派遣SCをしています。震災後、会社内がゴタゴタし、今月末で辞めれば会社都合扱いになるとの事で、退職しようと考えています。
社保に約二年間入っていて、手取りは大体13~15万でした。
実はもう1つアルバイトをしていて(掛け持ちですね)こちらは週3、手取りは2.5~3万です。
この場合でも、失業保険は受け取る事が出来ますか?
現在、新たな働き口を探していますが中々採用されないので収入においてかなり不安になっています。
自分でも調べましたが、どなたか詳しい方、教えて頂けると有難いです。
社保に約二年間入っていて、手取りは大体13~15万でした。
実はもう1つアルバイトをしていて(掛け持ちですね)こちらは週3、手取りは2.5~3万です。
この場合でも、失業保険は受け取る事が出来ますか?
現在、新たな働き口を探していますが中々採用されないので収入においてかなり不安になっています。
自分でも調べましたが、どなたか詳しい方、教えて頂けると有難いです。
こんにちわです。
アルバイトの方は、週20時間を越えて雇用保険徴収されていませんよね?
もしそうなら、本職の方の会社都合ですので、求職の申し込みをして7日間待機、説明会を受け、その後の認定日に失業手当もらえます。
ただ、バイトをした日は支給制限を受けますので、ご注意を。
補足見ました。
7月末で退職されて、会社が退職に必要な書類の届出を1週間くらいで済ませてくれると思います(なので8月1日の申請はちょっと無理かも)。その後離職票がご自宅に届くと思いますが、それからお住まいのあるハローワークーに行き手続きを行います。それから7日間待機、その後初めての認定日を設定されるわけですが、通常20日位、つまり9月の初旬くらいに初めての認定日を迎え、そこで支給額を決定、5~7日間くらいで質問者様の口座に振りこまれることになります。
とすると、退職してから40~45日くらい掛かると思います。最初の認定日を過ぎるとあとは28日毎に認定日がきます。
なお、質問者様の給付日数は90日になると思います。
あくまでご参考ということで。
アルバイトの方は、週20時間を越えて雇用保険徴収されていませんよね?
もしそうなら、本職の方の会社都合ですので、求職の申し込みをして7日間待機、説明会を受け、その後の認定日に失業手当もらえます。
ただ、バイトをした日は支給制限を受けますので、ご注意を。
補足見ました。
7月末で退職されて、会社が退職に必要な書類の届出を1週間くらいで済ませてくれると思います(なので8月1日の申請はちょっと無理かも)。その後離職票がご自宅に届くと思いますが、それからお住まいのあるハローワークーに行き手続きを行います。それから7日間待機、その後初めての認定日を設定されるわけですが、通常20日位、つまり9月の初旬くらいに初めての認定日を迎え、そこで支給額を決定、5~7日間くらいで質問者様の口座に振りこまれることになります。
とすると、退職してから40~45日くらい掛かると思います。最初の認定日を過ぎるとあとは28日毎に認定日がきます。
なお、質問者様の給付日数は90日になると思います。
あくまでご参考ということで。
保険証について教えて下さい。
旦那の転勤の為、3月31日付で会社を退職したので、引っ越し先の役所に行き厚生年金から国民健康保険に切り替えました。
妊娠がわかり検査などが必要だった
為、扶養手続きの間に保険証が無いのは困ると思い、すぐ国民健康保険の手続きをしました。
パートなどの就職活動は諦め、ハローワークで失業保険の延長手続きを行いました。書類が届いたのですが、後手に回していたらすっかり忘れてて、先日やっと旦那の会社の扶養手続きが終わり、新しい保険証をもらいました。
いま手元に役所で手続きした国民健康保険証と旦那の会社からもらった保険証があるのですが、役所で作った保険証は役所に持って行けばいいんですよね?じゃないと普通にお金も引かれますよね?
無知な質問ですみません(ー ー;)
旦那の転勤の為、3月31日付で会社を退職したので、引っ越し先の役所に行き厚生年金から国民健康保険に切り替えました。
妊娠がわかり検査などが必要だった
為、扶養手続きの間に保険証が無いのは困ると思い、すぐ国民健康保険の手続きをしました。
パートなどの就職活動は諦め、ハローワークで失業保険の延長手続きを行いました。書類が届いたのですが、後手に回していたらすっかり忘れてて、先日やっと旦那の会社の扶養手続きが終わり、新しい保険証をもらいました。
いま手元に役所で手続きした国民健康保険証と旦那の会社からもらった保険証があるのですが、役所で作った保険証は役所に持って行けばいいんですよね?じゃないと普通にお金も引かれますよね?
無知な質問ですみません(ー ー;)
役所から貰ったのは「国民健康保険」の保険証ですよね?
それであれば、役所に返却すれば良いです。
切り替えをすまさなければ、自動引き落としにしているので
あれば、毎月律儀に引き落しをされてしまいますから、
早めに手続きしたほうが良いですよ。
それであれば、役所に返却すれば良いです。
切り替えをすまさなければ、自動引き落としにしているので
あれば、毎月律儀に引き落しをされてしまいますから、
早めに手続きしたほうが良いですよ。
過去の質問を見ても解決できなかったので質問させていただきます。
私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。
所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??
この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。
所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??
この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
>この103万円は 失業保険を含んだものですか??
>それとも失業保険以外の所得のことですか?
税法上の扶養では失業給付は非課税ですので含みません。
>「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
失業給付以外に1月~12月までの年収が103万を超えなければ
控除対象配偶者になれますので、
同時に扶養者手当を受けることができますね。
もし、社会保険(健康保険)上の扶養者に扶養者手当が出るという場合は、
失業給付の額を含めることになってしまいます。
失業給付の日額が3612円以上なら、受給中は扶養にはなれませんので
もし3612円以上を受給していれば
受給中は扶養者手当は支給されないことになってしまいますね。
>それとも失業保険以外の所得のことですか?
税法上の扶養では失業給付は非課税ですので含みません。
>「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
失業給付以外に1月~12月までの年収が103万を超えなければ
控除対象配偶者になれますので、
同時に扶養者手当を受けることができますね。
もし、社会保険(健康保険)上の扶養者に扶養者手当が出るという場合は、
失業給付の額を含めることになってしまいます。
失業給付の日額が3612円以上なら、受給中は扶養にはなれませんので
もし3612円以上を受給していれば
受給中は扶養者手当は支給されないことになってしまいますね。
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)
私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。
退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。
どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。
説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが
退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。
>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。
>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが
退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。
>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?
締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。
>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。
それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
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