職業訓練について。
昨年に失業保険をもらいきってしまいましたが、今からでも職安からの職業訓練はうけれますか?

受けれない場合は自分で、お金を支払って学校とかにいくしか方法はないでしょうか?
教えてください!
パソコンが詳しくなりたいです。。
基金訓練という無料の訓練がありますが条件が御座います。ハローワークにご相談ください。ただし 雇用保険失業給付を受給していた期間からいままで何をしていたか質問されると思います。就職を前提とした訓練ですので単にパソコン操作に詳しくなりたいだけでは訓練指示はいただけません。失業給付の受給期間内に認定日や就職活動でハローワークに出向く機会はあったはずです。その点を追求されると思います。
年金みたいに雇用保険も不足しそうですよね。
自己都合で退職した人には
失業保険を支払わないようにしたら、
財源が確保できると思いませんか?

安易な退職を抑制すために、
その辺を厳しくしたらよいと思いますが・・・
お気持ちは分からないでもないです。

ただ、

今 育児休暇中です。
育児休暇終了後は復帰予定でしたが、以前に傷病休暇と重なっていた時期があり、会社としては辞めさせようという考えがあからさまです。
同じ会社に主人も勤めているため、辞めて扶養してもらえばいいと、主人にも催促がいっているようで、主人も少なからず自分の人事に絡んでいるし、働きにくいといいます。

あくまで退職勧奨にはしてもらえず自己都合になると思います。離職後すぐにやらなければいけない手続きはありますか?40さいです。

と言う状況で、明らかに会社が意図的に離職させようとしているのに、この方の会社は解雇はもちろん、退職勧奨もしてきそうになく、このままでは正当な理由のない自己都合による退職を強いられてしまいそうな状況です。

こういった状況で仕方なく、正当な理由なく、自己都合による退職を強いられる方はたくさんいらっしゃると思います。まずは使用者側が姿勢を正すべきではないかと思います。

また、雇用保険を不正受給している方、しようとしている方の身近な人がどうにかして止めさせたい、という質問や、中には不正受給をしていることを棚に上げ、前職の会社が退職金を支払わないことに憤っていて、「不正受給は犯罪である」という指摘をすると、「犯罪者になるくらいなら、退職金はあきらめる」などと言うことを言い出し、質問を取り消すということも過去にありました。

厚労省は雇用保険の不正受給を見逃さない努力をするべきではないのでしょうか?

その後に、正当な理由のない自己都合による退職をした一般受給資格者に対しては細かな退職理由によって、支給率を下げるとか、再就職手当等の就職促進手当を支払わない、あまりにも身勝手な理由の場合は基本手当も支払わないという選択もありかと思います。

ああ、そうそう。公務員の退職金と失業給付を比べて足りない分は求職活動もなしに、一括で支払うのは辞めてほしいですね。雇用保険料も支払っていない連中にどうしてそんな権利が認められているのか不思議です。

そんなことをしていて、回らないから国庫から拠出しているなんてふざけてます。
失業保険について
今パートで働いていますが、来月で雇用期限が切れてしまいます。
そこで失業保険についてお聞きしたいです。

今やっている仕事は緊急雇用創出という政策によるもので、これはもともと半年の期限付きの雇用です。なので雇用保険に入っていた期間は6ヶ月ですが、退職理由は自己都合ではありません。
現在、司書の資格を取るために通信教育で勉強中です。資格が取れたら司書の職を探したいので、失業後すぐに次の仕事に就きたいとは思っていなくて、資格が取れるまでの間のつなぎとして失業保険を受給したいです。

このような状況のとき、失業保険を受けられますか?
受給にはいろいろ条件があるようなので、よく分からなくて困っています。
失業給付はすぐに就業可能な方の再就職を支援するためのものですので、「資格を取得するまでのつなぎ」では受給できません。

ハローワークからの紹介は正当な理由がない限り断れませんし、ハローワークの紹介で応募し、採用となった職に就くことを拒否することも原則的にできません。

受給をするのには、規定された回数分の求職活動実績が必要なので、それもこなさなければ失業認定されません。

通信教育をしながら、求職活動もしつつ、と言う形でしか道はないです。あるいは、離職日の翌日から1年間は受給資格があるので、勉強に一定のめどがつくまでは受給申請をしないまま自力でしのいで、その時点で受給申請するとか。

ただし、特定受給資格者に相当する場合は、被保険者期間と離職時の年齢により有夫日数の加算があり得ますので、変に延ばすと受給期間の終わりまでに、給付日数分をすべて受け取れなくなる可能性もあります。

特定受給資格者の給付日数については、ハローワークのHPで確認できるので、確認してからどうするか決めてください。
失業保険について質問させていただきます。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
>この場合5月7日からまた28日間?経てば、
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)

>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。

また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
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