27歳求職中です。

今年8月まで正社員として働いていましたが、業績不振による会社都合で8月28日付けで退職しました。


9月1日から新しい会社に入社しましたが、人間関係の問題で10月19日に退職しました。(試用期間中)

前職で雇用保険に加入していたため、10月19日にハローワークにて失業保険の申請をしてきました。


前々職で、2年間雇用保険に加入していたので合計3年8ヶ月の加入期間があります。

加入期間が5年未満の場合は、90日の給付期間があると聞いたんですが、単純に考えて11月からの3ヶ月(90日)が給付期間と考えて良いのでしょうか?

ご存知の方、是非教えてくださいm(__)m
失業給付の支給をする上では、11月分とか12月分といった、暦月での考え方はしません。
3か月分ではなく、あくまでも90日分です。

10月19日に申請をした場合、何も仕事をしないと仮定して…
待期満了が10月25日、会社都合ですからその後10月26日以降が支給の対象となります。
通常は申請日から4週ごとに失業認定日が指定されます(まれに「月曜日は設定していない」という場合があり、火曜日以降にずれることがありますが無視します)ので、11月16日に指定されているはず(4週型月曜日)ですが、この日に10月26日から11月15日までの21日分が支給処理されます(予定)。
同様に、12月14日には、11月16日から12月13日までの28日分、
その次は1月11日ですが祝日で…1月12日に変更されたとして(これは職安による)29日分が支給処理されます。
90-21-28-29=12 あと12日残ってます。
さらに次の認定日、2月8日に、1月12日からの12日分支給処理して終了となります。
もちろん、途中で一時的な仕事をした場合などはかわってきますが、詳しくは説明会で聞いてください。

さらに、個別延長給付として60日分が延長される場合があります。


補足に対し…

デメリットというものは特にないです。
給付が始まる時期が、「いつ辞めたか」でなく「いつ手続きしたか」が基準なので、8月28日に辞めたあなたと9月末にやめた人とでも、手続きが同じ日なら支払いが同じ時期になる。つまり遅くなってしまった…というくらいですかね。
遅い人はもっと遅いですし、中には受給できる日数が削れてしまう人もいますから、それに比べれば何でもないですよ。
自己都合か会社都合かの退職理由と失業保険について教えてください。
はじめまして。
私は今月4月25日に11年勤めた会社を退職します。

退職する理由について、「一身上の都合」とせずに「別紙の通り」として
労働条件に対する異議を書きました。

私は今、育児休暇明けで、育児時間短縮制度を利用し、勤務日や時間に対して
覚書を取り交わしてあります。(会社と私とで双方に1通ずつ保管してあります)

勤務日は月曜~金曜とし、土・日・祝日は休日とするとしてあるのに
土曜日も出勤するように命令されました。
育児中のため、週6日勤務することが難しいので、退職することにし、
5月25日を退職日として退職届を出しました。
ところが、4月25日で退職するようにとのことでした。
1カ月退職を早められてしまいました。


つまり、労働の覚書を交わしてあるのに、休日指定の土曜日まで出勤しろと言われ
退職するといえば1カ月退職を早められました。


こういう場合は、離職票の退職の理由は「会社都合」とできるのでしょうか。

お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
「会社都合」って言葉は法律用語ではなくて 失業給付の特定受給資格者や特定理由離職者に該当する条件を指す俗称でしかないけれど、今回のあなたの場合は特定受給資格者に認定されて 給付制限無しで失業給付を受けられるべきだと思う。

また、「退職届を提出すると自己都合になる」という誤った情報が多いけれど、あなたのように退職理由が自己の都合ではないことを明示した退職届である限り不利になることもない。

特定受給資格者や特定理由離職者になるかどうかは 離職票を発行するハロワが最終的に判断するものだけれど、実際の労働条件(土曜日の出勤を強要される)が労働契約(土曜日が休日)と相違している点でも、労働者からの退職の申し出(5月25日付)を会社が4月25日付に強制した点でも特定受給資格者になると思われる。
*後者については、あなたが4月25日付退職を望んでいないのに関わらず会社がそれを強制する=解雇 だから、それがいわゆる「会社都合」にならないわけがない。

雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の離職理由欄をチェックして 正しく記載されていることを確認してから離職者本人の記名・捺印をしましょう。会社がハロワに離職票発行の手続きをするにあたっては 退職届(写し)も添付することが原則で、あなたのように労働条件に対する異議を書き連ねた退職届しか存在しないのだから心配しなくてもいいと思うよ。
失業保険の受給について

今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?


母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。

期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?

倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。

転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。

離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。

質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?

2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?

どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?


2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。


>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?


30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。


2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?


所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。

また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。

それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。

因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。


申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。

このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
失業保険受給資格があるか教えてください。
平成17年5月~平成18年11月(雇用保険加入・自己都合退職)⇒失業保険は未請求。
平成19年8月~現在就業中(雇用保険加入・H20年3月末任期満了退職予定)。
私の場合だと失業保険請求可能でしょうか?
法律の改定があったと思うのですが、詳しい方ご教授願います。
失業給付の受給期間は受給延長をしない場合には基本的に離職日の翌日から1年となりますが

離職した日の翌日から1年以内に再就職し、雇用保険に加入した場合には加入期間が通算されますので

ご質問様は受給申請ができます。
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。

七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。

八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。

会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))

ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。


まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)

失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。

こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。

従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。

失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。

離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。

現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。

1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
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