雇用保険は、2年間さかのぼって加入できますから会社がOKといえば問題解決です。
問題は、会社が無視した場合です。取って置きの方法をお教えします。
ハローワークに行って、総合窓口で「取得の確認請求に来ました。」と告げてください。「雇用保険の相談に来た」ではだめです。認印と社員であることがわかる書類(社員証など)を持っていくと手続きが早いです。
正確な用語を書いておきます。
「雇用保険被保険者資格取得確認請求」(雇用保険法8条・9条)といいます。
すでに有給休暇は発生しています。「半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して(中略)10日間の有給休暇を与えなければならない。」(労基法39条1項)
社内規則等で「有休はない」となっていても、それは法律違反ですから、有休は行使できます。
会社に請求してください。
とはいっても簡単にはいかないですよね。
一人でも入れるユニオン(地域労組)もありますから、加入して団体交渉で解決されることをお勧めします。雇用保険ももちろん相談に乗ってくれます。
連合なら、連合○○(都道府県名)で電話帳を引けば連絡先がわかります。
全労連なら、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
失業保険について。
今まで手続きを行った事がなくなったくの無知なので詳しく教えていただきたいです。
先月末で2年勤めた会社を退社致しました。
先週、会社から保険手続きの書類が送られてきて後日、離職届を発送します、とありました。
現在は書類の到着を待っている状態です。
雇用保険に加入していた為、失業保険の受給を希望しており、手続きをしたいのですが
☆まず、書類等何が必要なのでしょうか?
☆手続きする為に何回ハローワークにいかなければならないのでしょうか?
次の職探しは2、3ヶ月かけてするつもりでハローワークではなく求人雑誌等で探す予定です。
自分なりに調べてみたのですがいまいち理解できませんでした。
また受給するためには、会社の面接等を積極的に受けその証明が必要になる、とどこかでみましたが面接に行かなければ手当をもらえなかったりするのでしょうか?(手続きは複雑なのでしょうか?)
☆手続きの申請期限なのですが7月末退職の場合はいつまでにこの手続きをしなければならないのでしょうか?
☆給付される金額なのですが、雇用状態は契約社員で2年勤務、時給制度で資格手当等含め月収25万前後でした。
この場合、3ヶ月間でおおよそいくらくらい支給されるのでしょうか?
質問ばかりで大変申し訳ございませんが、どうかご回答お願い致します。
今まで手続きを行った事がなくなったくの無知なので詳しく教えていただきたいです。
先月末で2年勤めた会社を退社致しました。
先週、会社から保険手続きの書類が送られてきて後日、離職届を発送します、とありました。
現在は書類の到着を待っている状態です。
雇用保険に加入していた為、失業保険の受給を希望しており、手続きをしたいのですが
☆まず、書類等何が必要なのでしょうか?
☆手続きする為に何回ハローワークにいかなければならないのでしょうか?
次の職探しは2、3ヶ月かけてするつもりでハローワークではなく求人雑誌等で探す予定です。
自分なりに調べてみたのですがいまいち理解できませんでした。
また受給するためには、会社の面接等を積極的に受けその証明が必要になる、とどこかでみましたが面接に行かなければ手当をもらえなかったりするのでしょうか?(手続きは複雑なのでしょうか?)
☆手続きの申請期限なのですが7月末退職の場合はいつまでにこの手続きをしなければならないのでしょうか?
☆給付される金額なのですが、雇用状態は契約社員で2年勤務、時給制度で資格手当等含め月収25万前後でした。
この場合、3ヶ月間でおおよそいくらくらい支給されるのでしょうか?
質問ばかりで大変申し訳ございませんが、どうかご回答お願い致します。
雇用保険について
☆まず、書類等何が必要なのでしょうか?
離職票1と離職票2が届きます。それにもっていくものが入っていると思いますが、銀行手帳かカード、それと写真と印鑑(ちょっとこれはあやふや)がいると思います。
☆手続きする為に何回ハローワークにいかなければならないのでしょうか?
次の職探しは2、3ヶ月かけてするつもりでハローワークではなく求人雑誌等で探す予定です。
当り前です。ちなみに再就職手当等が関わってきますので、ネット等中心にされ、早々にきまってしまいますと手当がでないままってことになりますから気をつけてくださいね。
★また受給するためには、会社の面接等を積極的に受けその証明が必要になる、とどこかでみましたが面接に行かなければ手当をもらえなかったりするのでしょうか?(手続きは複雑なのでしょうか?)
実際に失業保険をもらうには、就職活動をしなくてはいけません。そして失業認定日に職安に行き、活動内容を認めてもらわなくてはいけません。離職手続きにいけば、かならず説明会があり、必ず行かないといけません。それにいけばあなたの失業認定日等詳しく説明してもらえますので、聞いてください。ちなみに行かない時点で、いつまでたってももらえなくなりますよ。
☆手続きの申請期限なのですが7月末退職の場合はいつまでにこの手続きをしなければならないのでしょうか?
8/1から受給期間が始まります。有効期間は1年です。ですのでそれまでにもらわなくてはいけません。2年自己都合なら90日もらえますね。
☆給付される金額なのですが、雇用状態は契約社員で2年勤務、時給制度で資格手当等含め月収25万前後でした。
この場合、3ヶ月間でおおよそいくらくらい支給されるのでしょうか?
恐らく375000円から45万くらいの間かとおもわれます。
☆まず、書類等何が必要なのでしょうか?
離職票1と離職票2が届きます。それにもっていくものが入っていると思いますが、銀行手帳かカード、それと写真と印鑑(ちょっとこれはあやふや)がいると思います。
☆手続きする為に何回ハローワークにいかなければならないのでしょうか?
次の職探しは2、3ヶ月かけてするつもりでハローワークではなく求人雑誌等で探す予定です。
当り前です。ちなみに再就職手当等が関わってきますので、ネット等中心にされ、早々にきまってしまいますと手当がでないままってことになりますから気をつけてくださいね。
★また受給するためには、会社の面接等を積極的に受けその証明が必要になる、とどこかでみましたが面接に行かなければ手当をもらえなかったりするのでしょうか?(手続きは複雑なのでしょうか?)
実際に失業保険をもらうには、就職活動をしなくてはいけません。そして失業認定日に職安に行き、活動内容を認めてもらわなくてはいけません。離職手続きにいけば、かならず説明会があり、必ず行かないといけません。それにいけばあなたの失業認定日等詳しく説明してもらえますので、聞いてください。ちなみに行かない時点で、いつまでたってももらえなくなりますよ。
☆手続きの申請期限なのですが7月末退職の場合はいつまでにこの手続きをしなければならないのでしょうか?
8/1から受給期間が始まります。有効期間は1年です。ですのでそれまでにもらわなくてはいけません。2年自己都合なら90日もらえますね。
☆給付される金額なのですが、雇用状態は契約社員で2年勤務、時給制度で資格手当等含め月収25万前後でした。
この場合、3ヶ月間でおおよそいくらくらい支給されるのでしょうか?
恐らく375000円から45万くらいの間かとおもわれます。
失業保険給付までの期間について
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。
もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。
以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??
通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。
自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
現在、アウトソーシングで業務委託をうけおっている会社でコールセンター勤務をしております。
勤務形態としては、非固定型勤務で契約更新もあるので、派遣のようなものです。
もともと3ヶ月更新の契約なのですが、ちょうど契約満了となる8月末で退職しようと考えております。
以前、自己都合でも契約満了ならばすぐに失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
普通は3ヶ月くらい待たないともらえないですよね??
通算で1年以上は雇用保険も加入しているので、どちらにしても失業保険給付対象にはなります。
自分で調べてもよく分からなくて…
詳しいかたの回答待ってます!!
ややこしいです。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。
離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。
特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
離職票の離職理由を書く欄で、契約社員を書く欄は半分を占めるほで、諸所問題があるからです。
基本的な回答をしますね。
離職票、離職理由2-①契約派遣社員の場合、期間満了でも、労働者から延長、更新の旨を申し入れないと、給付制限付きの自己都合です。
離職理由2-②の契約社員の方は、申し入れ無しでも期間満了で給付制限は付きません。
特定受給資格者、特定理由離職者だけが給付制限が付かないと思ってる人がいますが、契約社員では違います。
質問者様は、2-①か2-②で、大きく分かれます、補足を見る限り、2-②ですので給付制限はないでしょう、このような事を知らない方が多いので、ハローワークで電話ずれば、即答してくれますよ、時間があれば明日電話して下さい。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
減額ではありません。そのアルバイトをした日を除いて、ある期日までの支給が計算されることになるのです。なので除かれた日の分、次の期日まで延長になるので、結果、遅くなるけどもらえることになります。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。
支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。
例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。
もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。
解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・
以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。
支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。
例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。
もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。
解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・
以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
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