『年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ』という郵便が国税庁から来ました。
今回2回目なのですが、今年5月で会社を退職し、それからまだ会社には勤めておらず、今失業保険をもらっています。
その場合、住宅借入金等特別控除の手続きとしては、どのようにおこなえばいいのでしょうか?

年末調整等、税金の事をまったく理解しておらず困っています。。。

税務署をあまり利用した事がないのでわからないのですが、
必要書類等を税務署に持っていけば、教えてもらえるものなのでしょうか?
確定申告になるので、来年2月15日以降に税務署か確定申告をする会場へ行きましょう。
国税庁のホームページで確定申告書の作成が可能なので、試算してはどうでしょうか。
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。

セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
まずですが、就職する意思がないのであれば雇用保険は受給できません。(雇用保険受給資格)

次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。

求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。
求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。
貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。
昨年、会社都合で前職を退き失業保険の手続きを進めていましたが、現在の職に就く事ができました。

現在試用期間中ですが転職を模索しています。

理由としては

・業務拡大のための増員だったが、その仕事が流れた(年間2億)
・試用期間中の給料が採用時の決定額より減額(試用期間終了後、正式採用時に増額の話も雲行き怪しい)
・月1回の土曜出勤ありがほぼ毎週出勤、日祭日も出勤あり
・半期の予算達成率が20%

私の置かれている立場は
・試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件
・前職の失業手続き(会社都合での退職)した時の書類が揃っている


最後に質問です。

・試用期間中の退職意思の通知方法
・現職で各種保険手続きがされていないので、退職後の失業手続きは前職の会社都合が生きるのか

どうぞ宜しくお願いします。
まず、試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件というのは明らかな法律違反です。罰則もあります。

退職意思の通知は書面で退職日の1か月前までに提出してください。
新しい受給資格は生じていませんので前職の受給日数を受けることが可能です。ただし既に受給した日数と再就職手当の日数を差し引いた範囲内になります。現在お勤めの会社から離職事由証明書をもらう必要があります。
仕事選びについて。。主人、私ともに、同じ時期(八月半ば)に会社を退職(夫・社員 妻・契約社員)(二人とも給与から年金、保険、所得税、住民税引かれていました)して
子供なし。
主人は10月より新しい職場に勤めています。まだ研修期間ということで保険等はついておりません(3か月後にはつくと言われたらしいですがはっきりしていない)
私は週に1,2程度日払い(3250円)のお手伝い的なことをしています。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました。私も今迄みたいに働こうと思っていたため扶養には入りませんでした。とりあえずこれから失業保険をもらいます。
週に1,2度のお手伝いしながら働くならどのように働いたら一番いい働き方なのでしょうか?
①パートで週4日(5時間勤務・時給650円とか800円)
②パートで週6日(5時間勤務・時給800円)
③社員で健康・厚生あり11万~13万
④社員で健康・厚生なし13万
⑤契約社員で健康・厚生あり12万~13万(シフト制)

①の場合お手伝いとたしてもぜんぜん稼げないので扶養に入らないと損になりますか?
③,⑤の場合健康・厚生が引かれて手取りが減る。
④の場合手取りから国保・年金を自分で支払う。

だれかいいアドバイスよろしくお願いします。
二人とも、市役所で国民年金、国民健康保険の手続きをしました→国民年金・国民健康保険には最初から扶養の制度はありませんから、他の方法はありませんでした。


旦那さんが3ヵ月後社会保険に加入させてもらえたとして、あなたがその扶養に入るには、その時点から先1年間の収入見込みが130万円未満、つまり通勤手当を含む月収が108,333円以下でなければなりません。
だから、①あるいは②なら可能です。

月収108,333円以下ギリギリで稼ぐ場合と比べて、健康保険・厚生年金に加入するなら月に125,000円~、国民健康保険・国民年金に加入するなら140,00円~、くらいは稼がないと保険料負担の分、むしろ手元に残るお金が少なくなります。
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