退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
私の場合、失業保険をもらえるだいたいの計算をお願いします(>_<)
会社に4年勤め、1年育児休暇を取りました。

だいたい月に16万くらいの給料で、ボーナスは年3回で合計50万くらいでした。
今回、今の会社では帰りがかなり遅いので子どもを保育所に迎えに行ったりできないのでやむおえず退職することにし、ハローワークに通うつもりです。
私がもらってた給料からすると失業保険はいくらくらいもらえるでしょうか?
それと失業保険の受給回数や毎月?など全く無知なので教えて下さい。
ほんとは自分で調べるべきですが(>_<)
雇用保険の基本手当は基本手当日額と言う日額で支給されます。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますが、その計算にボーナスは含まれません。
計算に用いる賃金とは、税や各種保険料等を控除する前の支給総額です。
16万が手取りであれば、支給額は18万以上あったでしょうね、18万として計算すると、基本手当日額は約4300円になります。
支給は基本28日ごとに認定日と言うものがあり、認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に貴方が届け出した口座に振込されます。(28日×4300円=120400円)

支給される期間は90日間です、受給までの流れは下記のようになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日(28日ごと)

※貴方の場合、自己都合退職なんですが、育児を理由に正当な自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定される可能性があります、離職票の離職理由が自己都合になっている場合は受給申請の際にハローワークで育児(保育所)の件を申告してください。(自己都合のままだと、待期後に3ヶ月の給付制限が付き、支給が始まるが3ヶ月半~4ヶ月後になりますのでご注意を)

【補足】
お母さんに預けられるのであれば問題有りませんよ、ただ受給申請の際にお母さんがお子さんを預かると言う証明書も求められるかと思います。
失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。

どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。

また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
もらえる額は変わりません
もらい始められるのが、会社都合(解雇等)の場合は7日経過してからすぐ(実際に手に入るのはそれから2週間~1ヵ月後)
自己都合では給付制限期間が3ヶ月あるのでそれが過ぎてからになるだけです

結婚で引っ越すという理由だと、おおよそ、片道2時間以上になるような状況だと、給付制限期間なしになるようです(会社都合ではないですが)
やめるほど仕事がきつい場合でも、給付制限なしになるのでどちらでも同じかとは思いますが。


仕事をやめて家庭に入るつもりなら、失業者じゃないですけども・・・

細かいことは、彼女自身が彼女の勤務先またはハローワークに確認してもらってください

とにかく退職して離職票をもらったらハローワークに行く。そして失業状態を認定してもらう。その後の流れは、直接詳しく説明してもらえますので。
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