失業手当ての保険金を一括でもらえる方法しりませんか?
失業保険は申請後約90日経ってからの支給なのは分かっているのですが、申請後の期間を短縮してもらう事も可能だと聞いたのですが本当でしょうか?
ただその事で支給額が通常の60%くらいになると聞いたのですが本当でしょうか?
詳しい方・経験者・どなたでも結構なので教えてください
退職事由が「自己都合退職」の場合は、3ヶ月の「給付制限」が発生します。一方、「会社都合」による退職の場合は、給付制限期間が発生いたしませんので、自己都合退職に比し受給までの期間は大幅に短縮されます。このことによって「60%」の受給額になるということはありません。
失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?

給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。

あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
失業保険について…教えてください!!
失業保険の受け取りたいのですが、今退職してもう三ヶ月が経過しています。
ただ、求職票等はまだ提出していず、明日提出しようと考えております。
その場合でも、待機期間を経て、更に三ヶ月待たなければ失業保険は
もらえないのでしょうか?

それとも、離職日から三ヶ月経っていれば、
すぐにでも受け取れるのでしょうか??
ハローワーク行きました?手続きしないと始まりませんよ。

会社から貰った離職票を持って手続きして、説明会で説明聞いて、自己都合退職なら3ヶ月待機後
就職活動してますよって報告すると、4ヶ月目の1ヶ月分を、手続きしてから5ヶ月目に貰えるって感じです。

あと、受け取れる期間は離職後1年以内ですから、手続きが遅くなればなるほど
貰えなくなる(切り捨てられる)危険が増します、明日にでもハローワークに急げ!
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