失業保険の受給についてお伺いします。
離職票2に書かれている各月の賃金支払い基礎日数が11日以上有り、それが12ヶ月分あれば失業手当を申請することができるのでしょうか?
どうか宜しくお願い申し上げます。
離職票2に書かれている各月の賃金支払い基礎日数が11日以上有り、それが12ヶ月分あれば失業手当を申請することができるのでしょうか?
どうか宜しくお願い申し上げます。
もう少し正確に言えば、「完全月」で支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月分あれば一応資格はあります。
ですが、更に言えば、手続きする方が「今すぐ就職する意思」と「すぐ就職できる状態」と「就職活動を現在しているにも関わらずまだ仕事が見つかっていない」という状態になければ失業保険の手続きはできません。
手続きできても実際に就職活動もしなければ(意思があるなら当然ですが)受給はできません。
12カ月分あっても次の就職先が既に決まっている(バイトも含む)場合や就職する意思がない場合は手続きできません。
ご参考になさってください。
ですが、更に言えば、手続きする方が「今すぐ就職する意思」と「すぐ就職できる状態」と「就職活動を現在しているにも関わらずまだ仕事が見つかっていない」という状態になければ失業保険の手続きはできません。
手続きできても実際に就職活動もしなければ(意思があるなら当然ですが)受給はできません。
12カ月分あっても次の就職先が既に決まっている(バイトも含む)場合や就職する意思がない場合は手続きできません。
ご参考になさってください。
失業保険の退社理由について(長文になりますが、よろしく御願いします)
何度か退社について質問をさせていただいているものです。
以前より退社を考えていますが、なかなかよい就職先が見つからず(じっくり考えて2社受験したのですが、”在職中”と伝えたところ、相手様より”すぐに来てもらえる人材が欲しい”との意向だったため駄目でした)手間取っている間に、基本給を下げられ、勤務時間の延長等をされてしまいました。
詳しくは
・基本給175千円のところ今回のお給料より予告無しで145千円、3万円下げ さらに、手当ての一部カット
・勤務時間は8:30~18:00までだったところ、8:15~18:00で15分延長(これは会社全体。年間280日出社。休憩は お昼60分のみ)
・年間休日、95日を85日へ変更(これも会社全体)
・さらに有給休暇が取れない月を指定(その月に自己都合で休まなければならなくても欠勤となり、日給計算で引かれてしまう。 1日当り7500円)
といった具合です。
以上の理由で自己退社した場合でも、失業保険の申請に行ったとき「会社都合の退社」になるケースになりますでしょうか。
去年、自己都合で退職した先輩によると申請した時点で「会社都合の退社」になる場合があると言っていたのですが、その方は精神的な病気になってしまったのでそうなったのだと思います。
ただ、基本給の85%以下のカットがあった場合は「会社都合」になるとも聞いたことがあり、私の場合はどうなのか、皆さんに教えていただきたく質問をさせて頂きました。
何度も同じような質問をさせていただいており、大変恐縮ですが、皆さんのご意見をお聞きしたいので、よろしく御願いします。
何度か退社について質問をさせていただいているものです。
以前より退社を考えていますが、なかなかよい就職先が見つからず(じっくり考えて2社受験したのですが、”在職中”と伝えたところ、相手様より”すぐに来てもらえる人材が欲しい”との意向だったため駄目でした)手間取っている間に、基本給を下げられ、勤務時間の延長等をされてしまいました。
詳しくは
・基本給175千円のところ今回のお給料より予告無しで145千円、3万円下げ さらに、手当ての一部カット
・勤務時間は8:30~18:00までだったところ、8:15~18:00で15分延長(これは会社全体。年間280日出社。休憩は お昼60分のみ)
・年間休日、95日を85日へ変更(これも会社全体)
・さらに有給休暇が取れない月を指定(その月に自己都合で休まなければならなくても欠勤となり、日給計算で引かれてしまう。 1日当り7500円)
といった具合です。
以上の理由で自己退社した場合でも、失業保険の申請に行ったとき「会社都合の退社」になるケースになりますでしょうか。
去年、自己都合で退職した先輩によると申請した時点で「会社都合の退社」になる場合があると言っていたのですが、その方は精神的な病気になってしまったのでそうなったのだと思います。
ただ、基本給の85%以下のカットがあった場合は「会社都合」になるとも聞いたことがあり、私の場合はどうなのか、皆さんに教えていただきたく質問をさせて頂きました。
何度も同じような質問をさせていただいており、大変恐縮ですが、皆さんのご意見をお聞きしたいので、よろしく御願いします。
大変ですね。
会社との友好関係は無いようですね、このような会社は質問主様が求める離職票の退職理由は簡単には書かないでしょう。
書いて貰えない場合、ハロワークでの受給資格決定日に意義申し立てる事になります。
会社都合退職になる理由は、85%しかないでしょう、有給は労働基準法的には無理があると思います。
85%ですが、下がった月より6ヵ月前までの賃金と比較しますので(いずれかの月一つ)、下がってから7ヵ月続きますと、適用されません。
なおかつ、下がった月の賃金が1年前に予見出来た場合も適用されません。
この当たりを会社側は付いて来るような、気がします。
給与明細はしっかり保管して下さい。
1日休みを取ってハローワークに相談した方がいいですよ。
ただ一つ気になったのですが、先輩は精神的病気で会社都合になったのですね、会社都合退職の理由に、病気により・・とはありますが、これも実は甘くなく、会社は業務を変更するとかの処置をしなければなりません。
案外会社は素直に先輩の望む、離職票を書いたのかもしれません(不正なのですが)、又は仕事が原因の疾病で労災申請をすると会社を脅かしたのか?です。
覚悟を決めたなら、退職届けもはっきり書きましょう「85%以上の賃金なり、生活が困窮し退職致します」。
会社との友好関係は無いようですね、このような会社は質問主様が求める離職票の退職理由は簡単には書かないでしょう。
書いて貰えない場合、ハロワークでの受給資格決定日に意義申し立てる事になります。
会社都合退職になる理由は、85%しかないでしょう、有給は労働基準法的には無理があると思います。
85%ですが、下がった月より6ヵ月前までの賃金と比較しますので(いずれかの月一つ)、下がってから7ヵ月続きますと、適用されません。
なおかつ、下がった月の賃金が1年前に予見出来た場合も適用されません。
この当たりを会社側は付いて来るような、気がします。
給与明細はしっかり保管して下さい。
1日休みを取ってハローワークに相談した方がいいですよ。
ただ一つ気になったのですが、先輩は精神的病気で会社都合になったのですね、会社都合退職の理由に、病気により・・とはありますが、これも実は甘くなく、会社は業務を変更するとかの処置をしなければなりません。
案外会社は素直に先輩の望む、離職票を書いたのかもしれません(不正なのですが)、又は仕事が原因の疾病で労災申請をすると会社を脅かしたのか?です。
覚悟を決めたなら、退職届けもはっきり書きましょう「85%以上の賃金なり、生活が困窮し退職致します」。
転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
1A:希望退職日までの間は、年次有給休暇を取得することは可能ですが、事業主(会社)には「時季変更権」という権利があります。時季変更権とは、あなたが年次有給休暇を取得することによって正常な業務に支障を来す場合など事業主は、取得日を変更させる権限をいいます。
2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。
3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。
4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。
5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。
3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。
4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。
5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
失業保険についてなのですが!
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
ダメもとでハローワークに聞いてみましょう。
一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。
まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。
電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。
知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。
皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。
まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。
電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。
知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。
皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
受給しなかった失業保険は遡って受給出来るのでしょうか。
正社員として4年勤務し退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
出産後は2年間雇用保険のないアルバイトをし、パートで5年間、現在の嘱託職員の任期満了で3年間の雇用保険期間があります。
この場合現在の嘱託職員を退職後8年で計算になるのかそれともトータルで12年間になるのでしょうか?
正社員として4年勤務し退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
出産後は2年間雇用保険のないアルバイトをし、パートで5年間、現在の嘱託職員の任期満了で3年間の雇用保険期間があります。
この場合現在の嘱託職員を退職後8年で計算になるのかそれともトータルで12年間になるのでしょうか?
勘違いがあるようですが、加入していた年数が関係するのは所定給付日数だけです。
「前に加入していた分を受けられる」という性質のものではありません。
さらに、脱退から再度の加入までが1年以上空いているのなら、前の期間は通算されません。
〉退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
「退職後1か月半で出産した」と「受給期間延長の手続きが出来なかった」のつながりが分からないんですが。
「前に加入していた分を受けられる」という性質のものではありません。
さらに、脱退から再度の加入までが1年以上空いているのなら、前の期間は通算されません。
〉退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
「退職後1か月半で出産した」と「受給期間延長の手続きが出来なかった」のつながりが分からないんですが。
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