雇用保険の支給について。

去年の11月にA社の派遣で6カ月勤務し、会社都合で解雇されたので失業保険の支給手続きをして
支給開始日から3日後にB社で3ヶ月間の短期アルバイトすることになったの
一時支給停止してもらいB社のアルバイト終了後残りの失業保険してもらう手続きをし、
その後今年の9月まで失業保険をもらいながら職業訓練受けながら失業保険もらっていました。

現在C社で4カ月の短期アルバイトをしています
C社でのアルバイト終了後会社都合での解雇だった場合B社とC社合わせて
6カ月超えるので失業保険をもらうことは可能でしょうか?

B社は今年の3月末まで勤務してました。
C社は来年の1月までの勤務です。
現在は、過去2年間で12カ月以上の加入期間が必要になっているうえに、
失業手当の支給を受けると、加入期間がリセットされるので、
今回のケースだと、B社の終了後に、支給を受けているので、
期間が足りない可能性があります。
ただ、単純に支給されないと言い切る事が出来ないので、
実際には、ハローワークに申請する事をお勧めします。
強迫性障害の疑いで会社を退職することを決めました。
まだ病院には行っていません。
毎日仕事でミスがないか異常な程に確認してしまい、疲れてしまいました。
それが原因で残業が増え続け、そのストレスで強迫性障害が悪化するという
悪循環に困っています。

仕事以外にもストーブを消したか、目覚ましはちゃんとセットしたか、
身支度は大丈夫かなど何度も何度も確認しています。

会社には強迫性障害の話は一切していません。
精神的に病的に追い詰められているという印象は持たれているようです。

次の職は探してもいません。

その場合、辞めてから
①失業保険と傷病手当どちらが良いのでしょうか?
②おそらく自己都合での退職になると思いますが
医師の診断書があれば退職後にハローワークで会社都合退職と認められ、
失業手当の給付期間延長が得られたりするのでしょうか?
③辞める前に医師に診断書を書いておく必要がありますか?

仕事を続けるのは困難ですが金銭的に不安で困っています。

ネットで調べてみてもなかなかすっきりしないので
どなたかご存知の方回答よろしくお願い致します。
そのまま辞めたら自己都合退職です。過労とかの裁判と同じで
会社の仕事のために、病気になって辞めざるをえんことになったことの証明が必要です。
まず病気なので、医師の診断書がいるでしょう。残業が36協定より多いのなら労働基準監督署で相談すれば、診断書と労基の力で会社も痛手になるでしょうけど...
会社がそうは簡単に認めるとは思えないので、裁判になってもいいと言う覚悟でないと余計に辛いですよ。

それよりも辞めないで、診断書をたてに、軽度な仕事にに変えてもたっらり、有給や病休でしばらく休みもらう方がいいかもです。
多分あなたのように、すっきりと会社が悪いと証明できなくて煮え切らないような状態でいる方は多いと思いますよ。
キャンペンガールなどのイベントのモデルは所得にならないから失業保険をもらいながら収入を得る人が多いって友達に聞いたのですが、本当ですか?扶養に入ってて実状103万超えてても所得にならないからと稼いでいる方っているものなのでしょうか?
個人で引き受けた(派遣会社に登録などせずに)イベントのモデルは単発の場合が多く、ばれにくいということはあるかもしれません。しかしモデルであっても、お金を得ている以上は「給与所得」になります。ばれてしまえば不正に受給した失業保険金の倍額、返還命令を受けます。
扶養に入っていて、実状103万超えていれば脱税です。
失業期間のアルバイトについてです。
自己都合で退職すると、失業保険の受給まで3ヶ月もありますが、
失業後~受給期間前の期間にアルバイトした場合、報告しなくても良いのでしょうか?
申告しなければいけません。
給付制限期間中のアルバイトによる収入は基本手当の支給額に影響しませんが、そのアルバイト自体が継続するものであれば週あたりの労働日数・労働時間などを勘案して就職したとみなされることはあります。
失業保険の給付用件について。

私が仕事で人事関係に携わっているので、友人から相談を受けたのですが、経験が浅いため安易にアドバイスできずに困っています。


下記の用件で失業保険の給付が可能か教えてください。

・緊急雇用対策?として、昨年8月~本年4月までを契約期間として9ヶ月勤務をしている。(当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです)
・月に150時間程度の勤務。
・社会保険等はきちんと支払っているようです。


前回の職を退職するときは(7ヶ月勤務、自己都合退職)失業保険がもらえたそうで、今回もそのつもりで、退職後、給付を受けながら次を探すつもりだったそうですが、会社から『給付用件に満たない』と言われたそうで、いま焦っているみたいです。

私もこの4月より人事的な部署に来たためさっぱり分からないんですが、『給付用件が以前と変わったりしたのか教えてほしい』と言われてこまっています。
自分でもいろいろ見たのですが、さっぱり分からないし、緊急雇用対策での採用と言うのが弊社では実績がなく、先輩も『安易なことが言えない』とのことで…

ご存知の方がいらしたら教えてください。
緊急雇用対策=緊急雇用創出事業ではないかと思われます。

>当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです
ここが非常に大きなポイントになってくるかと思います。

給付要件は確かに変わりました。
以前は離職理由に関係なく6ヶ月で給付されましたが、現在では会社都合など非自発的離職者でなければ12ヶ月必要です。
問題は非自発的離職者に当たるかどうかですが、雇用契約の期間が定められており、予め更新の可能性がない契約満了での退職は12ヶ月必要になるようです。
当初は3月までだったものが4月になったのは契約が更新されたのか?
ここを確認してハローワークへお問合せ頂くのがベストではないかと考えます。
緊急雇用創出事業であれば、雇用通知書などの書面を必ず交付されているはずです(受託者は委託者に書面の写しを提出しているので)。
雇用通知書には契約期間が記載されてますので、書面を確認するように伝えてあげて下さい。

補足
なんどか補足の追記を試みたのですが、そのたびにサーバエラーで更新されず。
補足が遅くなり申し訳ありません。

確かに、離職票の作成は面倒です(特に2は!)。
しかし義務ですし、今回の緊急雇用創出事業単独では支給要件を満たさなかったとしても、次の被保険者期間と合算して支給対象になることは充分に考えられます。
どうしても発行してもらえないならば委託者(都道府県とか市町村ですかね)にご相談されるのも宜しいかと思います。

なお、今日になって初めて知ったのですが「契約を更新された事があるなら会社都合」は確定ではないようです。
私の会社(派遣会社)はハローワークから「事情は問わず、1度でも更新したら会社都合」と指導されましたが、社労士さんに聞いたところ「3回」という話を聞きました。
やはり、離職票2を手に入れてハローワークで相談された方が確実です。
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