失業保険の受給期間中3ヶ月は、「旦那の扶養から外れるように」と良く聞きますが、それはなぜでしょうか??

なぜ、扶養に入ったままではいけないのでしょうか??


教えてください。
「健康保険の被扶養者」の資格要件の一つは「年間収入130万円未満」であることとされておりますが、失業給付金は「収入」として取り扱われます。また受給期間が90日、或いは120日であっても1年間継続するものとして判断されるのです。従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は「3,612円×360日=130万円以上」といった計算が成り立つため「被扶養者」とは認定されないのです。
失業保険について
今年1月末に妊娠・結婚のため、約4年勤めた会社を退職し、その後、失業保険受給延長手続きをし、6月に出産しました。
現在、夫の社会保険の扶養に入っております。来年4月より正社員として就職しようと、この秋から就職活動をする予定です。
今回失業保険はもらわずに、次の会社で雇用保険を継続してもらおうともうのですが、どこかで「前の会社を辞めて1年未満なら、次の会社で継続できる」と読んだことがあるのですが、延長手続きをしている私のような場合、1年空いても継続はできるのでしょうか?
「1年」は、受給期間のことです。

質問者さんは、妊娠、出産、育児が理由で、特例の受給期間延長をしているのですね。
それでしたら、1年を超えても受給期間内に、雇用保険に加入すれば、継続できますよ。

色々な回答があり、どれか本当か困惑なさったら、お手数ですが、ハローワークに確認することをお勧めします。
失業保険について教えてください。
約半年間、派遣で働いていました。
妊娠を理由に、会社を辞めるのですが。
失業保険はもらえるのでしょうか?

またその前にも、5年ほどパート社員で働いていました。

教えてください。
パート(雇用保険加入済み)の退職日と派遣会社(雇用保険加入済み)入社日との間が1年未満であれば、他の受給要件を満たすことで、失業手当は、受給可能です。

但し、妊娠中ということなので、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長届」(最大4年間延長可能)を提出し、子育てが一服してから、「受給期間延長」を解除し、休職活動を開始し、失業手当の受給申請もされれば良いと思います。
教えて下さい。


妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。

現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)

3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?


無知ですみません。。


家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。


乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
受給期間の延長は最長3年ですが、その間に働くと受給期間延長はそこで終了になります、また働くと言う事で雇用保険の受給は出来ません。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。

延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
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